関連というようなことになりますが、一、二点だけお尋ねしますけれども、今、阿部委員の質問の中にありました第二会社、第三会社の問題ですが、調査団の答申の中にも、特に租鉱権会社を作るについては、非常に制約というか、必ず労働組合の同意を得てそういうような場合は作らなければならない、こういう強い制限の答申が出ておるわけですが、あの答申が出たあと、先ほどお話のような第二会社とか、あるいは系列会社とが、こういうものがどの程度設立されておるのか、できているのか、これはむしろ石炭局からお答え願ったほうがいいと思いますけれども、それをひとつ説明願いたいと思います。
