終わります。
終わります。
私、前回の質問の内容を聞いておりませんので若干ダブルかもしれませんが、ただ一つだけお尋ねしたいことは、今度の改正の中には、臨時鉄道法制調査会というのが新設されるということになっておるようですが、これはどういう内容、どういう仕事を目的として作られるのか、ひとつ大臣からお答え願いたいと思います。
検討の対象になる現存の法律は、今お話しの鉄道営業法、それからその他の法律はどういう法律があるわけですか。
鉄道営業法と地方鉄道法、その二つを中心に再検討する、こういうことですね。
その調査会の構成ですが、先ほど民法、商法その他学識経験者等というお話でございますが、もっとこれは広範な角度から当然取り上げられて検討さるべき問題点ではなかろうかと、こう見ておりますが、この調査会の構成等について腹案があるのかどうか。あるいは腹案というものは、まだそこまで至っていないかもしれませんが、構想があるのかどうかですね。
鉄道の部内等からは、やはりこの委員を起用される予定なのですか、どうですか。
そういう場合には、当然国鉄等の管理者の立場の者、あるいは労働組合の代表等、やはり労使の代表等が当然このような場合には委員として委嘱されてしかるべきだと、こう考えますが、その点はどうですか。
さらに私は、鉄道営業法の問題というのがいろいろな分野に関係しておりますので、当然これは、先ほどお話しの民法、商法その他の法律学者等の中には、労働法学者等も入れて、当然これは委員は委嘱されるものだと、こう考えますが、その点はどうでしょうか。
調査会の活動の期限を約二年間に予定しておるようですが、先ほどおあげになりました二つの法律案を中心に検討されるわけですけれども、その調査の審議検討の結果を待って、鉄道営業法、地方鉄道法の全面的な改正を意図されておるものだと考えておりますが、そのようなことなのかどうか、これはひとつ大臣に承りたい。
それで私、当然そうなって参りますと、ここで問題として疑問に思うのは、例のILO八十七号条約の推准に伴って、鉄道営業法の一部改正というのが出ておりますが、当然これはこの臨時鉄道法制調査会の審議検討を待って処理されるというのが建前だと思いますが、この点で、ILO八十七号条約に伴う鉄道営業法の改正法案をもうすでに出しておるということは、首尾一貫せぬ当局の態度だと、こう考えますが、これは、今度この法律が通れば、この調査会が全面的な検討をする、したがって、鉄道営業法の一部改正は撤回する、こういう方針のわけなのかどうか、大臣からひとつ伺いたいと思います。大臣。
矛盾を感じていないと言うが、矛盾もはなはだしいことじゃありませんか。一部と言われても、鉄道営業法の一部であり、鉄道営業法を全般的な再調査検討なさるために、この調査会を設けるとあなたは先ほど答弁されておるわけで、鉄道営業法、地方鉄道法、その他の全面的な再改訂の検討をなさるというのですから、部分と全体を切り離して考えるわけには参らぬと思うのです。臨時鉄道法制調査会というのを新たに設けて、明治、大正年代に作られたこの二つの法律を中心に、全面的に今の社会、経済情勢に即応するように法の内部を改めて参りたいということであるならば、今出されている営業法の一部改正であっても、全面的な再検討の中でこそ消化されるべき問題であって、矛盾もはなはだしいじゃ
そういう非理論的なことは、大臣の答弁として聞き捨てならぬです。大体二年間をかけて全面的な検討をして、その上に立って全面的な法律改正をなさろうということでこの作業を始められるわけでしょう。
今度一部の営業法の改正を出したが、それがもし答申の結果に矛盾するような場合があれば、また改めることにやぶさかでないなんということは、それは一時的なこの場限りの答弁にすぎないのであって、少なくとも私のお尋ねしたいことは、一部改正法案をすでに出したことのよしあしは別にしまして、少なくとも当局としては、臨時鉄道法制調査会を設けて鉄道営業法その他の全面的な再検討をされるという形のものであるならば、この法律の建前を貫かれるのであれば、やはり一部営業法の改正というのは、その方針と相反するのじゃないか、矛盾するのじゃないかと私は思うので、理論的に言うと、私の言うのが正しいのじゃないかと思いますが、それでもなおかつ営業法の一部改正を出さねばならぬと
それは私は理屈にならぬと言うのですよ。全体と部分というものは切り離して考えることはできますか。全体と部分とはあくまでも一体でなければならぬでしょう。そうでしょう。そういうことをまず前提として考えるならば、全面的な再検討をなされようといって調査会をここに設けられるわけだから、全面的な検討の中には、今ILO八十七号条約批准に関連して出されているその内部の内容も、当然その全体の中に入っておるわけで、この建前をあなた方があくまでも貫いていこうとおっしゃるのであれば、何を急いで条約批准に伴って、その部分だけ切り離して法律改正をなさるのかと言うのです。やはりせっかく調査会をお作りになるならば、その中で十分検討をなされてもおそくないじゃないか。そ
私がお尋ねしているのは、なぜ鉄道営業法の一部改正を急がなければならないのか、その一部改正がなされないならば、あなた方は鉄道の監督官庁という立場において責任が果たせないという判断があるのかどうか、なぜ一部改正を急がなければならぬのか、その一部改正をやらなければ、あなた方が監督上この責任が果たせないという理由があるならば、ひとつその理由を納得がいくように聞かしていただきたい。
今あなたがおあげになりました昭和三十二年一月の労働問題懇談会の答申ですか、それは、条約批准に必要な国内法の改正は、公労法の四条三項、地公労法の五条三項、これだけで十分だという懇談会の学者の意見であって、あなたが今おあげになったやつは、非常にそれを拡大解釈して、政府の政策決定がこうなっているからだと、こういうお話ですが、そこで私は、そんな議論をすると時間がありませんし、また、きょうここでその議論をしようという気持じゃないんです。ただ、あなた方にお尋ねしたいのは、なぜ一部改正を今出さなければ、急がなければならないのか、改正を急がなければ、あなた方が鉄道の監督上十分な監督はできないという、そのあなた方の立場からする確信的な理由をひとつ明ら
私は、あなたの答弁を聞いておりますと、まことにたよりなくて、私の聞きたいことに何一つ答えていないのですよ。だから、これは本格的に議論していると、とにかく幾ら時間おっても足りないくらいですが、そこで、ひとつ私が特に要望したいことは、私の言っていることはよくおわかりになると思う。
わかりますか。それで、おわかりになれば、わかったというというお話ですから、鉄道営業法の一部正なんということは今後また問題として出てき得ますから、それはまあひとつこの際おやめになって、この臨時鉄道法制調査会の中で全般的な検討の結果を待って、鉄道営業法でも、地方鉄道法でも、改正の方針を打ち出していただきたい。同時に、また私が希望することは、やはりこの調査会の構成というものは非常に私は大事な問題点を持つと、私はこう見ますので、やはり先ほどあげられた法律家も必要であろうし、実務家も必要であろうし、あるいは政府の代表者も必要であろうが、やはり国鉄の当局と、労使の代表も加えるとか、あるいはまた特に私は、鉄道営業法の一部改正のような、労働法関係と
私は、民主社会党を代表して、ただいま議題となりました政府提出の昭和三十八年度予算三案に対し、反対討論をいたすものであります。 私が政府案に反対する第一の理由は、政府案がよって立つところの基本政策は、今や政府みずからが改定しつつあり、したがって政府予算案も政府みずからが修正せねばならない情勢に立ち至っております。 政府は、すでに経済審議会を開いて、所得倍増計画の改定問題を持ち出しております。倍増計画は、経済成長率を年平均七・二%、最初の三年間は年平均九%と想定したにもかかわらず、三十六年度は実質一四%、三十七年度は実質四%という乱調子であります。また、消費者物価は三十六、七両年を通じ引き続き六%以上も上昇し、この結果国民の消費
私は、電力用炭の問題について若干お尋ねをしたいと思うのですが、第一にお尋ねしたいのは、先ほども阿具根委員から質問がありまして、公益事業局の次長から答弁がございましたが、なお不明確な点がありますから、念を押したいと思います。 昨年ですね、昭和三十七年度の九電力会社が石炭を買ってくれたというか、引き受けてくれた量というのは幾らになっておるわけですか。