日韓請求権問題については、無償、有償五億ドルということに話し合いがついたわけでございますが、この結果、韓国側の自然人、法人の対日請求権というのも一切処理済みになると政府はいわれておりますが、そうなるのか。そうなるとすれば、それは将来条約ができた場合に条約前文の中に入れる手続をとるのかどうか。
日韓請求権問題については、無償、有償五億ドルということに話し合いがついたわけでございますが、この結果、韓国側の自然人、法人の対日請求権というのも一切処理済みになると政府はいわれておりますが、そうなるのか。そうなるとすれば、それは将来条約ができた場合に条約前文の中に入れる手続をとるのかどうか。
かりに請求権問題の話し合いがついたとしますと、日韓両国の国と国との関係における問題は処理されたといたしましても、わが国のたとえば海外に居住していた法人、自然人が日本政府に対する請求権の問題というものは厳然としてやはり生きてきょうかと、こう思うわけです。なぜなれば、これらの請求権は国家の条約締結行為によって一切失ったのであるし、しかも、これらの財産権というものは国民全体の負担で払うべき国家目的の用に充当されたのであるから、当然そこにこれらの私権の問題をどう処理するかということは重大な問題になってきょうと考えておるわけです。その事情は、先ほど未法律的な解釈等を見ましても、政府の答弁はあいまいであり、要領を得ていないわけです。根拠がないわ
一九四七年十一月に発効いたしましたイタリアの平和条約を見ますと、第七十九条ないし第八十四条には、在外財産が戦勝国家の賠償に充てられた場合には、その賠償の限度において国家が補償すると、イタリアの平和条約は明確に規定しておる。これに基づきましてイタリアにおいては現に一九五三年十月法律ができて、その法律に基づく私有財産の問題に対する補償措置が行なわれておるわけです。私は同じ敗戦国であるイタリアと日本の場合が、このように大きな違いがあるという点においては非常な疑問を持っておるわけですが、この点についてはどう考えておられるか。
この二、三日内、新聞を拝見いたしますと、在外財産問題審議会の設置の問題が与党の中でも議論されておるやに聞いておるわけです。この点について政府はどのように考えておられるか、大蔵大臣から承りたいと思います。
三十二年の法律に基づく云々というお話がありましたが、昭和三十一年に、在外財産問題審議会のおりに、その審議会の中でどのように議論され、それがどういう形の答申になったかということです。当時、大平外務大臣も審議会の委員であられたし、私も委員でありましたが、そのとき政府は在外財産というのは今後交渉の結果返還される見通しもあるのだ、返還されるために日本政府は外交上の努力を払うのだ、したがって、今日この段階において返還しないという前提で補償措置を講ずることは時期尚早である、こういう見解に立ってこの問題は取り組まれておるはずです。日韓交渉を見ましても、あなた方の答弁を見れば、軍令三十三号に基づく明らかに不法な行為に対しても、損害賠償の要求もやり切
この問題については、また別の機会にさらに詳しく追及したいと思いますが、時間の関係もありますので、別の問題に移ります。韓国により拿捕された漁船、抑留者というのは、一体今日までどの程度になっておるのか、数字的に明らかにしてもらいたい。
抑留されておる船員が四十三名も現在おるわけですが、現在この乗組員の人方が乗っていた船は、どういう船だったのか、それから、当時どういう事情のもとで拿捕されたのか、それを明らかにしてもらいたい。
私の調べたところによれば、第百七十七明石丸あるいは第十五新栄丸等、現在拿捕された漁船は、現に操業中ではなくして黄海のエビ漁場に向かって航行中であったにもかかわらず、韓国の警備艇に不当不法に拿捕されたといういきさつになっておると聞いておりますが、その点はどうですか。
これらの拿捕された漁船の送還、抑留者の即時帰還について、政府はどういう措置をとっておりますか、農林大臣。
ちょうど今、日韓交渉についても、先ほど外務大臣のお話によれば、話し合いはやめないで進行中であると、しかも聞くところによれば、漁業問題の話し合いがその専門家会議等でなされておると聞いておるわけです。そういうさなかに、このような漁船の拿捕であるとか、漁船員の抑留であるとかいう事件が頻発するということは、まことに遺憾であると見ているわけですが、これなんか外務省の外交折衝を通じて未然に処理できないものかどうか。こういうような話し合い等は、今の話し合いの進行の過程で、当然、話し合いの進行中はこういうようなことをお互いやめようじゃないかということぐらいはできそうなものですが、どうでしょうか、外務大臣。
農林大臣にお尋ねいたしますが、李ラインの設定前、あるいは設定後、一体わが国の船舶の拿捕や、あるいは船員の抑留、あるいは人命の損失、精神的な損失等いろいろありますが、一体この船体の拿捕、その他による物的な被害総額というものはどの程度に上っておるのか。
今の水産庁長官の言われた損害額というものは、非常に少な過ぎる評価じゃありませんか。船体装備の評価額は十四億三千万程度だとわれわれは聞いておりますが、その他、拿捕された船舶に積んでいたいろいろな積載物、漁具であるとか漁獲物、乗組員の私物もありましょうし、あるいはまた義務的な出費もありましょう、たとえば抑留中の賃金、見舞金、その他、あるいはもし稼働したとすればこれだけかせいでいただろうと想定する金額もあるわけです。これらを総計いたしますと、十四億前後の低いものではありません。正確な数字をひとつ示して下さい。
七十億と大体推定されるといたしまして、このほかに抑留された者とか、現に抑留中の者、あるいは死亡した者の遺家族の受けた精神的な損失、当然こういうようなものは、日本政府が韓国政府に対し、損害賠償の要求ができるはずだと私は考えておるわけです。日韓交渉の中で、請求権問題は処理されたといたしましても、それは終戦当時を基準とする財産権その他の問題であって、戦後の通常の通商貿易からきた債権債務関係、あるいは今私が申し上げましたような不当な漁船の拿捕、船員の抑留等からくる損害賠償の要求、これは当然日韓交渉の重大な議題の内容だと、こう考えますが、外務大臣どうお考えになりますか。
今のお話は、現に日韓の漁業交渉の中で取り上げて並行的にやっているという意味ですか。
昭和三十年の二月十四日に韓国軍艦に追突され沈没させられた第六あけぼの丸の損害賠償措置については、その後どういうような取り扱いをしてこられたのか。
今の局長の御答弁は、まあ非常に満足できる答弁でもなく、内容もはっきりしないので不満ですが、念を押したいことは、この第六あけぼの丸の損害賠償請求については、政府としてはこれを放棄するのじゃなくて、あくまでもこれは外交折衝の結果、損害賠償措置をとるという方針なのかどうか、現に日韓会談の漁業専門家会議等において、これは取り上げているのかどうか、これをお伺いしたい。
日本の漁船員が銃撃によって即死した者が五名に上っております。抑留中の死亡者が八名に上っておりますが、こういう人々に対する措置はこれはどうなっておるのか。
今の御答弁にありましたように鳩山内閣の時代でございまして、昭和三十年十二月十六日の閣議決定で、特定海域における被災漁船乗組員遺族に対する特別支出金に必要な経費として四百五十七万五千円、遺家族一人について七万五千円、その弔慰金を支給しただけでこの問題はその後お茶を濁されておるわけです。しかも今御答弁になりましたように、支給の条件としては、将来当該国から損害賠償がなされた場合には差し引く、こういうことになっておるわけで、その損害賠償の話し合いは、やりますやりますと言っておるが、さっぱり進捗していないわけです。そんなことで遺家族の人方は黙って泣いておらなければならないのかどうか。これは大蔵大臣、外務大臣、ひとつ御答弁願いたいと思うのです。
こういう問題は、外務大臣、戦後に起きた問題であって、これは個別的にもこういう話し合いについては解決の糸口が見出し得ないはずはないと思うのですが、これも全般的な話し合いの中でなければそれはできないというわけですか。
私は農林大臣にお尋ねしたいと思いますが、これは外務大臣の関係ももちろんあります。例の日米加三国漁業条約は十年間の有効期間が満了することになります。同条約が北太洋における漁業資源の持続的な生産を確保する、それが人類共通の利益、締約国の利益に合致するということでこの条約は結ばれておりますが、御承知のように西経百七十五度以東の広大な大洋からわが国の漁船操業が不当に遮断されておるわけです。これが日韓両国の漁業交渉にはね返り、日ソの北西太平洋の漁業条約交渉にはね返っていることは御承知のとおりであります。これの改定について政府の今後の方針はどういう方針なのか。