今、農林大臣の御答弁の中で一番大事な点は、自発的抑止の原則を万難を排して撤廃させることが漁業条約の交渉における一番大事な基本的な問題だと考えますが、政府としてはこの不当な、大洋に一線を引いて公海の自由な操業を禁止しているこの原則を撤廃させるという基本線を、あくまでも貫くという決意であるかどうか、あためて念を押しておきたいと思います。
今、農林大臣の御答弁の中で一番大事な点は、自発的抑止の原則を万難を排して撤廃させることが漁業条約の交渉における一番大事な基本的な問題だと考えますが、政府としてはこの不当な、大洋に一線を引いて公海の自由な操業を禁止しているこの原則を撤廃させるという基本線を、あくまでも貫くという決意であるかどうか、あためて念を押しておきたいと思います。
もう一つ大事な点は、現行条約の中に抑止の条件の一つとしていますこの条約の効力発生直前の二十五年間の実績があったかどうかということが、将来にわたり、北太平洋東部の公海の漁業から日本が排除されるということになるわけで、この点も海洋法の原則に反すると考えておりますが、当然こういう規定も排除されねばならぬと思いますがどうですか。
今、大臣の御答弁の中にありましたように、昨年の十一月に開かれた北太平洋漁業国際委員会において、米加の両国はわが国に対し自発的抑止原則の一部を排除する建前に立って、オヒョウの操業についてある程度の譲歩を見たわけです。ところが本津の二月十九日に三国漁業委員会の中間会議において、オヒョウの資源の共同保存措置ということもお互いに取りきめたわけでございますが、聞くとこちによむますと、このオヒョウの共同保存措置の取りきめは、米加両国の中では批准手続がなかなか難航して、できそうでない、したがって操業期を目の前にして、日本の漁船が準備は完了しているが行けないという状態にあるわけです。この見通しはどうなっておるわけですか。もし米加両国がこの取りきめの
今の点は、ひとつ米加両国がせっかくオヒョウについてある程度の操業の自由を認めた取りきめを結んだわけですから、この三月の漁期には必ず操業ができるように、政府としてもさらに外交、折衝その他を通じ努力を願いたい、こう考えているわけです。ただ米加両国がオヒョウで一部譲歩したのは、サケ、マスに関する抑止原則だけは、あくまでもこれは防衛しなければならぬ、そういう米加両国の国家的な利害という打算から戦術的に日本に譲歩したのではないか、こういわれているわけです。そうなってきますと、先ほど冒頭に質問いたしました自己抑止の原則というものが今後ともつながっていくということになるわけで、まことにこれは大事な点と考えておりますが、その点、あらためて農林大臣の
私は時間の関係もありますので、次に沖繩の問題について若干お尋ねしたいと思いますが、最初に外務大臣にお尋ねします。 ちょうどきょう三月十九日は、ケネディ大統領の沖繩新政策が発表されて一年目に当ります。同じ日に、昨年のきょう、当時の大平官房長官は、自治の拡大、民生福祉の向上について、わが国政府、国民の要望が大幅にいれられたものとして非常に歓迎の談話を発表されたわけでありますが、経済援助、民生向上の以外に、具体的に対沖繩の政策についてどういう新たなものがこの一年間に加わったのか、それをお尋ねしたい。
今の御答弁にありましたように、日米の協議会、あるいは現地には日米琉技術委員会が設置されるというお話ですが、なぜ一年間もこの協議会の設置がこのように延び延びになってきたのか。ほんとうに今度は具体的に発足できる段階まで話し合いができておるのかどうか、その点ひとつお尋ねいたします。
三月九日、この委員会でわが党の永末委員が例の五日の金門クラブにおけるキャラウエー高等弁務官の発言について「非難に値しないという場合には、政府は強くアメリカ側に抗議をする意思があるかどうか、」と総理に尋ねたところが、総理は「もちろん調査いたしまして、事実無根であったり何かしたら抗議をする、あるいは反省を促すことは当然でございます。」と答えているわけです。その後キャラウェー発言について、政府は事実調査をなされたと思いますが、どのように見られておりますか。
私も内容全部読んで質問しているわけで、今さら内容の説明を聞かなくてもよくわかっているわけです。ただ池田総理も事実を調査して、その中で当を得てない面があれば抗議する、あるいは反省を求めることもやぶさかでないと言われた炉、あなた方は、全部弁務官のあの話は無理からぬことだと、こう一方的に判断されたわけですか。
弁務官演説の中で、たとえば立法方法も非難されている面があるわけです。その実例として医療法案、保険法案が例示されておりますが、これに対しまして立法院の議長の長嶺秋夫氏は、長文の反駁論文を現地の新聞に載せておりまして、だんだん弁務官の非難に対し反駁しているわけです。要するにこの二つの法律については、本土法、すなわち日本の法律をも十分検討し、日本の法律にならってこうすることが医療の大衆化をはかり、労働者の労働災害補償について全きを期することができるという前提でわれわれは立法措置を考えたが、これが反対をされた、こう言っている、堂堂と反駁しているのです。こういうふうなことについて、何ですか、もっともだと、親心だと、こういうような注意として皆さ
あの演説の内容を見ますと、施政権下においては自治の拡大は不可能だという前提に立っておるわけです。私たちは、施政権のもとにおいても自治権の拡大は可能だという判断で国会でも議論しておりますが、大平外務大臣の御見解を承りたいと思います。
私のお尋ねしておりますのは、施政権のもとにあっても、自治権の拡大ということは当然考えられるし、努力すべきであるし、政府も努力してきたと今まで答弁されておるが、その点はどうですかと聞いておるわけです。
キャラウエー発言の中には、立法府あるいは行政府、琉球政府の能力と責任の自覚がない、だから権限移譲、機能の移譲はできぬ、こういう前提に立っておりますが、そこで、政府は人的交流等を通じ、公務員の能力向上に資しようというお考えがございますが、この点はどうでございますか、近く徳安総務長官も現地に参っていろいろ話をしてくると新聞等では報道されておりますが、その点はどうですか。
外務大臣にお尋ねいたしますが、この第二次世界大戦の結果、沖繩のような地位に置かれている事例があるのかどうか。南洋群島やあるいはその他の委任地域、信託地域や、自治領地域のように低開発地域には信託統治地域なんというものがあるようでございますが、しかし経済、文化、教育の面において高い水準を持ち、人口九十万を持つ沖繩のようなところが、第二次世界大戦の結果、ああいう地位に置かれているところがあるのかどうか、事例があったらひとつ教えてもらいたいと思います。
そこで私は外務大臣にお尋ねいたしますが、平和条約第三条は、信託統治制度のもとに置くということが主目的であり、アメリカの施政権の行使は暫定措置として認められておるわけです。暫定措置であるからして、施政権者としては強い権限が与えられ、国連の監督も何も受けないことになっておるわけです。したがって、第三条前段の趣旨が事情変更によって大きく実現ができなくなった今日の事情におきましては、当然暫定措置についてこれを何らか改定するという努力は当然とられてしかるべきだと私は考えますが、この点についてどう外務大臣は考えておられるか。 ことに第三条は、外務大臣いいですか。第三条は初めから信託統治制度のもとに置くことはできぬということを計算済みでやって
ちょっと一言断わっておきます。防衛庁長官並びに労働大臣に質問の通告をしておきましたが、時間の関係もありますので、後日また適当な機会に質問することにいたします。
ちょっと関連して。今の質問に関連して念のためにお尋ねしておきたいのですが、長期協定の解釈の調整というか、解釈をめぐり日米の話し合いが進められておる。こういう外務大臣の御答弁でありますが、事実そのとおりだろうと思う。ただしかし、その解釈をめぐる日米の話し合いというものがいつまでもこういう形で続いていけるのかどうか。と申しますのは、御承知のように、第三条に基づいて市場撹乱という理由で輸入国が制限を申し入れてきた。そして関係国の間に話し合いがつかなければ、一定の期間の経過のあとには輸入国の意思に基づいて制限措置がとられることになっているわけです。しかし、これはアメリカの好意的な立場からアメリカがその点は今譲歩してこの期限を経過しているが、
ちょっと関連。通産大臣と大蔵大臣に関連してお尋ねいたしますが、先ほど来の答弁を聞いておりまして、いつ出すか、どういう内容になるかということがまだ不確定だというお話でありますが、まあそのとおりかと思います。きょうの新聞によりましても、この法案について全銀連の参加を拒否するという態度を明らかにしてきて、そこで宮澤企画庁長官が調整に当たるというようなことも出ておりまするが、すでにこの法案については、先ほど質問の中にありましたように、公取との話し合いで当初通産大臣が所管大臣として考えられた構想が大きく後退しておると言われておるわけです。また、事実そうだと思います。今度また政府あるいは産業界、金融界、三者の話し合いの中でこの法律のねらいを遂行
私も、大矢委員の質問に関連をしてお尋ねをしておきたいと思うのですけれども、その前に資料をもらったのを拝見しておりますが、石炭需給見通し、(イ)が石炭需給総括表、何が産業別消費内訳、これを見ますと、石炭の需給の推移というものがよくうかがえるわけで、これを見ただけでも、今後の石炭産業というものに対するいろいろな問題が提起されてくるわけですが、より正確に理解したいと思いますので、ここの表の問題点を局長からでいいですが、局長、ひとつ説明をしてくれませんか。あなたが見られて問題になるような、これが問題だという点をわかりやすく、ひとつ。
そのあたりでけっこうだと思いますが、今局長の御説明のとおり、繰越貯炭が業者あるいは工場手持ちを入れて八百三十万トンにのぼっておるわけで、これは正常貯炭という観念から見た場合に、どの程度過剰と見るべきなのか。今お話は百万トン前後というようなお話でしたが、百万トン前後の過剰貯炭で新たな年に、三十八年度に繰り越すと見ていいのか、この点はどうでしょうか。
これから三十八年度が始まっていくわけですけれども、例年のことですが、夏向きで、石炭の需要は季節的にも下向いていくということが予測されるわけです。それから重油に対する需給の見通しというのをみると、この面は著しく需要がふえていくということが資料の中にもはっきり出ておるわけです。そこで一つは、今年の経済活動の動きというのが、どういうカーブを描いていくかということによって、石炭の需要に対する影響ということも予測されようと思っておりますが、三十八年度については、これは先ほど質問でお答えになったかもしれませんが、どういう需給関係をもとに石炭局としては計画を立てておられるのか、明らかにしてもらいたいと思うのです。