今、局長のお話で、セメントについても、急カーブの減少措置は防げた、ある程度需要業界との話し合いがついて、セメント部門の石炭需要についても、そう悲観的な見通しではないというお話ですが、この表によりますと、三十六年度のセメントの需要が三百七十四万トン、三十七年度が三百三万トン、約七十万トン減になっておりますね。三十八年度はどの程度セメント部門として、石炭需要の確保ができるという行政指導というか、話し合いになっているのですか。
今、局長のお話で、セメントについても、急カーブの減少措置は防げた、ある程度需要業界との話し合いがついて、セメント部門の石炭需要についても、そう悲観的な見通しではないというお話ですが、この表によりますと、三十六年度のセメントの需要が三百七十四万トン、三十七年度が三百三万トン、約七十万トン減になっておりますね。三十八年度はどの程度セメント部門として、石炭需要の確保ができるという行政指導というか、話し合いになっているのですか。
三十八年度ですか。
局長に今の点、三十六年度から三十七年度の一年間、七十万トン減、またセメント部門の需要確保については、今、石炭局長お話のように、相当努力されているにしても、三十八年度は、また前年に比べると七十万トン減、こうなっていきますと、結局調査団答申のとおり、四十五年あたりには、これはもうセメント部門における石炭需要というものは、もうゼロにひとしくなりはせぬかという、急カーブで下っていっているわけですね。 そこでその見通しはまさにそのとおりであろうと思いますが、よくセメントの石炭用キルンの増設というか、維持というか、これについて政府が強力な行政指導をされていると言われておりますが、強力な行政指導の内容は、どんなことをセメント部門になされておら
そうすると、このように理解してよろしいわけですね。既存のセメント業界で、石炭のキルンを他に転換するについては、私企業の立場もあるし、輸出産業という性格もあるし、政府としてはもなかなかそれを抑えることはできない、その部門においては、どんどん減っていくわけですね。私の知っておるある大手の会社等でも、秩父セメントに年間二十万トン石炭を入れていたが、過般来、これがとめられた。こういうことで、大手の会社であっても、非常な需給関係のアンバランスを招いておる事例を私は見ておるわけです。 そこで政府の方針としては、結局産炭地等で石炭業者がセメント産業等、従来やっておる、あるいは今後興していく、そういう場合に、増設、新設に対して、金融面のいろいろ
そうしますと、今具体的な事例として、宇部興産であるとか麻生産業とか例をあげられましたが、石炭業者で、現在セメント産業を現にやっているところは、どういうところなのか、これから新しく興していこうというのは、どういうところが名乗りをあげてきておるのか、その辺をひとつ御説明願いたいと思います。
その場合、新設あるいは増設について、開銀のほうから建設費等については、融資の便宜をはかるというお話ですが、これは話がついておるのか、そうやりたいという政府の希望を、先ほど来答えておられるのか、その点は、どうなのですか。
通産大臣はまだ来ませんか。
それで、通産大臣がおられたところで、大臣の答弁をお聞きしたほうが、だんだん政治的になっていく問題ですから、いいと思いますけれども、先ほど大矢委員の質問にお答えになって——聞いておりましたが、電力との話し合いですね、九電力会社との話し合いですが、三十八年度に二千五十万トン、電力会社が引き取ることは約束してくれた、こういうわけですが、それはけっこうなことでございまして、三十八年度二百五十万トン、当初予定よりも余計九電力会社が引き取るわけですが、その引き取るために、電力会社が経理上幾らマイナスをかぶることになるのか、そのマイナスについて、政府はどういう補償措置を講ずることに話し合いがついておるのかその点をひとつ。
ちょっと速記をとめて……。
人事院総裁にお尋ねいたしますが、人事院の勧告と、今度政府の出しました一般職の職員給与に関する法律の一部改正法案、その他の法律改正を比べてみたときに、人事院勧告の内容どおり実施したところと実施していない点があると思いますが、どういう点が実施されていないのか、これをひとつ伺いたいと思います。
五カ月間要するに人事院勧告がずれておるわけでございますが、この五カ月間のズレによって幾ら経費の面において公務員の諸君が損失を受けることになるのか。
予算総額にして幾らになるのですか、総額。
期末手当、勤勉手当についてはどういうことになりますか。
総裁にお尋ねいたしますが、人事院の勧告が総裁の先ほどの答弁のとおりに、いつも政府の実施は数カ月ずれて実施をされておるわけです。これに対して人事院としてはどういうようにお考えですか。
人事院の立場としては、まことに遺憾であるということだけですか、それともそういう政府の態度に対して毎年とにかく報告なり勧告をされなければならぬ人事院の使命からみまして、当然そういうような際に、こういう常に人事院の勧告がおくらされておる点については政府に強く警告を発する、あるいは人事院として何らかとるべき措置があるやにわれわれは考えるわけですが、こういう点については総裁としてどのようにお考えになりますか。
具体的にどういうような努力を従来やってこられたわけですか。今のお話によると、説得その他いろんな方法を通じ政府に百パーセント実施を努力なされてこられたというわけですが、具体的にどういうようなことをなさってこられたわけですか。
まあその点はその程度にとどめておきまして、毎年繰り返されることでもありましょうし、今私の申し上げた点については、今後人事院当局はさらに強い態度で政府に要請されることを、お話の筋だけでは納得いきませんけれども、希望いたします。 それから関連してお尋ねしておきたいのですが、昨年十月実施ということで、御承知のように、昨年の十二月臨時国会が開かれて、予算並びに法律が提案されたが、予算は通ったが法律が成立しないまま今日に至った。そこでこれは一般職国家公務員、その他公務員の迷惑は非常に大きなものがあるわけです。同時に、ことに地方公務員の場合等においても、非常に混乱を招いたわけですね。多くの地方団体では条例はもう十二月にそれぞれの議会で成立を
困ったということは、まことに残念であったし、そういうような姿になってもらいたくなかったという意味だと私は思いますが、そこで私はこれは総裁にお尋ねしたほうが適切かどうかはわかりませんが、地方公務員の場合は、ちゃんとその団体——府県なら府県の予算が成立をし、府県の条例がきまったならば、それに基づいて支給措置をやっても一向地方団体としては差しつかえないと私は思うのですが、総裁はどのようにお考えになりましようか、あるいはまた、自治省関係の件ならば、自治省の人からお答え願いたいと思うのですが、総裁どのようにお考えですか。
総裁は何しろ法律の大家だし、法律的の解釈として私はお聞きしているわけで、人事院総裁としてお答えにならなくてもけっこうです。私は地方自治体の場合はほとんど予算がきまり、条例で支給するということがきまった以上は支給したって一向差しつかえないと思う、法律的に。そういう解釈の面をお尋ねしておるわけです。何しろ法律の大家ですから、教えていただきたい。
それはいずれまた自治省にひとつお尋ねすることにしまして、もう一つ私は、これは数字的にお伺いいたしますが、衆議院の内閣委員会でこの法律の取り扱いについていろいろ話し合いがなされていた。第一点は、十月実施を五月実施に人事院勧告どおり実施してもらいたいという交渉、話し合いがなされたようです。これは私先ほどこの五カ月間の失う額は幾らかということで、二百十二億という、こういうことでわかりましたが、もう一つは、勤勉手当の〇・一カ月分増額の話し合いがなされたと、こう聞いております。〇・一カ月分というと幾らぐらいになりますか。