よくブラザー制が不当労働行為につながるという批判あるいはまた、このブラザーになる者は一方の労働組合の人だけしか相手にしてない。このような非難等を聞くわけでありますが、いわゆる世話役の仕事についておる、あるいはこれは委託するのか知りませんが、委託を受けた人方というのはどの程度いるのか。さらにその委託を受けておる人方を、たとえば全逓の組織の人、全郵政の組織の人、どのような比率になっておるのか、その点をひとつ明らかにしていただきたいと思う。
よくブラザー制が不当労働行為につながるという批判あるいはまた、このブラザーになる者は一方の労働組合の人だけしか相手にしてない。このような非難等を聞くわけでありますが、いわゆる世話役の仕事についておる、あるいはこれは委託するのか知りませんが、委託を受けた人方というのはどの程度いるのか。さらにその委託を受けておる人方を、たとえば全逓の組織の人、全郵政の組織の人、どのような比率になっておるのか、その点をひとつ明らかにしていただきたいと思う。
東京郵政局管内を見ると、ブラザーの委嘱を受けた者三千百名、その中で全逓所属の者が千九百、残余が全郵政の組織その他ということになれば、この委嘱の実態を見ると、別に片寄っておるわけでも何でもないわけですね。したがって、これ自体から不当労働行為云々というようなことは、これはうかがえないわけですが、問題は、マン・ツー・マン方式でいろいろ新しく入ってきた人、特に地方から出てきた人方にカウンセリングするにあたって、それは職場の問題等々いろいろ指導することだと思いますが、そうなってきますと、当然労働協約の問題であるとか、あるいは就業規則の問題であるとか、こういういわば労働条件に関するような問題等も当然話し合い、また理解を深めていく、こういうことに
私は、こういうような一つの制度と申しましょうか、教育機関と申しましょうか、あるいはまた指導機関、こういうような人事管理の問題等についての新規の方針の採用等については、十分労使の話し合いが前提となってしかるべきではないか、こういう感じを持つわけであります。 昭和四十六年十一月二十四日に、全逓の下田善八執行委員長の名前で、郵政当局管理者の全逓労組の正当活動を理由とする国家公務員法三十九条、同四十条違反告訴事件というものが出ておるわけでありますが、この告訴事件の一体骨子というものは、内容は何であるのか、簡単にひとつ説明を願いたい、こう思うのです。
私もその告訴の文書の内容を一読したわけで、大きく分ければ局長の御答弁のとおりでございますが、この告訴のあげた理由の冒頭に、当局の管理者が、午前の質問にも出ておりましたが、昭和四十五年の四月九日及び十二月十日の二度にわたる労使の確認事項違反、こういうことを指摘するわけでありますが、この四・九確認、一二・一四確認違反というのは何なのか、四・九確認並びに一二・一四確認の内容というものは一体何なのか、それは労使の合意の上に確認事項として、お互い将来これを尊重するということで誓い合って出発したものだ、こう思いますが、その確認事項の内容というのは一体何なのか、今回告訴事件で確認違反、こう指摘されておるのでありますが、それはどの点をさしておるのか
このブラザー制の採用は、いまの確認事項に違反するのかどうか、あるいはさきの局長の答弁によれば、このブラザー制採用については、労使間で話し合いをしておると、こういうお話でしたが、その話し合いというのは、お互いこのブラザー制を採用するについて合意に達していたのかどうか、この点をあらためてひとつお答え願いたいと思う。
このブラザー制度の採用によって——先ほどこのブラザー制を採用したのは、特に地方から出てくる青少年の環境に対する順応化をはかるとか、あるいは労働力の定着化をはかるとかいうようなお話でございますが、その効果というか、この指導方法をとってみたところが、どのような成果があったのか、あなた方の期待するような成果があるのかないのか。
これは郵政省の中における新規職員に対する指導方法あるいは再教育、そういうことでありますが、よく民間企業において、これは最近といわず、新規の社員に対する社員教育であるとか、社員たるに必要な、もちろん就業規則その他その会社企業の方針、事業計画、生産計画等々、新入社員の教育がなされておるということ、これは周知のことでありますが、こういう民間における企業の新入社員教育というものは、それなりの成果をあげておると評価すべきかどうか、この点は労働省のほうからひとつ労働省の見方をこの際承っておきたい、こう思うのです。
これは大臣にお尋ねしますが、先ほどブラザー制の問題について所見の発表、お答えがございましたが、先ほど局長のお話を聞きますと、昨年の四月から始めた、ようやく一年を経過したところで、その一年の結果を見るのに、若年労働者の定着率等についてはそれなりの成果があった。しかし、これは一年だから今後数年やってみなければ正確な評価は出てこないだろう、こういうわけでありますが、この制度について、まあ制度というべきものかどうか知りませんが、新入職員の教育等について、今後このブラザー制度についてどういう指導なり育成なりあるいは評価をなさっておるのか、ひとつもう一度御見解を承りたいと思うのです。
この問題は、いま大臣の答弁を聞いておると、国鉄の場合、いわゆるマル生運動即不当労働行為、このように世間で受け取られて、今後国鉄当局はマル生運動を継続するのかしないのか、こういう議論がこの委員会でもなされたわけです。これに対して磯崎国鉄総裁は、生産性向上運動ということと不当労働行為というものは、まるきり次元の違っている問題なんだ。しかし今日置かれている国鉄の再建ということを考えるならば、何としても第一に必要なことは国鉄の労使関係がまずえりを正し、国民の支持を受ける姿勢をつくることなんだ。その上に立って初めて国民の協力が得られるし、政府の財政援助を仰ぐことも堂々と主張できるわけで、国鉄再建のかぎは何といっても国鉄労使自体が姿勢を正すこと
ブラザー制度は、都会地の郵便局の要員補充が困難で、地方出身者をもってこれに充てるという現状の必要性からこれをとらざるを得ない、こういうことが先ほど来の答弁で明らかになったわけです。地方から出てきた年若い職員が、環境の激変とか仕事のふなれ等から孤独と不安に襲われることを避けるために、あるいはこれを取り除くために世話役を設けて適切な指導をやってきた。そのためにはやはり適切な世話役を確保すること、そういう人材を得ることが一番大事なことだ、私はこう思うのです。やはりそのような責任を持てて後輩の指導ができるりっぱな世話役を任用して、そうして正しい、正義感にあふれた人を、どんどん後輩を育てていくということが、今日民間であろうと、親方日の丸の企業
いよいよ年末の一番忙しい時期に差しかかってまいりました。国鉄や郵便の滞貨が出ないで、ほんとうに国民のために、年末のこの大事な時期に国鉄の社員や、あるいはまた郵政省の公務員の皆さん方が、国民のためのサービスをほんとうにりっぱに遂行していただきたい。このことを私は国民の一人として、年末になればなるほど毎年心から願うわけです。 そこで、職員の業務量の負担というのは公平、平等であるべきだと思います。これに対して十分な措置が一体とられているだろうか。もちろんどんな場合でも完全な平等ということは期し得ないわけでありますが、極端な能率差があったり、あるいは故意に能率のダウンをなされるようなことがありとすれば、それを放置しておくこと自体が私は不
問題を変えまして局長にお尋ねしますが、よく郵政省の職場の中で暴力事件が起きておりますね。最近起きた一、二の事件は、どこでどんな内容の事件か、これを簡単でよろしいから報告を願いたいわけですが、私の申したいことは、職場というものは省が管理しているのでしょう。その職場の秩序の維持というのは、郵政省自体が責任を持って職場の規律を確保することは、イロハのことだと思いますね。ところが、よく職場の中で暴力事件が起きておるということですね。これは遺憾なことだと思うんです。この事例を一、二あげていただきたい。同時に、このような暴力行為に対して一体どのような措置をとっていらっしゃるのか、お答えを願いたい。
私も幾つかの、十一月のついこの間起きた牛込郵便局あるいはその他下谷郵便局等で起きた事件、この資料を持っておりますが、よろしゅうございます。これはあとからひとつ資料を出していただきたい。 そこで、私、これは労働大臣にもお答えをいただきたいと思うのですが、まず最初郵政大臣……。郵政大臣も御承知のように、暴力はどんな場合だって、どんな組織の中であろうと、許されないことだろうと思うのですね。労働組合活動に伴う暴力行為、これは労働法上でもどこでも、その行為者を救済するなんということは書いてありませんよ。暴力はいかなる場合でも許されないことなんですね。国鉄の場合においてもしばしばそんなことを私も現地で見たわけでありますが、郵政事業の中にも、
労働大臣の答弁で私は質問を終わることにしたいと思いますが、まず、職場の中で暴力があって、職場で勤務することも戦々恐々として身の危険を感ずるような職場なんというのは、前近代的と先ほど私は申し上げたが、そんな職場があること自体が恥辱だと思うんですね。どうか、私は、先ほど来不当労働行為、いろいろな問題が出されましたが、不当労働行為の問題等についても、これは管理者の側の問題でありますが、厳然と姿勢を正すと同時に、いやしくも職場において善良な職員が身の危険を感ずるような、そういう零囲気の中で仕事をせねばならぬような環境だけはすみやかに排除していただきたい。暴力者に対しては厳正な処分をひとつしてもらいたい。これは行政処分ですね。やはり私は何事も
いまの質問に関連するわけでありますけれども、ことしの九月十三日に社会保障制度審議会が答申をしております。それによれば、医療保険制度の問題については地域保険と職域保険を一本化するということについてはとらない、現状の二つの制度を改善する方向でいくべきだ、こういう答申を出しておるわけです。また、ことしの十月八日の集会保険審議会の答申を見ましても、医療保険制度の二本立ての問題についてはやはり現在の制度を発展させることが望ましい、こういう答申を出しております。したがいまして、大臣が地域保険に一本化するという構想は、両審議会の答申では否定されたわけでございますが、これを受けて今後厚生省、政府といたしましても、当然抜本改正の内容というものは策定さ
大臣はしばしば、この次の機会に医療基本法を提案される、こういうお話をなさっておるわけです。同時にまた、医療保険制度の抜本改正もいたしたい、こういうお話です。これは二本立てでお出しになるのか、あるいは一つのものとしてその中で基本的なものあるいは抜本改正、こういうような法律の体系を予定されておるのか、いずれをおとりになるわけですか。
そうしますと、当面の赤字については、できれば赤字財政対策のコンセンサスが得られるならばなるべく早くこの問題を処理したい、さらに、その上に立って保険制度万般の抜本的な方向を示していきたい、さらに、将来の医療のあり方を医療基本法の中でうたっていきたい、こういう構想なのかどうか。さらに、私がさっきお尋ねしたのは、大臣は一本化構想を打ち出しておられるわけです。その一本化構想というのは、いわゆる医療基本法案の中で提示されようというおつもりなのかどうか。したがって両審議会の答申については、それを受けて抜本改正の中でそれを具体化していこうというお考えであるのかどうか、このあたり考え方を聞かしていただきたいと思うんです。
希望することは、医療基本法の内容についても、あるいはまた抜本改正の内容についても、あるいはまた当面の医療費の引き上げも行なわれるが、これに伴って保険財政が非常な危機に立たされておる、これをどうするか。このような問題等についてはできるだけひとつわれわれとも意見の交流がなされるように、また私たちの考え方も十分取り入れる雅量を持つように御努力を願いたい、こう思うわけです。 そこでもう一点答申に関連してお尋ねしたいことは、社会保険審議会の答申を見ますると、老齢者医療制度について「老人医療については公費負担により、医療の無料化を実施すべきである。」はっきりこのように指摘しておるわけです。また社会保障制度審議会の答申を見ましても「老人医療問
内容の問題ですが、三割ないし五割の老人の自己負担については、これを全額公費負担にする、この大前提ははっきりしておると思うのですが、この点どうなのか。 さらに、満七十歳という年齢でございますが、やはり私はいまの民間の雇用あるいは定年退職あるいは年金制度、そういうような立場から見たとき、制度審議会がはっきりいっておるように、六十五歳あたりからは当然老人医療、こういう範疇で解決するべきだ、こう思うのですが、そのような将来に対する展望などについてはどのように考えていらっしゃるのか、この点はっきりしていただきたいと思うのです。
大臣の答弁を聞いておるとちっとも弾力的でなくて、発展的でなくて、とにかく石橋をたたいて立っているような感じで、もう少し将来の構想などについては、大臣ともある立場の人はもっと自由に発言してもいいのじゃないかと思うのです。 まあこの程度にしまして、文部省の方がだれか見えていらっしゃるかと思うのですが、文部省に医科大学設置調査会を設けて、医者の不足対策について検討されて、この調査会の報告が文部大臣に出されておりますが、まずその骨子を簡単に御説明を願いたいと思うのです。