今までの答弁を総合いたしますと、結局平和条約のどの条文を見ても、ガリオア・エロアの援助が債務であるのかどうか、これと関連を持つ条項はないのだ。そうしますと、条約全体を通じて、ガリオア・エロアの問題は外にあるというのか、全然考慮の外にあった、当時においては。当時においては少なくとも平和条約によってこの問題を処理するということは、片りんもこの条約の上には出ていなかった、こう判断して、解釈して、よろしいわけですか。
今までの答弁を総合いたしますと、結局平和条約のどの条文を見ても、ガリオア・エロアの援助が債務であるのかどうか、これと関連を持つ条項はないのだ。そうしますと、条約全体を通じて、ガリオア・エロアの問題は外にあるというのか、全然考慮の外にあった、当時においては。当時においては少なくとも平和条約によってこの問題を処理するということは、片りんもこの条約の上には出ていなかった、こう判断して、解釈して、よろしいわけですか。
外務大臣に私もう一度そのことでお伺いしますが、今の御答弁によると、この平和条約は日米だけの条約でなくして、多数国間の条約である、それはそのとおりでしょう。しかし、この条約の草案そのものも、アメリカの指導のもとに作られて、そうしてまたアメリカの意思というものが、ほとんど全部と言っていいくらい反映されている条約であるわけで、そういう条約の中で、いわゆる日米間のみの問題であるかもしれぬが、ガリオア・エロアの援助の問題については、全然この条約の中には入っていないのだ、こういうことになってくればですよ、私はそれはそれでけっこうだと、こう思うのです。そうならそうとはっきり認めてもらえるなら、認めると、こうおっしゃってもらいたい、こう思うわけです
繰り返しますけれども、この条約のどの条文を見ても、直接的にもあるいは間接的にも、ガリオア援助の問題、あるいはこれを債務として取り立てるというような内容は、どの条文にもないのだ、どの条文もガリオアの債務との関係はないのだ、こういう工合に解釈してよろしいわけですか。そこを率直に私はお答え願いたいと、こう言っているわけです。
そういう戦後処理の問題というのは、本来平和条約の中で具体的な解決のめどというものがなさるべきだと、こう私は思うのです。この点はどのように外務大臣としてはお考えになりましょうか。
先ほどのお答えによってもわかりますように、結局この平和条約とガリオア援助の関係は、条約局長の説明を聞きますと、十四条の(b)項の直接軍事費だけは放棄すると明確にうたわれているが、間接的な軍事費放棄をうたっていないから、反対解釈の立場に立って、やはり間接的には平和条約と援助との関係もあるだろう、こういうまことにたよりない御答弁ですが、しかし、私はいろいろな角度から戦後の援助の問題については議論を尽くされておりますので、ここでは触れませんけれども、ただ、言えることは、平和条約の草案というものが一九五一年三月に最初できた、その草案が内々わが国に示された、これは私、よく引用されておるこの宮澤喜一君の本を読んでみますと、この中にその辺の事情が
政府では、よく「債務と心得る」と言われますが、この「債務と心得る」というのはどういうことですか。
だから、「債務と心得ておる」ということは、これは債務であるとも言えるし、債務であるらしいとも言えるし、あるいは債務でないとも言えるでしょう。まあいろいろな場合をこれは想定して債務と心得ていると、こういうことだと思うのですが、どうですか、その点は。
ですから、これは債務性があるということは、要するに、アメリカの意思いかんにかかっておる、別の角度から言えばですね。アメリカが、たとえば阿波丸協定の了解事項を見ましても、これらの債務は「米国政府の決定によってのみこれを減額し得るものであると了解される」、したがって、この債権債務であるかどうか、幾らの債務とこれを見るか、あるいはするかということは、アメリカの意思によって万事きまるのだ、こういうのがこのガリオア援助の性格だと、こう思うのですが、それを端的に表現したのが「債務と心得る」、こういうことだと思いますけれども、その点はどうでしょうか。
まあ日本語を正確に読めば、そういう債権債務の決定について日本の意思が入るなんということはどこにも書いてないのですね。「米国政府の決定によってのみこれを減額し得るものであると了解される」、したがって、これはあくまでも米国政府がまあ日本の立場を考慮して、あるいは経済条件その他を考慮して減額する場合は減額できようが、日本の意思というものが入る余地は、この協定の表現をすなおに読む限り何もないわけです。だから、私は「債務と心得る」ということは、結局アメリカの意思いかんによっては完全に免除される場合もあろうし、あるいはまた相当な減額、あるいは大幅な減額、こういうこともなされることがあろうと思うけれども、万事それはアメリカの意思にかかっている。そ
元利合計で、これは全部で幾らになるわけですか。
ドルに直すと幾らになりますか。
これは複利計算で、利息というものは計算されているわけですか。
複利計算で計算してみますと、結局私は外務大臣にこれは考えてもらいたいと思うのですけれども、西独方式よりもずいぶん安くしたと自慢しているのだが、結果においては四億九千万ドルなどと言って国民の目をごまかされておるが、実際に払う額は五億七千九百万ドル、約五億八千万ドルですね。五億八千万ドルという金は、ある時期においてアメリカが日本政府に要求した額ではございませんが、これは結局、利息を負担しそれを完全に支払うということになれば、これは相当な負担になっているわけで、これが相当負けさしたなどと言って自慢しておられるが、私はとてもじゃないが、軽率な宣伝だ、こう考えております。
それで今外務大臣から、利息をできるだけ安くするために繰り上げて元利償還をやることも考えられるというわけですが、この協定の第一条を見ますと、それらしきことを書いてあるわけですね。そうしますと、これはたとえば西独も繰り上げ償還をやっておるわけですが、特にそれはアメリカのドル防衛に協力するという意味もかねて西独の場合はやっておるようにわれわれは聞いておりますが、将来日本の経済が、たとえば今問題となっておる国際収支の赤字の問題等が均衡を得て、相当そういうような面でも実力がついて心配がなくなった、こういうような暁には、この第一条の第四項等に基づいて政府は繰り上げて返還するなら返還して、できるだけ利息なんか安くしよう、こういう考え方等も持ってお
先ほど、理財局長から御答弁ございましたが、返済財源は、産投の資金を運用して償還するということになっておりまするし、政府は二重払いにはならぬ、国民には迷惑はかけぬということになっておりますけれども、どういう運用で——先ほどお話しの十年間は百五十八億円ですか、そのあとだんだん減っていっておりますね。どういう財源で、どういう産投会計の運用収益等で返済をやっていこうというのであるか。それをちょっと御説明願いたいと思うのです。
大臣にお尋ねしますが、交換公文で、要するに、この返済については合衆国が適当な立法措置をとることを条件にして、低開発地域の開発に向ける、こういう合意ができているわけですが、これについて、先ほど資料の配付があったわけです。一九六二年度の米国の対外援助法において、この日本のガリオア支払い金に関する規定ができているようでございますが、今これはアメリカの国会においてどのような取り扱いになっているのか。これは成立したという意味なのかどうか。これをちょっと説明願いたいと思うのです。
現在の状況がそうなっているということはよくわかりましたが、このアメリカの今開かれている国会において、お話しの一九六二年の援助法ですか、一都の改正、六百十八条を挿入するということのようですが、見通しとしてはどうなんですか。
この点は、大臣から特にお答え願いたいと思うのですが、これは重要な交換公文でありまするし、しかもわれわれといたしましては、いろいろ国内においても政治的な議論があるガリオア・エロアの援助協定です。われわれといたしましては、先ほど来質問申し上げたように、いわば、占領中にお世話になったのだ。そういう意味で、これは出世払いあるいは道義的な債務と、こう申しますか、そういう考え方でわれわれはこの問題は見ているわけです。特に今回のこの援助の総額については、われわれは大きな不満を持っているわけです。そういう意味で反対でございまするが、とにかく、こうしてできた、この援助の総額というものが、やはりこの資金の性格にふさわしい低開発地域の援助に振り向けられる
この条約が成立するかせぬかということは、もう二、三日の時間にかかっておるので、これは条約が成立するということが前提で私はお尋ねしているのですが、それで、この条約が成立を見れば、国会において議決を見れば、この交換公文のとおりにアメリカ側も円滑にいけるという見通しであるのか、アメリカのいろんな財政問題あるいは政治的な条件等も加わってくれば、この交換公文どおりスムーズにいかぬという場合も顧慮されるのだが、その点はどうなのか、お尋ねしておるわけです。
二、三点だけひとつ。すわったままですがお尋ねしたいと思いますが、時間の関係もありますので、問題点だけをお尋ねしたいと思います。今までは石油行政の基本というと、外貨割当制度によって運営されてきたわけでございます。今回十月から自由化すると、いろんな問題が予測される。たとえばエネルギー懇談会の答申にもありましたように、国産原油とかアラビア石油あるいは北スマトラ石油等のこの特殊原油の問題とか、あるいは過当競争の問題、また少数資本によって国内市場が独占される問題、こういうようなことを防止するために、石油市場の秩序を確保するという角度から、今回の立法がなされたわけです。ところが、従来の外貨割当制度のもとにおいても、いろいろ過当競争が行なわれ、乱