端的にお尋ねしますと、従来は石油外貨割当制度によって行政指導による石油政策というものが行なわれていたが、今度は外貨割当がなくなるので、それにかわる石油業法に基づいて今後の石油行政を運営していくんだ、内容においては実質的に変わりがないのだというように理解してよろしいのか、あるいは従来の行政指導ではできなかった面を今度の法律ではこういうところで前進をさしたということがあれば、その点だけ簡明に説明願いたいと思うわけです。
端的にお尋ねしますと、従来は石油外貨割当制度によって行政指導による石油政策というものが行なわれていたが、今度は外貨割当がなくなるので、それにかわる石油業法に基づいて今後の石油行政を運営していくんだ、内容においては実質的に変わりがないのだというように理解してよろしいのか、あるいは従来の行政指導ではできなかった面を今度の法律ではこういうところで前進をさしたということがあれば、その点だけ簡明に説明願いたいと思うわけです。
従来の外貨割当制度というのは、どういう基準によってなされていたのか。これはまあしばしば質問に、皆さん方のお答えは実績主義というようなこと等が言われていたわけですけれども、従来の外貨割当においてはどういう基準で割り当てていたのか、それをまずひとつ。
そうしますと、今のお答えは輸入の数量とそしてまた外貨の割当実績に応じて割り当てをしてきて、設備の投資は基準に見なかったと、こういうことだと思うのですが、ことに私は、石炭との関係でいろいろ当委員会では問題になりましたので、三十四年以降三十六年度まで、三十四、三十五、三十六、この間の設備投資の状況というものがどのようになっておるのか。ここにたしか三十五年度は六百六十四億、三十六年度は九百六十億というような石油精製業の設備投資額が計上されておりますが、三十三年ごろから三十四年——三十五、三十六は今申し上げたようにわかっておりますが、どういう動きになっておりましょうか。
これが年によって何ぼ何ぼということを、幾らずつになっているかということを説明できませんか。
従来は、先ほどの御答弁によりますと、設備というものは外貨割当の基準に見ていない。ところがこれを見ますと、設備投資というのは相当毎年々々ふえてきておるわけですね。ことにですよ、ことにこの二両年来の設備投資の動きというものは私は相当大きな上昇カーブを描いてふえてきておると、こう見ておるわけです。これはもちろん自由化を控えていろいろ合理化その他、海外との経済競争の関係から、こういうことになったろうと思うのですが、今後の需要の見通しとそれから現在の設備の増大というか、強化というものとは並行的に均衡を得ながら相互に伸びてきておるのかどうか、この点はどのように見ておられますか。
設備に対する稼働率はどの程度になっておるのか。今お話しによると、設備の過剰ではないと見ておられるようですが、私たち、はたから見る限りにおいては、相当にそれを潜在的な生産力というもの、能力というものは拡大し、ふえてきておると、こう見ておるので、そういう面からいうと、現在の外貨割当のもとにおいても、ある程度の私は遊休設備というものが当然あると、こう見ておるのですが、今の鉱山局長の説明のように、過剰設備でないと言い切れるのかどうか。
通産大臣が三月の末でしたか、要するにことしは現在の経済の動きをいろいろ勘案されて設備の規制をなされると、こういうことで特に設備規制の重点としてこの石油精製設備を約三割制限しよう、こういうことがこれは四月五日の新聞等に出ていたわけですけれども、石油精製設備というのは一番強く投資の規制を受けることになる。今お話しによると別段設備は余っていない、国際的な比較から見てもですよ、適当な設備と生産の関係にあると、こういうお話ですが、この点はどうなんですか。通産大臣から……。
今日まで毎年相当額の設備投資ということに力を入れておられますが、またことしも石油業界としては千三百五十四億くらいの予定を立てていたのだが、通産省の指導としては、これを九百億前後に減らそう、こういうわけです。それはそれとしてよくわかりますが、毎年数百億の設備投資というものを、こんなに入れてきているのですが、この設備資金等について、国はどの程度のめんどうを見てこられたのか、これはあげて自己資本なのか、あるいは市中銀行の借り入れに依存をしているのか、あるいは国としても、こういう石油精製設備等に対して、財政資金等を、やはり今日まで相当入れてきたが、今後も相当これは入れていくのだ、協力していくのだ、こういう考え方に立っておられるのかどうか、こ
まあ私大臣のその最後の御答弁で了解いたしますけれども、やはりこの石油業法という法律自体がその性格上、私はやはり石油の国内市場についてはある程度は国の影響力におこうと、こういう一つの大きなねらいがこの法律にはあろうと思います。そういう角度から考えますと、言うまでもなく、今の大臣のお話にもありましたように、わが国の石油会社を見ますと、二十二の大小の会社の中で、十二の会社が直接外資提携会社であり、あるいは間接の外資関連会社である。しかも純然たる民族資本といわれている会社でも、その大手を見ますと、ほとんど外資を借り入れている。そういうことを考えて見ますと、私はやはりこの法律のできた建前として、国内市場については、ある程度国の影響下におこう、
それから、局長に端的にお尋ねしますが、現在の石油会社というのはもうけているのですか、どの程度の経理内容にあるのか、こういうものは各社別に、おそらく私は通産省のほうでは調べておられるし、報告を求めておられると思うのですが、どうなっておりますか。
これは行政指導はなさっておられるんだが、もちろん法律的に権限があって経理の内容まで立ち入るということは、なかなか、これは私企業だし、ことに外資系の入っている産業ですから、困難な面もあろうかと思いますけれども、最近の石油会社の動きというものは、あまりにも過当競争で、乱売が激しくなって赤字を出しているんだということをわれわれはよく聞くので、そういう意味からいうと、特にこういう法律もお作りになるのだから、もっと鉱山局長のほうでは実情を把握しておくべきだと思うのですが、これはできないですか。業界が拒否するというわけですか、指導してみても、その指導に応じないというのですか、あるいは報告を求め、説明を求めても、なかなかできないということなのか、
この法律ができても、結局それはできないわけですか。できないということになるかもしれないが、どうですか、この法律の運用上。
あなたのほうからもらった資料によりますと、第二十表に「輸入原油価格の推移」ということで、三十一年から輸入原油の動きというものが出ているわけですけれども、たとえば三十一年は平均してCIF価格単格でキロリットルあたり七千三百三十三円、三十五年になりますと五千二百十三円、三十六年四千九百八十八円、非常な勢いでもって下がってきているわけですね。これは燃料が下がるということはけっとうなことだと思いますけれども、これは正常な経済運営あるいは正当な競争のもとで値段がこのように下がっていくのか、不当な過当競争とか乱売の結果こういうことになっているのか、この点はどのように判断しておりますか。
FOBの価格、それから運賃の動きが一体どうっているか、特に私がお尋ねしたいのは、中東の原油なら中東の原油を日本に入れてくる、その場合積出港の渡し価格が一体どの程度になっているのか、それから運賃というものが一体今どのようにかかっているのか、これは運賃というものが、外国船を使うことによって、あるいは邦船を使うことによっていろいろ動きがあるようです。違いがあるようです。はなはだしいのになると、運賃の値段である会社にキロリットル二千円とすると、この会社においてはキロリットル千円という極端な事例もあるように聞いているわけです。そういうことは御存じですか。調査されておられるのか、どうなっているか、ちょっと伺いたいと思います。
その場合、今お話の船は外国の船なのか、あるいは国内のタンカーを使った場合一体どうなるのか、外国船と邦船とは運賃の取引契約において値段がどの程度違っているのか、高いか安いか、そういうことを伺いたい。
先ほどのお話の中で、契約によって、ある会社の石油は高い船賃を払い、ある会社は安い船賃を払っているというお話ですが、しかし、自由な競争のもとに立っている場合において、値段がそう大きく高かったり安かったり開きがあるということはおかしいと思いますが、国際的な一つの運賃相場というものが海上運賃というものにはあるでしょう。それによって、いずれにしても契約は大体その基準に沿うように、締結されているというのが常識だと思うのですが、先ほどのお話によると、あるところは高く、あるところは安い、どの程度の開きがあるのか、その点は御存じありませんか。
今お話しのように、各社によって非常な相違があるというところに、もっと解明すべき点がありはせぬかとお尋ねしておるわけなんです。というのは、今お話しのように、五〇%以上が外国船で輸送されているわけです。しかもまたわが国の石油資本のちょうど半分というのが、直接の外資が入る会社によって支配されておるわけです。民族系の会社の運営というものと、外資系の会社の運営というのは、経営の内容によっても、私は、調べてみると、いろいろな問題があるのじゃないかと、こうみておるわけです。率直に言うと、外資系の会社は、高い運賃を払ったことにしておると、したがって、日本における経理あるいは営業の収益というものは非常に低くなっておる。そういう面で、たとえば税金の問題
時間の関係もありますので、公取の委員長、よろしゅうございますから、どうぞ。 最後にもう一つだけ、大臣にお尋ねしておきたいのですがね。今度の法律案というのが、このエネルギー懇談会の答申によって、答申を尊重してというか、できてきたわけですが、先ほど申し上げたように、この答申の一番大事な柱というのは、その多数意見の中に出ておりますように、「近い将来に石油の輸入自由化が予定されているが、無条件に自由化に移行した場合、従来外貨割当制度によって対処してきた国産原油、アラビア石油等の特殊原油の取扱い、石油業界における過当競争、少数の資本による市場支配等の諸問題が深刻化し、やがては右の石油基本政策の遂行に重大なる支障を生ずるおそれなしとしない。
今の点はそのように承っておいてよろしゅうございますか。ちょうど石炭の例の五千五百万トン需要確保の問題に関連して、そうして産炭地振興事業団というものが今度の国会でできたわけですけれども、石炭の需要確保の意味で、産炭地振興事業団が揚げ地発電あるいは産炭地発電をやってみたらどうかというような動きに対して、結局政府が中に立たれたかどうかは別にして、九電力会社が石炭をさらに三百万トン使いましょう。やめておいてくれ。こういうことで長期契約がさらにそこにできたわけですね。ちょうど同じように今のお話しは国産原油あるいは特殊原油について、政府が中に立ってあっせんして、精製会社等が将来長期にわたりスムーズに引きとってくれるならば、政府の行政指導に協力し
三十七年度だけの話です。