資料どこですか。
資料どこですか。
この競輪選手の寿命というのは、いわゆる選手として現役で働けるという年数は、普通何年くらいのものですか。
選手の身分といいますか、これは、自営業者とみるべきなのか、それとも雇用関係に立つものなのかどうか。これはどうなんですか。
そうしますと、これは施行者と臨時的な雇用関係に立つと、こういうことですか。
この聞いただいた資料によりますと、参議院の商工委員会において、あるいはまた衆議院の商工委員会において、たとえば昭和三十二年五月十九日の参議院商工委員会、その第三項では、「選手の素質向上並びに生活の安定を図り、災害補償、退職金等について特段の配慮をすること。」さらにまた、同じく衆議院の商工委員会でも、三十二年の四月二十三日、第二項で、「競輪選手の円滑な新陳代謝及び選手の素質の向上を図るとともに、併せて選手の待遇改善につき検討すること。」、こういう、選手の待遇改善というのが附帯決議になされ、この問題については法改正のたびごとに取り上げておるようでございますが、今回この法律改正によりまして、十六条の三ですね、新たな条文が加わったわけですね
競輪選手の今お話のように、いろいろ賞金の引き上げその他なされたというんですが、どれぐらい給与所得はなるものですか、現状。この二、三年来のあるいは四、五年来の推移は、どうなっておるのかですね。一人当たりの月平均所得ですね。
お尋ねしておるのは、昭和二十九年ごろから昭和三十五年あるいは六年ごろまで、どのように推移しているのか、もっと年度別に説明願いたい。
総額で出されましたが、総額で言われても、ちょっとピンと来ないので、一人の月平均所得はどれくらいになっておるかと……。
さきほど重工業局長の答弁によると、臨時的な雇用関係に立つと、こういうお話でしたが、そうしますと、たとえば競輪選手が、もっと給与を上げてくれ、所得をよくしてくれ、こういう場合は、雇用主としての競輪施行者に対して交渉するような、あるいは団体交渉とか、こういう権利というものが現実に認められ、そして行なわれておるのかどうかですね。あるいは競輪選手の組織というものが確立されているかどうか。法制上、法律の建前上、どういうような取り扱いをこれは受けておるのか。そこをひとつ。
四千三百ないし四千四百の競輪選手が現におると、で今のお話では、通産省が中に立って関係機関との話し合いで解決していきたいというようなお話ですが、やはりこの種競輪選手の待遇の改善とか給与をよくするとかいう問題は、やっぱり雇用主である、あるいはたとえ臨時的にしても施行者と団体交渉を認めるというような、少なくとももっと競輪選手の立場というものを、法的にも確立した形でなければ、あなたの今お話のように、ただあっせんするとか話し合いでなんといったって、これはできやせぬと思うのです。先ほど局長の答弁によると、相当この二、三年来競輪選手の給与もよくなったという答弁でございますがね、私のもらった資料によると、まるっきりこの二、三年は、かえって下がってき
たとえば、この日本自転車振興会というのが、選手の訓練とか養成、こういうことをやるわけですね、この法律によると。しかし、この種仕事はですね、日本自転車振興会というのが、どういうメンバーの人方が名前を連ねておるかつまびらかにしませんけれども、こういう仕事はやっぱり自転車についての、みずから競技に参加し、技術を持ち経験を持つ競輪の選手を中心とする日本競輪選手会ですか、こういうものが、やはりたとえば選手の養成とか訓練とか、こういう面は担当すると、こういうようなことをまあ法律で書いたほうが実際的じゃないかどうか、私の言っているのはですね、なぜそれが弊害があるのかどうか。
十六条の三ですね、これは通産大臣が云々ということに、これは書いてありますが、具体的にどういうことをするということですか。十六条の三の内容ですね。
現在実施されておる福利厚生というか、共済組合の内容あるいは運営実態、これはどうなっておるんですか。
今のその財源ですが、賞金の一部から拠出してまかなっておる、その意味においては、選手だけの負担で共済会の資金はまかなわれておる、こういうふうに私は聞いていたんですが、施行者も、たとえば同額なら同額を出して財源をまかなうようになっておるのかどうか、その点どれが確かなんですか。
私のお尋ねしているのに率直に答えてもらいたいんですが、今ある、そうして従来運営されてきた共済組合は、競輪者の賞金の中から一部負担して、財源はもっぱらそれだけでまかなわれておると聞いておるんですが、そうなのかどうかです。あなたの御答弁を聞いておると、最初は施行者も出しているがごとく、あとからの答弁は、そうするように検討中だ、こういうわけですが、どっちがほんとうですか。
そうしますと、選手は一億二千万、施行者は五千万出して、それでまかなっている、こういうことですか。
今後、そうしますと、共済制度並びに災害補償制度等について強化するということは、競輪施行者の側において、もっとこの内容の改善のために負担増等を考えている、そのように指導していこう、こういう意味に理解してよろしいのかどうか。
先ほどお話にありました選手制度改善委員会というようなお話がありましたが、これはどういう構成で、どういう内容のものなのか。目的と構成と、そうして今日までやってきた役割ですね。これをひとつ御説明いただきたいと思うんです。
この選手制度改善委員会というものですね、今までの運営状況を見ますと、どうも規定の中にあるような趣旨で忠実にしかもまじめに開かれていないようにも見受けますが、この点はまあひとつ十分今後の運営に御留意願いたいということで終わります。
あと二、三点私お尋ねしますが、この質金について三十二年度に一五%値上げをした、こういうお話でしたね。これはなんですか、賞金——三十五年度競輪施行者の収支決算状況、皆さんのほうから配付された資料の三十七ページを見ますと、選手に対する賞金というのが三十五年度では三十六億三千六百八十五万五千九百九十八円、四・三五三%、こういうことになっておりますが、大体こういう比率ですか。競輪施行者の収得金の二五%、その中に占める選手に対する賞金というものは四コンマ数パーセント、こういうのが今までの傾向ですか。