どのように動いているんですか。あるいはまた従来の実績から見ますと、何%が普通なんですか。
どのように動いているんですか。あるいはまた従来の実績から見ますと、何%が普通なんですか。
それで、私率直にお尋ねしますが、公営競技調査会の答申を見ましても、その前文の中では先ほどもちょっと読み上げましたが、「本調査会としては現行公営競技の存続を認め、少なくとも現状以上にこれを奨励しないことを基本的態度とし、」こういうことを明確にうたっておるわけですね。 さらにまた昭和三十五年の七月ですか、ああいう申し合わせによって、競輪の回数というものを、できるだけ制限し押さえていこう。こういう基本的な立場に立っておるわけですね。結局私の申し上げたいことは、この競輪選手なんかの待遇というのは、一方においては賞金の額がどうかということと、一方は開催回数がどうかということによって動いていくわけですね。しかしこれは押さえられておる。こうな
時間もこういう時間ですから、私この辺でやめますが、政務次官に最後に私お尋ねしておきたいと思うし、また希望でもありますが、われわれの基本的な立場は、この競輪については競輪というものができた当時の精神やいきさつから、今日は大きくはずれておると見ておるわけです。ことに地方財政の解決のために、この競輪等が取り入れられたその当時の事情と、今日とは非常に違っておると思う。 そういう意味合いにおきまして競輪については社会的な弊害も言われておりますし、また、この種ギャンブル行為が、先ほどから言われておりますように社会環境の上から、あるいは青少年の教育の上からいいかどうかということは、種々議論が分かれておるところで、われわれとしては、できるだけ早
関連して一、二点だけ提案者にお伺いしておきたいと思いますが、きのうの新聞でしたか、藤山企画庁長官が閣議の席上で、予算を伴う議員立法が政府の知らないうちに院を通っておるというような事例があるので、今後与党と政府とが十分連絡をして慎重な取り扱いをしてもらいたい、こういうような何か閣議で希望意見が出されたというのです。まあその節あげられたのが実は豪雪地帯対策特別措置法案であるというようなことをいっておりますが、この法律については三党共同提案でありまするし、法律の重要性と、またおそきに失するぐらいその法律が必要であるということは、われわれも率直に認めますが、今政府との連絡について藤山さんからそういう話があったということ——われわれといたしま
その辺の事情はよくわかりましたので、まあひとつ今後は政府が、この法律の成立した暁には、この法律に基づいて積雪地帯の特別措置をさらに強力に推進することをわれわれとしても強く希望するわけです。 そこで、もう一つお尋ねしたいことは、現在の法律のもとでは、現行法のもとでは、先ほど御答弁がありましたように、積雪地帯については積寒道路法と実は土地改良法の二つにすぎない、こういう現状で、まことに残念だったと思いますが、この法律が成立した暁には、結局これに基づいて特別審議会が設けられて、その審議会の中で基本計画を作成する。その基本計画に基づいて政府がさらに積極的な施策を推進する、こういうことになろうかと思いますが、当然三十八年度予算等々において
もう一つお尋ねしたいのですが、総理大臣が基本計画を立てるにあたっては、まあ当然この法律に基づくと、豪雪地帯対策審議会の意見を聞いて立てるのだと思いますが、第三条を見ますと、内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び豪雪地帯対策審議会の意見をきいて、豪雪地帯対策基本計画を決定すると、こうなっておりまして、第三条を読みますと、関係行政機関の長、あるいは関係道府県知事、豪雪地帯対策審議会というものは並列的に書かれておりまして、どうも三者それぞれの意見を聞かなければ基本計画は立てられないような条文のように読めるのですけれども、まあこの種機関の運営においては、やはり豪雪地帯対策審議会なら審議会の意見を聞いて総理大臣は基
最後にもう一点だけお尋ねしておきます。雪国の場合は、特に、国の予算がきまって、それぞれ各省から予算を令達して府県に持っていく。府県からさらに市町村末端にいって、事業を始めるときには、すでに雪が降り始めるとか、雪が解けるとか、非常にそういう点で、予算の運用について、効率的な運用について特殊的な配慮をしなければならぬ問題を抱えておるわけです。そこで、関係府県等からあるいは市町村等から会計年度の改正について強い要請があることは御承知のとおりであります。しかし、会計年度の改正といいましても、これはなかなかむずかしい問題でございましょうが、さればといって、今のような予算の令達あるいは予算が実際に末端にいく時期の問題が現実問題として起きているわ
最初にお尋ねしたいことは、国会に対する予算説明の第七に、「国際協力に必要な経費」として二億四千四百八十四万円、それからからもう一つは第十一に、「国際分担金等の支払に必要な経費」として二十三億千五百五万四千円と、二つの項に分かれておりますが、国際連合に対する負担金とか、あるいは国連の諸機関に対する分担金、拠出金、これはこの二つの項目のどれに入るわけですか。さらにまた、国連に対してわが国が負担しておる負担金ですか、これはどの程度なのか、これをひとつ御説明願いたいと思います。
昭和三十五年ないし昭和三十六年の分担金と申しますと、具体的に金額にすれば三十五年は幾らになり、三十六年度は二・二七%と、こういうことですが、金額に表わすとこれは幾らになるわけですか。
そうしますと、三十七年度の分担金が二二・七%で十億三千八百万円だと、こういうことですか。
さらに国連のいろいろな機関があるわけですね。たとえば問題になっているILOの機関とかいろいろありますが、そういう国連の各種機関に対する分担金というのはどの程度負担されるのですか。
国連そのものに対する分担金は十億三千八百万なんです。ですから、残余は国連のいかなる機関に幾らずつ分担しているのか、個別に説明してくれと要求しているんです。
おもだったものでいいです。
外務大臣にお尋ねしますけれども、例の国連がスエズの問題やコンゴの問題で相当の出費があり、それが原因で財政逼迫を来たしている。特にソ連圏やら、あるいはコンゴの問題ではフランスやベルギーが負担金を納入しないこと等が手伝って、国連に財政的な危機が来ている。そこで、国連債二億ドルの発行ということになって、そのうちわが国としても応分の協力をするということで、五百万ドルを引き受けることになったということが伝えられておりますが、事実かどうか、政府の方針を承りたいと思います。
これはそうしますと、アメリカとか、その他カナダ、オランダ、東南アジアの国々等でも、すでに応分の負担をきめている。そこで、日本政府としても国連における立場あるいは東南アジアに対する立場上負担するということは方針としてきめられたと、こう聞いておりますが、それは方針としては応分の負担をするということだけは政府の方針としてきまっているわけですね。
先ほどのお話のように、国連に対する負担が二・二七%とした場合に、二億ドルの中で負担するとすれば、結局やはり四百四、五十万ドル——五百万ドルになりはしませんか。 〔副主査退席、主査着席〕
これは当然政府として幾ら幾ら負担をしようという方針がきまるとすれば、国会の承認ということにもなりましょうし、また、今年の秋の国連総会までには政府としても最終態度を金額についても出さなければならぬ、こう思いますが、そういう節は国会の承認、こういうことになるわけですか。
投資の形になるので、国会の承認は必要でない、政府だけで処理できるということになるわけですか。先ほどの、たとえば、これはアメリカと日本とは違うのでしょうけれども、アメリカでも現に今議会に要請をして、一億ドルの公債を引き受けるについては議会に諮っておるということですが、日本は議会に諮らないで、政府部内だけでできるわけですか。
今の主計官のお話は、先ほどの外務大臣の御答弁とニュアンスの点において、あるいは内容の点においても相当開きがあると思うのですが、外務大臣の御答弁は、国連の発行する債券を政府としても応分の協力をするという方針についてはきまっておる。政府において方針もきまっておるという、実は今直前にお聞きのとおりに答弁があったわけです。われわれといたしましても、これは国連を強化するという従来の政府の方針から見ても、あるいは今日の国連の国際平和の確保に占める地位から見ても、当然協力するという立場で、この問題には取り組むべきだと、こう思うのです。基本的な方針については、小坂外務大臣は応分の協力をするという政府の方針はきまっておるというお話、ところが今主計官の
外務大臣、それでいいのですか。あなた、一主計官の答弁で、あなたが私に答えた先ほどの基本的な線というものは、まるっきり無視された答弁だが、外務大臣、どうですか。