残余の、たとえばそうしますと七十七件ですか、というものはどういう内容の申請案件であるのか。また、これについては、当分の間許可できないという内容のものであるのかどうか。また、今日まで八十一件については、引き締め前後を境にして、引き締め前後を含めて、八十一件はこれは認めているのだから認めるとか、認めないとか、そういう場合には、農林省としては通産省と相談するのか、相談しないのか。先ほどのお話しでは相談しているというお話しだが、どういう程度の話をなさっているのか。必要であるのかいなかを認める主体というか、指導権というか、中心は農林省なのか通産省なのか、どちらですか。
