今、大臣がお認めになったように、国家再建非常措置法という法律は、朴政権がクーデターにより国家権力を握って以来、直ちに独裁政権が権力を維持する統治機構として、あるいは統治の最高法規としてみずから作った法律であって、お認めになったように、その法律は国民の意思とは何ら関係はないわけです。国会の解散をやり、国会の機能を停止し、その他すべてが独裁政権として権力を維持する内容に満たされておるわけで、それ自体としては何ら国民の意思とつながっていないわけです。それに基づいて、その法律があるからその法律の十一条によって、大統領に事故あるときは最高会議の議長が、あるいは副議長が、あるいは首班が——内閣総理大臣が大統領にかわって権限を行使するのだといわれ
