防衛庁のどこでこういうような問題は検討され、研究されておられるんですか。
防衛庁のどこでこういうような問題は検討され、研究されておられるんですか。
私は、今度は少し角度を変えて、韓国のクーデターの問題について、特に私は軍事的な観点から伺ってみたいと思うのですが、とにかくああいう形でクーデター、軍事革命が起きたわけです。起きるには起きる諸条件があったこともわれわれは見ざるを得ないわけですが、ただ、言えますことは、あのクーデターが軍部を中心とする、しかも、佐官級を中心とする中堅クラスが蜂起した、こういう問題です。ことに、言うまでもなく、東南アジアの国々、新興独立諸国をながめて見ますと、まだ民主主義の未熟なというか、未成熟なと申しますか、十分に国民の中に根を張っていない諸国においては、ともすればああいう事例が起きるわけです。パキスタンのアユブ・カーンによるクーデターを見てもそうであり
今長官のお話にありましたように、国防長官、大統領の指揮下に軍隊はあるわけです。ただ、国会のコントロールという点において弱い面があるようだという御答弁ですが、しかも、韓国の軍隊は、一九五〇年七月十五日の李承晩とマッカーサー司令官の交換書簡によって、韓国軍の指揮権は国連軍司令官が握っておる。また、実際の韓国軍の運営されている予算措置は、ほとんど九割以上がアメリカの援助に仰いでおる。しかも、アメリカの軍事顧問団は、多数韓国の軍隊の各要所々々に配置されておる。こういうことを見ますと、それだけ国連軍司令官としてのアメリカの指揮のもとにあり、また、国内の法律上においても大統領の指揮下にある。言うなれば二重のコントロールのもとにある韓国の軍隊にお
このアメリカの国防予算特別教書は、しばしばこの委員会でも取り上げられて、引例として用いられておりますが、このケネディの教書の中にあるシヴィリアン・コントロールの問題でございます。これは防衛庁内局の文官対制服の関係を形式的に意味しているだけでなく、もっと高次のものである、こう言われているわけです。戦争の開始とか核兵器の使用、あるいは戦争の拡大と、政戦両略すべての問題について文民が権利を持ち、最終的には大統領が決定する。アメリカ軍は世界各国に駐留して、それだけに世界各地において戦争の可能性の地域において接触を保っておるわけです。最近言われておるポラリス潜水艦は常時戦略展開をして、いつでも実戦の配備についておる、あるいはまた戦略爆撃機が常
この自衛隊法の第三条によりますと、自衛隊の任務ということがうたってあるわけです。それによれば、直接侵略及び間接侵略に対してわが国を防衛することを主たる任務とする。これはあくまでも侵略に対して防衛するということが任務であるわけで、そういう点から見ますと、今あげられました第七十八条の治安出動の問題、この関係を見ますと、第七十八条は、治安を維持する、治安という点からこれは取り上げられておるわけですが、第三条の自衛隊の任務ということを、忠実に防衛するということが自衛隊の主たる任務であるとするなら、やはり侵略という問題については、この七十六条の防衛出動、当然に第三条の解釈としては、これを貫いていくならば、当然自衛隊の任務の一番大事な点はこの七
私、伺いましたのは、侵略の定義に関する条約というものがあるのかないのかと承ったわけですが、いろいろ文献等を調べてみましても、なかなかこれは適当なやつが見当たらないのでございますけれども、一九三三年の七月のロンドンで署名されたソ連を中心とする東欧八カ国の、侵略の定義に関する条約というのがあるわけです。これによりますと、その前文で、「侵略の弁明のためのすべての口実を予防するため、できる限り正確な方法により侵略を定義することを一般的安全の利益上必要であると認め」云々。でありまするから、この条約の前文を見ましても、侵略の定義というものが非常にこれは重要になってこようと思うわけで、また、その第三条を見ますと、次のような場合は侵略国として認めら
先ほどの加藤さんの答弁ですが、自衛隊法七十六条、この防衛出動における「外部からの武力攻撃」、この第七十六条は旧安保の第一条の中には、やはり同じように「外部からの武力攻撃」、こういう言葉でうたわれておるわけです。これは新安保の第五条の武力攻撃ということになるわけですか、これらは同じ内容であると見ておられるのかどうか、承りたいと思います。
先ほど私、自衛隊法第三条をあげたわけですが、そこで申し上げたように、自衛隊の任務というものは防衛が中心である、治安確保ではない。治安確保は、あくまでも国内の治安は第一義的には警察であり、それは補充的な意味において自衛隊が国内の治安に当たるものだと考えておるわけで、侵略に対る防衛というのがあくまでも第一の任務である。こういう点から見ました場合、七十六条の防衛出動、この中には間接侵略というものも入るのか入らぬのか、全然七十六条の直接侵略と七十八条の間接侵略という言葉を使いますと、それとは別のものであるのか、重複する面があるのかどうか、その点を一つ伺いたいと思うのです。
でありますから、第七十八条の間接侵略の範疇の中には、予想される事態によっては、七十六条の直接侵略、これの範疇に入るものが想定される、こういうことだと思いますが、イエスかノーかだけで一つ御答弁願いたいと思うのです。どうですか。
今、外部からの武力攻撃という言葉で加藤さん答えられましたが、これは私、外国からの武力攻撃が即直接侵略だと、こういう考え方で理解していたのですが、それはどうなのか。 それからもう一つ、自衛隊の任務の中心は、私は、外部からの武力攻撃、この直接侵略に対処する、国を防衛するのがあくまでも自衛隊の任務だ、本来の任務はそこにあるのだと、こう考えておりますが、その点はどうか。 それからもう一つ、今のような外部からの武力攻撃、あるいは直接侵略、これに対して自衛隊は防衛出動するのだ、それでも、なおかつ自衛隊で力が足りない、あるいは防ぎ切れない、そういう想定をして、新安保条約の第五条というものによって、日米共同防衛体制によって戦争の抑制力という
今の御答弁は、要するに七十六条本来の、外部からの武力攻撃を中心とする侵略というものは、米ソの勢力均衡下における国際情勢を見通すと、発動する機会はまあほとんどなかろうが、七十八条に該当するような場合であって、間接侵略のうちであって、先ほどの大規模な不正規軍を、ある外国の教唆扇動によって、あるいはある外国から投入されるというようなことを考えた場合には七十六条で律しられる、こういうようなお話で、そうなってきますと、七十六条、七十八条というものは、非常に紙一重の関係というか、そういうような私は関係になろうと考えておるわけです。 そこで、先ほど加藤さんからも間接侵略についての定義がございましたが、一または二以上の外部の国による教唆、扇動、
私、わかりにくいので、事例を引いて、たとえばこの間のキューバの例を見ますと、アメリカにおいて訓練され、武器を供与され、反革命という名前で六千名でございますか、侵入して行ったわけです。これは当然まあキューバという国からいうなら内乱ということになるでしょう。組織的に、計画的に第三国の教唆、扇動、干渉によって引き起こされた、こう見られると思うのです。これはまた今の直接侵略か間接侵略かということになってきますと、間接侵略と見るべきであろうと思うのですが、しかし、またその規模からいって、その背後関係からいって、直接侵略と見られないでもない。こういう場合についてはどのように見られるわけですか。
国籍の点から、しいて言えば間接侵略だ、こういうことで、それ自体はそれでけっこうですが、それからよくまた例に引かれる朝鮮事変に見られるように、北鮮側に中共の義勇兵が参加した、こういうことを過去の例として見ました場合、将来他国の義勇兵が参加して、国内に騒擾、内乱が起きてくる、こういうような場合には、これは当然間接侵略の典型的な事例であって、また、こういう状態というものは、間接侵略ではあるが、第七十六条のこの防衛出動でやっていくのだ、これがこの七十六条と七十八条の関係においてはそのように読むべきだと、こう思うのですが、その点はどうでしょうか。
そういうふうに見てきました場合に、第七十八条を発動するというような場合は、どのような事態というものが予定されているのか、この点について少し御質問いたしたいと思いますが、たとえば先般参議院の予算委員会で問題になった、治安行動草案、これを見ますといろいろな場合を予定しているわけですが、間接侵略も緊急事態――この緊急事態というものの内容ですが、皆さんとして想定されている事態というものは、一体どんな場合をさしているのか、これをやはり明確にしてもらわぬと、自衛隊の出動ということですから、緊急事態というものはどのような場合を想定されておられるのか、この点を一つ具体的に教えてもらいたいと思うのです。
抽象的に議論しているとわかりにくくなるのですが、治安行動基準の中に、炭鉱地帯における制圧行動ということで、炭鉱や工場や電源地帯における暴動ですか、こういうような場合、制圧行動として自衛隊を治安出動させる、こういうことをあげているわけで、七十八条にいわれている治安出動の中では、これは一番低い段階の出動だと思うのですが、たとえば例を引いてはどうかと思いますけれども、昨年の三井三池の争議において、警察が万の単位で、あるいは組合員がやはり万の単位で相対峙した。これはああいう形で事なきを得たわけですけれども、治安出動の中では、そういう場合もこれは想定しているわけです。そこで、実はこういう場合の制圧行動ということについて、皆さんとしては、昨年の
今長官の御答弁の中にありましたが、治安出動時における行動基準、これはなるほど予算委員会に提案された資料を見ましても、最後のところに、「以上の要領を骨子として、治安出動に際し、部隊運用の一般的基準となるべき(治安の草案)を検討しておる」、これはいつごろでき上がるのか、私は、おそらく岩間君が拾ったという内容とそう変わったものができるとは見ていないわけですが、まあそれはそれとして、いつごろでき上がるのか、これが一つです。それから、でき上がったものは一体公表されるのかどうか、これが一つです。それから、なぜこういうことを承るかというと、先ほど防諜法の問題で、軍の機密の保護という点で私お尋ねしましたが、具体的な事例として、たとえば治安行動草案等
今の御答弁によりますと、この草案については、発表して国民に理解せしめる内容と、あるいは発表しないで、まあ発表しないということは、軍の行動の秘密として確保する、二つの内容があるというお話であるわけです。私が先ほど申し上げたように、おそらくでき上がるであろう内容は、すでに暴露されたというか、公表せざるを得なくなった、前の草案とそう違ったものが出てこないだろう、こう見るわけです。しかも、私は、公表されたというよりも、公表せざるを得なくなった内容を見てみますと、この内容に予定されているような事態というものは一体どういう内容であるか、先ほど加藤官房長、あるいは長官の御答弁によりますと、昨年の安保のような騒動等は適用範囲外だ、三池争議のような場
ただいま議題となりました旧沖繩における公職選挙法の適用の暫定措置に関する法律案について、その提案理由を御説明申上げます。 御承知の通り、敗戦の結果わが国は、サンフランシスコ条約第三条によって旧沖繩県に対する施政権をアメリカ合衆国の手にゆだねることに同意いたしました。以来今日まで十余年の間、わが国は旧沖繩県に対する領土権を持ちながら、それに対して施政権を行使することはもちろん、部分的にせよ国内法を適用することすらできない状態のまま今日に至っているのであります。 従って、旧沖繩県住民は、国籍上は日本人でありながら、日本人としての何らの特権も保護も与えられず、アメリカの軍政下の規律と生活に甘ずることを余儀なくされているのであります
実は昨日、社会党の両理事から私の方には連絡があったわけですが、その話を承ると、私の質問の時間は金曜日ごろであろう、こういう話で、実は私もそのつもりで審議が進められるものだと、こう予期していたわけです。今お話もありましたが、質問の時間も、私自身、まだ総理に十五分間程度やったに過ぎないし、昨日与党の理事の各位にも、最後の締めくくりには一つ総理に出てもらって、あらためて総理に質問したい、こういうこともお話してあるわけです。衆議院の方ではどうなったか存じませんが、おそらく会期延長はきまったことでしょう、きまるでしょう。そうしますと、まだ相当の日数もありますし、衆議院におけるこの二法案の審議の内容を見ますと、精細にわたって審議を尽くしているわ
関連でお尋ねしたいのですが。今の山本委員の質問に関連して、迫水長官の御答弁によりますと、石炭手当について国会の方にもそのような意思もあるようであるし、こういうようなお話でございましたが、そういう意思のそんたくによって人事院の勧告にない措置がとられているとするならば、私はこの法律には詳しくございませんが、今ちょっと読んだところでは、まあ薪炭手当についても石炭手当についても、とにかく額の多い少ないは別にして、増額措置がとられたわけですね。寒冷地手当そのものについて、これをそのままにしておくということも、これは矛盾をそのまま放任するという結果になろうと考えるわけです。現に毎日われわれのところにいろいろ陳情の文書が来るわけですが、それを見ま