まず第一に、私は人事院総裁に重ねてお尋ねしますが、第三条第二項を読みますと、「内閣総理大臣は、第一条第三項、第二条第二項及び前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。」と明確にこれは強行規定になっておるわけです。そこで、政府が皆さんの意思と反して、これはおそらくこの法律に基づいて仕事を進められる人事院の立場からいうと、本来の気持に反するかもしれません。反しておるでしょう。やはりこの法律に基づいて人事院あるいは人事院総裁としてはお仕事をやっておられるわけですから。しかし現に、これは理由はとにかくとして、くずされたわけです。その点において、私が先ほど申し上げたように、とにかく寒冷地に勤務する多く
