今、大臣の答弁によりますと、七十七条のb号に該当するということでございますが、もしこの条項に該当するということになりますならば、これは明らかに潜在主権が日本にあるということは、解釈としても出てこないと、こう考えまするし、やはり領土権としては——領土権というものを日本が放棄したということは、断じてないと私たちは考えておるわけでございまするが、この点については、政府として従来とも、b号によるという立場をとっておるのかどうか。あらためて承りたいと思います。
今、大臣の答弁によりますと、七十七条のb号に該当するということでございますが、もしこの条項に該当するということになりますならば、これは明らかに潜在主権が日本にあるということは、解釈としても出てこないと、こう考えまするし、やはり領土権としては——領土権というものを日本が放棄したということは、断じてないと私たちは考えておるわけでございまするが、この点については、政府として従来とも、b号によるという立場をとっておるのかどうか。あらためて承りたいと思います。
この点についての今の御答弁では、納得するわけには参らぬわけです。連合国の中においても、サンフランシスコ平和条約が締結された前後におきましては、この点について、いろいろ議論が分かれたということをわれわれも知っておりまするし、もし今、法制局長官や外務大臣の答弁のようなことであるとするならば、潜在主権があるとか、あるいは領土権の放棄をやっていない、こういうことは出てこないと考えておるわけで、一般的な信託統治制度の建前から見た場合云々という今の法制局長官の御答弁でございますが、沖繩の場合は、第七十七条のa号に該当しないことはもちろん、c号に該当しないことはもちろん、b号についても、これは該当しない、こう見ることが正当な解釈である、こう考える
私のお尋ねしております点は、アメリカが、かりにサンフランシスコ条約第三条によって信託統治地域に沖繩をする、こういうふうなことになってくれば、そのときアメリカは、憲章のどの条項に基づいてやるのかということになってきますが、御答弁によりますと、その場合には七十七条のb号によってやるんだと、こういうことの政府の解釈であるわけです。 しかし、先ほどから私が申し上げましたように、それは結局今の国連憲章のもとにおいて、アメリカが沖繩を信託統治にすることは事実上できないのだ、この憲章の精神から申すならばできないのだということを裏づけておることだと思うわけで、一体、もしそれがあなた方がお話しのように可能だとするならば、「敵国から分離される地域」
この点は、結局国連憲章の、この今問題になっている条項と、平和条約との関係については、これは説明が不可能になっておるわけです。というのも、われわれは明らかにこの国連憲章の建前から見ると、第三条は憲章の精神に即さぬという立場をとっておるわけで、今条約局長が、いろいろ答弁しておりましたが、これは結局アメリカが、そのような解釈をとっているから、日本もそれにならうんだと、これを言っておるにすぎないわけです。この国連憲章というものが、一体いつできたものですか、これを一つ承りたい。
サンフランシスコ講和条約はいつ結ばれたものですか。
私は、明らかにこの憲章のできたときと、さらに対日講和条約のできたときとは、数年間の隔たりがあるわけで、おそらく憲章のこの精神というものが、私はこの講和条約の中に正しく反映されなかった、こういう点に私は今のような問題点が生まれておる、こう言わざるを得ないと思うわけです。この点に関しまする限り、私は政府の答弁に納得するわけには参りません。 さらに私は、信託統治制度の目的という立場から見ましたときに、基本的な目的というのが国連憲章の第七十六条に明示されておりまするが、沖繩という地域は、あるいは小笠原という地域は、第七十六条の信託統治の目的から見まして、適当であるかどうか、妥当であるかどうか、この点について、外務大臣の一つ御意見を承りた
私の申し上げたいのは、今外務大臣は、七十六条の各項目を読み上げられましたが、そういうことをお尋ねしておるわけではなくして、基本的に憲章七十六条の精神というべきものは、植民地等後進国の自治または独立を促進するのが、信託統治制度の本来の目的であり、またそうでなければならぬ、こう考えておるわけです。言うまでもなく、この信託統治制度は、旧国際連盟の規約のもとにありました委任統治地域制度が、新しい国際連合のもとにおいて信託統治制度に発展しておるわけでございまして、委任統治地域制度の精神に、また信託統治制度の精神の間にも、やはり時代の隔たりと進歩の跡があるわけで、これを見のがすわけには参らぬと思っております。私の申し上げたいことは、この七十六条
外務大臣、私の質問に答えていないわけです。時間がないので、私も詳しく申し上げることもできませんが、サンフランシスコ条約第三条のことを私は質問しておるわけじゃございません。あなたお話のように、植民地が独立国家になる時代です。私の申したいのは、同じような立場から見まして、この憲章第七十六条の信託統治制度の目的かい言うならば、沖繩のような文化的に進んだ地域を、これを植民地や半植民地と同じような形で取り扱うという、この建前そのものに疑問を持つわけでございますが、この点はどうですか。
現実を私はお尋ねしておるわけじゃございません。端的に私はお尋ねしたい。また端的にお答え願いたいが、憲章七十六条の建前からいった場合に、沖繩を信託統治にするということは、この憲章の精神に沿うか沿わないか、それを端的にお尋ねしたい。
大臣にあらためてお尋ねしますが、あなたのお言葉にありますように、第七十六条の価値判断についてどう評価されますか、これをもう一度承りたい。
答弁にたっておりません。 次に進みますが、大臣、あなたの先ほどの御答弁のように、第三条は十年近くも実行されないまま今日にきているわけです。どうしてこの第三条が実行されないのか、なぜアメリカはこの第三条に基づいて信託統治地域の中に入れる手続をとらないのか、これについてお尋ねします。
今、国際法上の建前から見まして、この信託統治地域というものにはういうものがあるのか、それをお尋ねしたい。
私の質問と大へんかけ離れた答弁ございますが、この国連憲章によりますと、信託統治制度の中には、戦略的な信託統治と、一般的信託統治とあるわけであっで、こういう戦略的信託統治を適用するとか、あるいは一般的信託統治制度を適用するとか、こういうような問題が、新しい国際情勢の発展から、アメリカとしても、沖繩にいずれを適用するについても問題がある。こういう立場から、この三条は空文化されて今日にきているとわれわれは見ておるが、この点外務大臣の御見解を承りたい。
条約局長、一つ今の点答弁してください。
戦略的信託統治に編入した場合にはどうなるのか、一般的信託統治制度のもとに置いた場合にはどうなるのか、これを一つ承りたい。
委任統治制度のもとにおいては、軍事的に利用することは禁止され、特に旧国際達観規約のもとにあるB式、C式委任統治地域の場合には、陸海軍基地や要塞を作ることはきびしく禁止せられておったわけであります。信託統治制度のもとにおいて、戦略地域が設けられたということは、これは軍事的に利用するためであり、基地や要塞を作ることも許されているわけで、その例はかつての日本の委任統治地域であった太平洋諸島が、今日はアメリカの信託統治のもとにあり、アメリカが施政権者として明瞭になっておるわけです。そういうような立場から見た場合に、これは沖繩の場合は、これを信託統治制度に持っていくについて、今お話のように、戦略的信託統治の場合は安保理事会がこれを監督する、一
答弁になりませんが、そこで、そういうように国連憲章の建前から見ても疑問があるし、また条約の第三条というものは、今お話のように空文化されているわけです。こういうことを考えたとき、私はこの際、奄美大鳥返還の例を先ほどあげられましたが、アメリカの一方的な意思によって、あるいは情勢の変更という立場において、返還されるのを待つのでなくして、この際、沖繩の施政権返還についてはもっと政府は積極的な努力をなすべきである。ことに、伝え聞くところによれば、総理は六月アメリカに行かれるそうでございまするが、こういう場合に、もっとこの問題については積極的に返還をアメリカと話し合いをなさるべきだ、こう考えまするが、この点総理の見解を承りたい。
時間がございませんので、もっとこの問題については掘り下げてお尋ねしたいのでございますが、残念でございます。しかし、総理の今のような消極的な答弁では、私は満足するわけには参りません。せっかくアメリカに行かれる機会でもございまするし、この際一つ、極東の情勢も、また戦略的な基地の価値も変わりつつある情勢でございまするから、国民の悲願であり、沖繩の人々の悲願でもあるこの問題については、もっと積極的に努力をされたい、こう私は希望するわけでございますが、あらためて総理の見解を承りたいと思います。
総理に伺いますが、話題にすることをここで話をすることは差し控えたい、それはよくわかりますが、私が先ほど来述べていることについては、総理は御理解が願えますか。
時間がないので、この点は残念ながらこの程度にとどめておきますが、次に、私は石炭産業対策について若干大臣にお尋ねしたいと思います。 その前に私は一つ、昨年の九月二十日に水没事故で六十七名の犠牲者を出したあの福岡県の川崎町地内にある豊州炭鉱の問題、あれから約五カ月になろうとしておりますが、災害発生の原因が何であり、責任の所在はだれが負わねばならぬのか、これを一つ通産大臣から明らかに願いたいと思います。