今いろいろお話を承りましたが、どうもこの間来御答弁を聞いておりますと、この法律案について、積極的なもっと現在の制度のもとにおける欠陥等の改善等についてわれわれの期待する熱意を汲み取ることができないわけで、まことに残念と思うのですが、当初私の伺いました政府の産業計画等に基づく雇用計画というものは、労働省自体としても当然所管省として準備されておると考えるわけで、経済企画庁等の計画ではなくて、もっと労働省自体としても計画をお持ちであるはずですが、それを一つ説明願えませんか。
今いろいろお話を承りましたが、どうもこの間来御答弁を聞いておりますと、この法律案について、積極的なもっと現在の制度のもとにおける欠陥等の改善等についてわれわれの期待する熱意を汲み取ることができないわけで、まことに残念と思うのですが、当初私の伺いました政府の産業計画等に基づく雇用計画というものは、労働省自体としても当然所管省として準備されておると考えるわけで、経済企画庁等の計画ではなくて、もっと労働省自体としても計画をお持ちであるはずですが、それを一つ説明願えませんか。
問題点だけお尋ねしますが、日雇労務者の問題について若干お尋ねいたしますが、今回二十八円の賃金を日額引き上げた。そしてこれが三百六円になった。九・一%の引き上げをやっているわけです。この二十八円の引き上げの根拠というものは、これはどういう積算で出てきた数字であるのか、これを御説明願いたいと思うのです。
現行の三百六円というのは、いつから三百六円をずっと継続していたか、その間いろいろ民間給与も動いておるし、比較対象になるPWも動いておるとこう思うのですが、三百六円が今日まで何年間続いておるわけですか。
三十二年の十月にお米が上がったので三百六円にして、さらにその間三十三年、三十四年、三十五年と三年目に日雇労務者の賃金を引き上げるということになったわけで、当然その間民間給与も動いておるし、また、公務員の給与も動いておるわけで、日雇労務者の賃金も当然物価の動き、生計の動きあるいは民間給与とか、公務員給与の動きとか、もっと弾力的にこれは検討さるべき筋のものだとこう思うわけですが、どうしてこれだけこんなに据え置かれたのか。公務員給与の問題あるいは民間給与の問題等は、全然これは日雇労務者賃金の決定の場合には参考にしないのか、あるいはするのか、その辺を一つ明確にしてもらいたいと思うのです。
その間PWで行なったから今日まで手をつけなかった、こういうお話ですけれども、やはり労働省としてはこういうようなところはうるさいから、あるいはまた、かまいたくないから、こういうような考え方でいる、あるいは二年あるいは三年据え置きになると思うのです。今の人事院制度がやはり公務員の信用を失墜したというのも、人事院の勧告の資料等がとにかく権威のない資料に基づいてやっているというところに、あるいは昭和二十九年以来何ら給与のべース・アップ等についての勧告がなされぬままに政治的な配慮というものが先に立っておる。これが今日の人事院に対する信頼の失墜になっておると思うのです。同じようなことがやはり私はこのPWの調査の取り方等についても言えると思うので
大蔵省に要求するときは、労働省で水増しをして要求する。そしてかりに三十六円に落ちついたとするとPWもちょうど三十六円、二十八円になったところがちょうどPWも二十八円になった。おそらく二十円で落ちつけばまたPWも二十円になったと、やはりそのあたりは数字に基づいて仕事をやられる政府機関というものが権威を持って当たるべきだと思うのです。過去三年間据え置かれたというのも、大よそそのような取り方をしておりますと、結局PWで動かなかったという回答になるわけで、私はやはり堀局長や政務次官や労働大臣に考えてもらいたいのは、もっと一つ、先ほど来から質問しておりますと、答弁はそつなくやっておられるようだが、しかし、それだけに終わっていいわけではないので
今の局長の答弁で、この点は努力されるというわけですから、了承いたしますが、やはりその気になって矛盾を調整し、賃金の上がったこの機会によりよくやっていこうと、こう努力なさるならこれはできると思うのです、頭のいい人ばかりそろっておるのですから。問題はそういう気持に皆さん方がなるかならぬかということで、その点は今局長が、なるべくすみやかに検討して善処するというわけですから、一つ答弁で終わらないようにお願いしたいと、こう思うのです。こういうこともやはり私は、与党がせっかくこの失業保険法等の一部改正法案に二、三のプラスしたものを加えたということで、田中衆議院議員から先ほど御高説を拝聴いたしましたが、やはりこういうようなことも同時にこれは考えて
齋藤委員から聞かなくても、今の田中さんの説明で十分了解いたしましたから、一つ片手落ちのないように与党としても推進されるように希望申し上げておきます。
予算に関連して、私昭和三十二年の法律第百九号引揚者給付金等支給法についてお尋ねしたいと思っておりますが、大臣に一つ十分認識してもらって、厚生省並びに政府の方針を承りたいというのが質問の趣旨でございますけれども、本日の質問の内容については、政務次官から大臣に一つお伝え願いたいし、また適当な機会に大臣の見解、方針を承りたいと考えております。 最初数字的な問題になりますので、援護局長にお尋ねいたしますが、この法律に基づく引揚者給付金支給の事務処理状況は、どのように進捗しておるかということです。最近の、たとえば本年の一月末現在において、この法律に基づく認定人員は幾らに上り、国債の発行がどうなり、同時にその金額が幾らに上っておるか、これを
この法律は三年の時限立法で、従って、本年の五月十七日以降はなくなるわけです。そうしますと、今年の五月の十六日までに、当局としてはどの程度の申請件数があって、そうしてまた、それに見合う国債の発行というものをどの程度に見積もっておられるか、それを一つ承りたいと思います。
私も思い違いをしておりましたが、時限立法でなくて第十八条に基づく三年の法律時効の問題について実は申し上げたかったので、ちょっと訂正しておきますが、そこで、私の方でお尋ねしたいことは、この法律を出されたとき、厚生省当局としても、その当時の厚生大臣の趣旨説明を見ましても、大体遺族給付金あるいは引揚者給付金、この二つの支給件数を三百四十万円と見、これに見合う国債発行総額を五百億と予定されているわけです。先ほどの説明によりますと、認定人員が二百七十三万九千九十七名、こういうことになっておりまして、まだ相当数が申請していないあるいは申請漏れであるとか、あるいは申請の準備中であるとか、また、この法律の手続は非常に複雑であり、証明を必要とする関係
今の消滅時効の三年のことで、私特に厚生省当局の意見を承っておきたいと思うのですが、地方に参りましても給付金の手続が非常に繁雑で、請求書類を整えるのに予想外の手数や時間がかかってなかなか思うように進まないということは、これは当事者だけでなく、関係当局も取り扱い者もこれは認めておるのです。これは厚生省としても十分理解しておられるものと考えておりますが、そこでこの際、三年という時効がそういうようなことでもう目前に迫ってきておる、相当の人方が該当するのではなかろうかと予測されるわけで、この際、この期間を二年くらい延長して、三年を五年の期間に持っていく配慮がこの種法律の運営を全うするために必要ではなかろうか。ことにあなたも御承知のように、引揚
あなたの説明は、それ自体としてはよくわかりますが、この時効の三年の問題について、その他の諸制度との関連で、これだけを特別に顧慮することはむずかしいというお話ですが、しかし、法律自体がこれは御存じのように特別な法律であって、いろいろな議論がやかましく、長い間の検討の結果これは出てきた法律であって、この問題の本質論までさかのぼって論議をするということはきょうはやめますけれども、しかし、この制度、法律の生まれた経緯を考えたときに、時効の期間というものも目前にきておるわけで、現実にこの法律に基づく手続その他の混乱のために出し得ない人方が相当残ると予見されるわけで、府県や末端機関を動員して努力しておられるかもしれぬが、現実に私は相当数申請漏れ
大体今日時効の期限が日前に迫っていて、あなたの方では、この五百億の金額がどの程度国債発行で消化されるか、これくらいのことが厚生省当局としてなお今日準備していないというのは、これは怠慢だと、こう思うのです。先ほど申し上げたように、十二月末現在の資料はできているなら、おそらく昨一年間の申請件数の動きを見れば、そうして本年の五月十六日までの件数は大体どの程度申請があるだろうという予測くらいはつくはずです。そのことがなお今日答えられないで、私の質問に対して的確な答弁ができぬということは、私の言わんとするその法の不備について、予算の五百億の範囲内でも少しでも善処できるものは善処してもらいたいというわれわれの趣旨というものが、これ以上の仕事を受
これに類することは左のその他の条項でもこれは私は言えると思うのです。先ほど申し上げたように、第二条のこの引揚者とは何かという定義を見ましても、たとえば第一項を見れば、昭和二十年の八月十五日現在で線を引いておる。第二項を見るとこれはソ連が国境を越えて来たという、これをきっかけにした条文ですが、昭和二十年八月九日で線を引いておる。いずれにいたしましても、六カ月以上在外居住したというこの事実が、この法律を通用されるかされないかという大きな要件になっておるのです。この際、私は——これはやはり長い間引揚者の人たちも強く当局に申し入れをしておると考えておりますが、在外居住という事実があるならば、こういうような制限を撤廃されることが私は必要じゃな
今の点も一つこれは、この際法改正の重要な内容であるので、局長としては念頭に置いてもらいたいと、こう思うんです。それから同じようなことがこの法律には矛盾した点があるわけで、たとえば引き揚げる前に外地にあって死亡した者は全部遺族給付金が支給される。ところが、引き揚げた後、内地に帰ってきた、そうして死亡した、その場合には、死亡当時二十五歳以上の者であれば、遺族に給付金が支給される。二十五歳未満の者の死亡に対しては支給されない。こういうことも矛盾だと思うんです。一体どうしてこうした矛盾した法律ができたかといえば、先ほど私が申し上げましたように、五百億というワクというものが前提に置かれたから、こういう内容の矛盾した法律が条文として残っておるわ
あなたの御答弁を聞いておりましても非常にわかりにくい御答弁で、外地で死んだ場合は見舞金、内地ではこれは再建資金、立ち上がり資金、ところが、同じ内地において二十五歳以上で死んだ者は立ち上がり資金はもらえるが、二十四才で死んだ者は立ち上がり資金はもらえない。立ち上がりという基盤が二十四才以下にはなかったということになるかどうか知りませんが、なかなかこれはむずかしい答弁です。要するに、これは五百億というワクをどう見るかということでこの法律の各個所に矛盾した不備な点が残っておることは、この法律自体が答申にある政策的な措置に基づく法律として生まれたその経緯から見て私は出てきたものだとこう患うわけです。あの当時における、そうしてまた資料も十分で
時間の関係もあるので、私は大臣の出席されないこの委員会でこれ以上質問しても、私の質問に対する期待ある答弁はできませんから、あらためて別の機会に大臣にただしたいと思っておりますが、きょう私の申し上げた趣旨は、局長からよく一つ大臣にお伝え願いたいと思っております。昨年の三月三十一日に衆議院の社会労働委員会においてもこの問題が取り上げられておるようです。今日は、先ほど来申し上げておるように、すでに時効が目前に来ておるという大事なときでございまするから、どうか一つこの法律の建前から申しましても、私が先ほど来述べておることは無理でないと私は考えているので、事務当局も、こういうむずかしいやっかいな法律は早くなくしていきたいという考えでなくして、
関連してですが、資料をお願いしたいと思うのです。今保険局長からいろいろ厚生年金積立金の額とか見通し、あるいは運用等についていろいろ述べられましたが、資料を一つお願いいたします。同時にこれは国民年金の方も同様に資料を。
提案者に主としてお尋ねいたしますが、この法律案を読みまして、なかなか理解しにくいので、簡潔に、この法律の目的は何を意図されておるか、お答え願いたいと思います。