審議権の公正な行使ということですが、議員の持つ固有の権限であると素朴的に理解はできますが、審議権というのは一体どういう内合を含んでいるのか、明確にしていきたいと思います。
審議権の公正な行使ということですが、議員の持つ固有の権限であると素朴的に理解はできますが、審議権というのは一体どういう内合を含んでいるのか、明確にしていきたいと思います。
私の質問しているのは、他から妨害されたり云々ということではなくして、審議権というものの内容あるいは範囲はどんなことを指しておられるのか、これを承っておるんです。
ばく然としておりますが、審議権をたとえば放棄するとか、のるいは審議権を守るとか等々いろいろな言葉が使われているわけでございますが、この法律ができれば、議員の持つ審議権というものは、いつの場合でも保障されるものだ、またこの法律が成立すれば、議員は常に審議権は忠実に守って、与えられた職責を果していけるのだと、こういうように考えて、この法律を出されたわけですか。
外部からの圧力によってできないような場合等を守ろうといのですが、議員の審議権を確保するは、外部からの圧力だけを排除すれば守れるでしょうか。
審議権を守るという立場から言うならば、外部からの圧力によって審議権が脅かされるのを守るだけでなくして、もっと広範な意味において審議権を守るということが必要であろうと、こう私は考えるのであります。たとえば、つい最近起きた問題等において、安保条約の改正について、国会に修正権があるかどうかというような問題、与党の河野一郎氏は修正権ありと、こう言われている。これに対して岸総理は、河野君はいつ憲法学者になっただろうか、議会のあるときは、議会の中にいないで外を歩いて、実力者がかれこれ放言するのは、審議権の放棄である、こう明確に言っておるのですね。こういう審議権の放棄ということは、この法律とはどういうことに関係がなってくるのか。あるいはこういうこ
でありますから、私は、この法律というものは真に議員の審議権を守るという責任から出発した法律ではなくして、あなたのお話のように、ただ外部から国会を守るんだと、こう言っておられるのです。外部とは何か、こういうことになってくれば、これまた不明確になるわけですが、外部とは何ですか。外部から国会の審議権を守るという、その外部とはどういうことですか、それを承りたいのです。
憲法の前文によると、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、」云々と、こうあるわけです。また私たちはしばしば、人民の、人民による、人民のための政治、このことも民主主義政治の基本的な精神だと言われて、人口に膾炙しておる言葉であるわけです。国民の立場から見るならば、議員の審議権を確保するということは、これは民主主義政治の健全な発達からいって、国民全体のこれは希望だと思うのです。また国民の側から見るならば、審議権が放棄されておるということは、あなたが考えているような場合もこれはあるかもしれぬ。しかし、また私の申し上げたような審議権を放棄するということも、政治の主人公であり、しかも政治の信託を行なっておる国民の側から言うならば
あなたの答弁は苦しいわけで、もっと国民の立場に立って法律を考え、議会の運営を考えることが必要だと、こう思うのです。この法律によると、目的は国会議員の登院を確保するんだ、こういうようなことになっておりますが、登院を確保するという、この「登院」ということはどういうことを指しておられるわけですか。
今まで国会議員が議事堂に行くことが守られなかったということがあったでしょうか。あったとすれば、その具体的な事例を示して下さい。
それはあなたのお言葉は抽象論だと思うのです。やはりこれだけの国民の権利に影響する法律をお作りになるというならば、当然これだけの法律が必要だという国民の法的な確信が前提としてなければならぬと思うのです。やはりそのような事態がしばしば繰り返された、あるいは十一月二十七日の事件においては、現に登院しようという議員がたくさんあったが、それが登院ができなかったのだ、そういうような事実があってあなたは今のような御答弁になっているのか。われわれは寡聞にしてそれを聞いておりません。あなたの議論は非常に飛躍した、単にあったであろうという想定のもとにおける御議論です。そんな事実がありましたか。
あの事件だけが、この法律を出した理由になっていない、よくわかりました。今事例の中に、石黒先生が登院しようと思って、登院されることができなかった事例があった、こういうお話です。その一つの事実だけで、これだけの法律を作るという大義名分が立つでしょうか。私の言うのは、この法律の結果は、国民を大きく拘束するものである。国民の自由と権利に大きな制約を加えるものである。そうなるならば、国民の側から言うならば、われわれの権利や、われわれの自由を拘束するだけの理由を明確にしてほしい、納得のできるような事実をあげてほしい、こういうようなことになると思うのですが、それだけの理屈になるでしょうか、あなたの今の答弁で。その国民の気持に答えることができるでし
多数決制と代表制をとっている議会政治、民主主義政治のもとにおいては、やはり、国会というものは特権的な地位があるわけでもないので、やはり、国権の最高機関であるというが、しかし、最高機関としての権威は、やはり背後に国民があるからであり、あるいは国民から信託されておるから国会の権威というものはあるのだと、われわれは考えているわけです。従って、そういう建前からするならば、もっと国会というものが国民に開放される、あるいは、平たい言葉で言うと、国会と国民が一つになる、こういうのが議会政治の建前でなければならぬと思うが、この法律はいよいよ国民と議会とを障壁を設けて隔てる結果になっておる、これでは政治を託した国民の側か言うならばまことにけしからん法
時間の制限もあるので、あまり問題に拘泥することもできませんが、次に一つ質問したいわけです。この法律が特に今必要であるという理由を承りたいのです。言葉をかえて言いますと、今いろいろな法律がございますが、現行法の運用によって、十分この法律の目的とする、あなた方の心配しておられるようなことは確保できると、こう思うのですが、現行法のどういうところに不備があって、あらためてこの法律をお出しにならなければならなかったのか承りたいわけです。
現行法では不備であるから、この法律を必要としたと、こうお話になりますが、登院の妨害を排除する場合でも、道路交通取締法を発動ずれば当然できることだと、こう思うのです。あるいは国会の構内に入ってきた者がけしからんというならば、刑法上の家宅侵入罪で処理できると思うのです。私はこの法律をあらためて出さなければならない意義というものを見出すことができない。しいて見出そうとするならば、大衆的な行動を制限あるいは禁止することだけがねらいのように考えられるが、少なくとも、あなたの先ほど来言っておられる国会議員の登院を守るためとか、あるいは国会の審議権を守るとかいうようなことは、現行法で十分可能であると、こう思うのだが、現実に今日まで何ら問題なくきて
違憲であるか、合憲であるかという問題は、きょうは触れません。われわれは、明らかにこれは違憲であり、この条例はなくすべきであるという建前に立っておりますが、その議論は別に触れませんが、この法律が東京都の公安条例に基づいて、その公安条例との関係において目的を達成することは、法の内容を見れば明らかであるわけです。今、あなたのお話のようなことは、東京都の公安条例というものが現にその内容において触れているわけで、公安条例のほかにも、さらにこの法律を積み重ねるということは、どういうことに、その関係はなるのでしょうか。
あなたの御答弁は、これも速記録で読みましたが、単にこの法律は議長の要請権だけだ、こういうような答弁です。単なる議長の要請権だけであって、あとは東京都の公安委員会の委員長であるとか、あるいは警視総監の自由裁量、判断に待って、行政措置がとられるのだ。こういうような御答弁です。その限りにおいては、あらためてこの法律を今設けなければならぬという理由はどこにもないと思うのです。その辺はどういうことになるでしょうか。
あなたの答弁は何ら私の質問に答えていないし、また答弁自体がこの法律がいかに根拠が薄弱であるかということを示すものだと、こう思うのです。この法律の第四条を見れば、議長の要請として、第四条の第一項の最後の方を見ますと、「両議院の議長は、都公安委員会に対して、その集団示威運動等につきその許可の取消又は条件の変更を要請することができる。」これを要請権と言っておられるかと思うのですが、都の公安条例の第三条を見ますと、その第三項に、「公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。」東京都の公安委員会においても、あなた方がこの法
都の公安委員会の委員長に私はお尋ねいたしたいのでございます。公安条例については、すでにしばしば関係委員会において論議をされた通り、下級審においては東京都の公安条例については違憲の判決が出ている、こういういわくつきの条例であり、私もけさ初めてこの東京都の公安条例というものを読んで見ましたが、これは大へんな条例だということを初めて気づいたわけです。そこでお尋ねしたいわけですが、この法律をあらためて必要としなければ、この条例だけでは国会周辺の治安等の維持を確保することが今日までできなかったのかどうか、この法律は皆さんのお立場においてはぜひともこれは必要であるというお考えに立っておられるのかどうか、公安委員長にお尋ねいたします。同時にまた警
実は椿委員から、従来の提案者の答弁等をもとにされて、先ほど来の私の質問に対する公安委員長並びに警視総監の答弁について矛盾された点を指摘されましたが、今、椿委員の指摘された点は、実は私、同じような印象を受けたので、これから私が実は質問しようと思った点が、たまたま椿氏から出されたわけで、この際この点は明確にしていただきたいと思います。
先ほどの私の質問に対して、公安委員長並びに警視総監の答弁は、提案者の今日まで答えていたことと相当の開きがあるわけです。これをあらためてお尋ねしたいわけですが、公安委員長は、警察力が足りるとか足りないとか、あるいは、この間の十一月二十七日事件に際しては警察力が十分でなかったとか、こういうお話をやっておられるわけです。この法律は、警察力が十分であるとか、あるいは適当であるとか、そういう法律内容ではないわけです。この法律案というものは、よくお読みの通り、あなたもお読みになっておられましょうから、よく御理解になっておられるものと私は考えてお尋ねしたわけですが、すべては公安委員長が裁量する、あるいはまた、議長の要請に基づいて警視総監が判断をし