そこで今二万二千名、一応年間においては失業保険の受胎期間が切れるだろうと、そうなってきますと、その中で一体何一〇%が再就職を求める者であるのか、あるいはまた幾らが帰農し、あるいはまた自営業に携わるのか、相当いろいろ皆さんとしては、従来の実績から判断を立てておられると思うのですが、どの程度見ておられるのですか。
そこで今二万二千名、一応年間においては失業保険の受胎期間が切れるだろうと、そうなってきますと、その中で一体何一〇%が再就職を求める者であるのか、あるいはまた幾らが帰農し、あるいはまた自営業に携わるのか、相当いろいろ皆さんとしては、従来の実績から判断を立てておられると思うのですが、どの程度見ておられるのですか。
その三〇数%というのは、何か筑豊炭田で実地に調査されたのかもしれませんが、それが一つの基準になって三〇何%に押えられる、こういう説明のようです。直接見ておりませんが。しかし、三〇何%で妥当であるかどうかということは、これは多く疑問だと思います。また、われわれからいうと低過ぎると、こう思うのです。しかし、まあこの点は水かけ論になりますのでやめますが、そこで来年度の予算措置等について、いろいろ伝えられておりますが、通産大臣にお尋ねしたいことは、この重油関税の問題、関税定率法に基づく一〇%なら一〇%まで取って、そうしてその財源をもって三十五年度の石炭施策に充当すべきだ、こういう意見を大蔵大臣自身は強く持っておられるということを新聞でこれは
この問題は、お話の通り、大蔵大臣の所管だから、大威大臣が熱意を持っていると私は申し上げたわけです。まあ産業大臣としての池田通産大臣が、この点についてどう考えるか、これは産業全般をあずかる立場だから、ある意味においてはその利益を代表する立場だから、それは徴収することについては、消極的になることも、職責上やむを得ないと、こう思うのです。ただ問題はやはり来年度の石炭対策、離職者対策等々考えたときに、当然これは切り離して考えるわけには参らぬと思う。ことにまた来年の十月になれば、重油ボイラーの規制法というものが期限が切れてくるわけだ、これとの関連においても、これは当然問題になってこようと思う。そこでそれは石油ボイラーの規制法というものと、今申
この法律案に戻りまして、この援護会というものができまして、いろいろな業務をこれはやることになっておりますが、幾つかの項目にわたっているわけで、主としてどういうことを重点においてやろうとするのか、これを一つ大臣から御説明願いたいと思います。
移住資金とか、職業訓練手当とか、いろいろ出ておりますが、これはどういうような場合に支給されるのか、それがどのような額に上っておるのか、また、人員等についてはどの程度の予算に組んでおられるのか、これを一つ明らかにしてもらいたいと思います。
たとえば職業訓練手当は、これは失業保険が切れた人たちについて考慮されておると思うが、これは訓練を受ける個人の立場から見ましても、あるいはもっと大きく経済効果の点から見ても、失業保険の受給期間中において実施することも、これは一つの方法だとこう考えられるわけであります。あるいはまた、職業訓練を受ける炭鉱離職者に対して訓練手当を支給するという問題は、たとえば失業保険の期間の延長という点からも、これは救済できるように見るわけです。むしろそのような点が、そのような形に処理することが、合理的な感じもあるわけでありますが、その点は労働省部内等において、どのように検討されてきたのか、一つ伺いたいと思います。
私のお尋ねするのは、これは技術的にできるかどうかいろいろ問題もありましょうが、たとえば炭鉱離職者の受給期間というものをもっと時局を長くして、その間に職業訓練を実施する、こういうことも一つの方法だと思うのですが、この検討というものは労働省の中でなされていないか、あるいはそういう考え方がこういう矛盾があるのだというような御意見なのかどうか、その辺を承っておるのです。
それからもう一つお尋ねいたしたいことは離職者の人が「昭和三十年九月一日以降の日であること。」こう指定されて、さらにまた、次には「昭和二十九年九月一日以降において一年以上引き続き炭鉱労働者として雇用された経歴を有すること。」こうなっております。例の合理化法の施行後に離職した人が適用されることの意味だと思いますが、その前のたとえば不況期において離職した者、あるいはまた、合理化法に基づいて買い上げにならなくても、その間にいろいろ石炭の企業の合理化によって失業者が出ておるわけです。こういう人方の取り扱いというものは一体どうなっておるものか。それからもう一つ、この法案が抜けておるのは関連産業、たとえば石炭が一つの企業が休山する、こうなってきま
石炭離職者に重点をしかれたということも理解できますが、私の質問の最初に申し上げたように、昭和三十年の九月一日以前の離職者、合理化法によらざる離職者、あるいはまた、合理化法実施後のいろいろな企業において、人員の整理等が現実に起きているわけです。これもこの法律案の対象に考えておるかどうか。これを見ますと、九月一日以降でも全部この法律に基づいて買い上げになって、そこから出てきた失業者をこういうふうに狭く解釈されるように見受けるのですが、そうじゃなくて、山は買い上げになられたが、現実にある企業において合理化が起きて、そこから失業者が出てきた、こういう問題があろうと思います。それからまた、この合理化法が実施される前の不況期において、戦後石炭の
そこで、大体わかりましたが、先ほど阿部委員の質問に対して、二万一千名の各地域に対する配分はということで、いろいろ大臣から説明がありましたが、たとえば、炭鉱というものは御承知のように、ある特定の地域に集団して生活し、また、集団して離職者が発生するわけです。そういう場合には、たとえば福岡なら福岡に一万三千名、福岡といってもある特定の地域にある山において、何千名とか何百名発生したということになろうと思います。 そういう場合は、この緊急就労対策事業というものが、要するに、その離職者本位に事業を考えておると思うわけですが、その村、あるいはその町とかという具体的に発生した地域を対象として、緊急就労対策事業というものが行なわれる、実施される、こう
よくわかりましたが、ただそうなってきますと、通例緊急就労対策事業に基づいて、もうすでにその辺は、多くの場合は失業対策事業によって、公共事業等多くの仕事が、たとえば管渠の整備とか、道路の改修とか、港湾の改修もありましょう、そういうような仕事は一応終わっておる地域が多い、こう見るわけで、そういうようなところに仕事を持っていくとすれば、まさに人のために仕事を作るということになってきて、適当な仕事があるのかどうかという点もこれは相当疑問なんです。そういうようなところまでよく考えて、もちろんこれは地方公共団体の長の計画に基づいて、あるいはそれと相談されて、いろいろ実施されるものと考えますが、この辺の事情はどういうことを予定されておるわけですか
そうしますと、賃金並びに資材費あるいは事務費等、従来の失対事業のそれに比べると、どの程度有利な条件が加えられているのか、具体的に一つ御説明願いたいと思います。ことに、賃金は一体どの程度になるのですか。
炭鉱離職者の優先雇用ということを規定されておりますが、これを見ますと、今後新鉱の開発とか、あるいは新しい坑口の開設等に基づいて、新規に炭鉱労務者を必要とする山々があろうと見るわけで、そういう想定のもとに、炭鉱離職者の優先雇用ということが規定されておりますが、この規定というものは単なる訓示規定で、別段鉱業権者、租鉱権者がこれに拘束されて、炭鉱離職者を優先的にどうしても使わなければならぬ、こういうことにはならぬようにこれは見受けるわけで、これはもっと、せっかく法律を作られるならば、義務づける、どうしても、炭鉱等で労務者を必要とする場合には、こういうようなところから出てきた炭鉱離職者を採用しなければならぬという強行規定ぐらいになさるのなら
今までの規定にはないきつい規定であるという御答弁ですが、それは、そうであるかもしれません。ただ、しかし、今回の炭鉱離職者というものは、伝えられるがごとく、一つの産業革命というか、消費構造の革命というか、そういう一つの大きな流れから発出したものであるとすれば、やはりここから出てくる失業者をどうするかということは、当然政府の責任でもあるし、あるいは産業界みずからの責任でもなければならぬと思うのですが、そういう意味において、この法律というものも解釈できると思うのです。でありますから、今回の炭鉱離職者というものが、従来の産業から出てくる、あるいは景気の摩擦から出てくる、あるいは景気、不景気の波から出てくる失業者というものではなくして、もっと
今お話の本部に九十八名ですか、それから協力員として二百名というお話ですが、これは本部から支部、支所、駐在員、いろいろまあ段階があるようで、どのような配置を考えておられるのか、協力員というものは一体どんな仕事をやられるのか、また、これは労働省等の天下り人事でやられるつもりなのかどうか、この辺はどういうことになってくるわけですか。
援護会は政府の方で三億でしたか、予算、それで同額を交付金から政府事業団から同額を受けるということになっておるわけですが、結局まあそうしますと、例の合理化法に基づくトン当たり二十円ですか、負担金をあてにされているわけです。で、来年度も当然、先ほど来予算の問題でいろいろお尋ねいたしましたが、当然援護会の仕事を強化していくとすれば、相当傾これは事業団から回顧の補助金を受けるということになるわけですが、それはそういうことになるわけですか。
今の樋諮局長の御答弁ですが、三十六年八月までの期間においては三億が限度であって、それ以上の納付金をとろうと思えば次の通常国会においてさらに合理化法案の延長以外にないのだ、こういうことですか。
そこで私通産大臣にお尋ねいたしますが、今樋詰局長から御答弁がございましたように、炭鉱離職者援護会にこの法律措置に基づいて政府の三億に同額の事業団として三億の負担金を支出しなくちゃならない。ところが、それは三億というと三十六年八月までの納付金を充当してようやく三億に該当するわけです。そうしますと、来年予算措置をやるとなれば当然三十六年八月以降も交付金を延長しなければ予算財源がなくなるわけですね。そこでこの問題はそれだけでもこの法律案が五年という期間になっておりますから、これから五年間実施をするということになれば、非常に大事な仕事をやる援護会が仕事の能率を高めていくためにも、仕事の機能を充実するためにも、どうしても炭鉱整備事業団からの負
今のお話しのように、延長することも考えておられるようですが、やはり石炭の合理化を進めていくためには、あるいは今言われておる競争エネルギーと太刀打ちできるような体質改善、あるいは石炭の合理化をはかっていくためには、いろいろな面からこれは検討されていかなければならぬと思います。まあその一つの石炭経営の合理化の問題として、炭鉱に対する財政投融資の問題等があろうと思うのです。ことに開銀や、先ほど申し上げた中小企業金融公庫等からの貸付金の利息の面というものは、利息の軽減という問題は、これは私は今後の炭鉱経営の上からいって重大な一つの経営合理化の要素だと、こう思うのですが、伝え聞くところによれば、通産大臣においても炭鉱に対する融資の利息の面等に
この辺で終わりますが、それじゃ一つ今の点は通産大臣に私特に希望として申しておきますが、炭鉱に対する金利の軽減の問題とか、あるいはまた、これをたとえば鉄鋼とか電力等のごとく長期返済については、やはり十分同じ基礎産業のことであるし、ことに今日いろいろな物の面に波紋を描いておる石炭問題でありますから、十分一つ考慮されることを希望しておきたいと、こう思うのです。 そこでただ一つだけ労働大臣にお尋ねしておきたいのですが、これはこの問題と離れておるのです。離れておりますが、しかし、関連することです。私もよく勉強はしておりませんが、中小企業退職金共済法というのが今実施されて、事業団を設けていろいろな仕事をやっておるわけです。この事業団の仕事を