まず当面は中身の改善を進めていくという大臣のあとの答えを前提として、先ほど局長の答えの中に、懇談会の中でもいろいろ検討されたけれども消極的になっているということでありますが、これはすでに質問にあったと思いますし、また、この法律を審議するときには、再婚して解消をした妻、死別を含む、これに対する遺族年金の支給について、期間を延長すべきでないかということはしばしば議論をされるわけです。 〔増岡委員長代理退席、委員長着席〕 昨年もされたのですが、この条項によれば昭和二十一年から二十七年までの間に再婚し解消した者についてはこの援護法を適用、こういうことになっておりますが、この点については懇談会等でもっと議論してもらう問題じゃないかと私
