いまお話しのように、これは法律の第三条に「事業者の責務」ということがうたわれておりますが、事業者は、物の製造、加工等に際し、その物が廃棄物になった場合を予想し、適正な廃棄物処理を行なうことができるよう製造、加工等の時点で必要な措置を講ずべしと、こういうことになっております。したがって産業廃棄物の処理施設については七、三の割で、七は事業者の負担、こういうようなことで進めておるというわけでありますが、その指導監督行政あるいは実際そのような運用にあたって、事業者というものがそういう面にそれだけの投資というものをはかっておるのかどうか、この点はわれわれとしても関心事でございますが、この第三条の運用がどのようになされているか、その確保なり保障
