せっかく事務局長が出ておられるわけですから、事務局長の方から、どういう仕事を国防会議事務局としては取り扱っておるのか、まあ大綱でよろしゅうございますから、簡潔に一つ御説明願っておきたいと思います。
せっかく事務局長が出ておられるわけですから、事務局長の方から、どういう仕事を国防会議事務局としては取り扱っておるのか、まあ大綱でよろしゅうございますから、簡潔に一つ御説明願っておきたいと思います。
建設省関係で、道路局に設けられる予定の管理部と建設部をやめて、次長一名で置きかえるというような修正をなされたわけでありますが、まだ政府当局には質問しておりませんので、どういうわけで管理部、建設部を設けるのですか、その辺の事情等も詳しく承知しておりませんが、衆議院の段階でこれをやめて次長一名をもって充当される、こういうようなことで、いろいろ修正の説明によりますと、道路拡充計画等について、特に道路局の帯びる今後の使命ということが重大になってきたので、管理部やあるいは建設部を設けた、こういうことになっておりますが、この事業の拡大に応じて衆議院の修正で処理されるというその理由ですかを、もう少し明確に説明ていただきたいと、こう思うわけです。
仕事の分量がふえてくることも事実であるし、従って、それに応じて機構等について改編を加えなければならぬということは認めるが、来年度の政府の方針として、行政機構全般の改革等が考慮されておるので、その節これらの問題も総合的に検討してみたらどうか、こういう趣旨で今回はこういう措置をとられた、こう解してよろしいわけですか。
東北地方建設局、地方建設局に用地部を設ける。私は、この設ける事情について理由について、まだ聞いておりませんので、それからお尋ねするのが順序でありますが、しかし、いろいろ建設事業を進める上において東京や関東地方には特に用地の問題が重大な問題になっておるので、用地部を特別に設けようということになったかと、これはまだ聞いておりませんが、推断するわけですが、それに対しまして用地部を設置することを取りやめるという衆議院の修正は、どういう事情に、またどういう判断に基くものか、これも一つあわせて伺っておきたいと思います。
そうしますと、文部省の官房長設置をやめたのも同様な趣旨だと、こう解してよろしいわけですか。
今、現在は…。
総理に確かめておきたいのでありますが、重要な恩給法の改正法案が当内閣委員会に衆議院に送付されて参りまして、実はこういう重要な法律案は、当初に総理から、この法案の提出最高責任者であられる総理から見解を承わって、さらに具体的な内部に立ち入って審議を進めることが、本来のあり方でありまして、今まで総理の出席を見ることができなかったことは、まことに遺憾であるわけであります。ことに聞きますと、本日は一時間程度というお話でありますが、こういう重要な法律案について、総理の見解を一時間前後でただすということは事実上不可能でありまして、従って、本日はどういう事情か存じておりませんが、明日でも当然、総理の御出席を本法に関する審議に当って期待できる。また、
それで私はお尋ねいたしますが、この今回の政府の出されました恩給法改正提案に関連いたしまして、もっとも今回の改正法案は、旧軍人恩給の改正を中心といたしておりますが、それで、旧軍人恩給の増額措置をめぐる恩給法の改正は、今回で政府は一応これを処理済みとして片づけてこれからこの恩給法については積極的な手を打つ意図はない。こういう風説等が新聞その他で、かつて強く聞えたわけでありますが、ところが最近になって参りますと、また不均衡の是正、こういう名目のもとに、現在の提案されている恩給法を将来さらに再検討を加えていく、内部のいろいろな点の是正措置を講じられる、こういう方針のようにも聞いておるわけでありますが、そのいずれが政府の考え方であるか、明確に
それで具体的になってきたわけでありますが、今、総理の御答弁にもありましたように、衆議院内閣委員会におきまして、こういう場合は、通例、委員会の付帯決議として院の意向を明確にするのが通例でありますが、今回の場合は、内閣委員長の質疑の形で、これに対して総務長官が答えるという姿をとられておるわけであります。これは、どういうわけでこういう無理なことをなされたのか、付帯決議であるならば、はっきりいたしまするが、質問の形で総務長官がこれに答えられる、どういうわけでこういう形をとられたのか、いろいろ伝え聞くところによりますと、付帯決議をつけるについては、特に与党内部で、党の幹部と出先の内閣委員の方々、あるいは特に恩給関係の議員の方々と党の首脳部との
総理大臣の御答弁によりますと、この衆議院内閣委員長の質問の個々の内容についても、総務長官の答弁通りに、今後、政府は検討を加え善処をするという方針だというわけでありますが、そこでお尋ねいたしますけれども、たとえば二、三の例を具体的に取り上げて見ますと、遺家族公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正ということが一つ取り上げられておるわけであります。倍率の問題に関しましては、特に臨時恩給等調査会においても、いろいろな角度から検討を加えられたわけでありますが、ただ、一万四千数吾人のいわゆる旧文官で割りのよい率で処遇されておる、」ういう人たちを基準に百五十万以上の旧軍人の遺族の処置を、すべてこの倍率の是正で考えて行くということについては、全面的に
今の総理の御答弁は、われわれ社会党が実は恩給調査会で述べてきた意見であります。われわれといたしましては、倍率自体に問題があるのではなくして、むしろ支給されておる額がその他に比較して均衡を失しておる。そこで社会党といたしましては、中尉の額程度以下は全部五万四千円程度に上げろ、こういう主張をして参ったわけです。その場合に、あくまでも実額そのものが、やはり受給権者の立場からいっても望ましい姿であって、三十割とか、四十割という倍率自体に絶対の意義を持つとは考えない、こういう立場でいたわけでありますが、しかし不幸にして、その考え方は他の委員あるいは与党の出身の議員の御意見や、あるいは遺族の方々の意思とは相当に離れているわけです、はずれているわ
もう少し私は具体的にお尋ねしたいわけですが、たとえば今の恩給法で増額をして行きますと、大体、昭和三十六年がピーク時になると、こう考えるわけです。この恩給のピーク時前後を考えて一体、財政的にこれをはかって、これをやろうというお考えであるのか、あるいは国民感情というお話でありますが、これは国民感情から申しますと、私はもうそういうようなところに手を伸ばすべきではない、こういう国民感情であろうと見るわけです。と申しますのは、後ほども触れますが、国民全般の年金制度の問題等が出て参りまするし、そうなってきますと、国民感情の面から申しますならば、これはなかなかできない問題だと思うのです。しかし財政面の顧慮から申しますならば、今の恩給は、あるピーク
次に移りたいと思いますが、これはこの機会に、今の御答弁に関連いたしますのでお尋ねしておきますが、具体的な、なお検討すべき問題点がかように衆議院で取り上げられて政府もこれを尊重するという態度でおられまするが、そうして今の御答弁によりますると、適当な機関においてこれを考えて行きたい、こういう御趣旨のようでありまするが、そうしますと、たとえば今までのような恩給調査会のようなものを設けて検討されようというのか、あるいは部内だけで検討を加えて行こうというお考えなのか、どちらでありましょうか。
次に、私は同じく質問の項目の中で、特に傷病恩給の間差、等差及び他の恩給との不均衡是正の問題、これについてお尋ねいたしますが、今回の恩給法の改正で、遺族の扶助料と傷病恩給と老令者に対して優先的な措置をとられておることは否定いたしませんが、問題は、この傷病恩給について、今回の増加措置が一体妥当な線まで達しておるのかどうかということ、これは重要な検討を要する問題だと思うのです。総理も御承知のようにこの傷病恩給の年額は、普通恩給あるいは扶助料等、仮定俸給を基礎として計算される恩給が、仮定俸給の改正により増額されたにもかかわらず、これと歩調をあわせて増額されることなく今日まで据え置かれてきた。すなわち、扶助料の問題あるいはその他の恩給の問題に
総務長官からの御答弁は、また別の機会に、しばしばこれはありますので、総理大臣に一つ私は御見解をお尋ねしておるわけでありまして、私のお尋ねいたしました趣旨はおわかりになったと思いますが、たとえば今回の措置によりまして、昭和三十六年度、これは平年度でありますが、旧恩給軍人については、二百六十九億一千二百万増額になるわけです。うち旧軍人の公務扶助料は二百三十二億四千九百万の増、人員は百四十万六千三百一十名ですが、この旧軍人の傷病恩給は一十一億三千五百万、人員十三万百七十八人、こういうことになりまして、とにかく予算の総額から見ましても、またこの割り振りをきめるまでの政府部内、あるいは与党内部の動きを見ましても、結局、一番力の弱いと申しますか
時間の関係がありまして、いろいろ内容についてお尋ねしたい点がたくさんあるわけですが、あと一つ二つだけ簡単にお尋ねいたしますが、もう一つここに元満州国等外国政府職員の通算実施、この問題があるわけですが、この点は、岸総理はかつて満州国の総務庁の次長か、総務長官か忘れましたが、偉い大臣をやっておられたわけで、よく御存じだと考えるわけですが、現在、満州で任用され、日本の公務員となっておる者が一万五千名程度いるかと思っております。資料をちょっと持ち合せておりませんが、とにかくあの戦争中、岸総理のように、日本の公務員であって、役人であって満州国に行かれる。満州国で何年か勤められて日本に帰ってこられる。こういう人方は全部通算をされているわけです。
また私は明日の総理の出席を求めて質問を継続したいと考えるわけですが、いずれにいたしましても、この幾つかの項目を完全に実行しようとすれば、おそらく新しい二百億前後の財源が必要になりはせぬかと、私はこう見るわけで、そこでこの問題を、先ほどの総理の言葉によりますと、財政の問題、国民感情の問題、あるいはまた国民年金制度の問題、こういう問題をどう調整して行くかということが非常に大事な問題になってくるわけです。この問題については、やはりいろいろな広い角度から、学識経験者等の意見等を聞いて十分これは検討すべきであるし、また、国民世論にも耳を傾けて処理を進めるべきだと、こう考えるわけでありますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、
提案理由の説明のときにも申し上げましたが、御承知のように、現在、恩給あるいは遺族年金等を担保にして融資のできる金融機関は、唯一、国民金融公庫に限られておるわけであります。しかしながら、国民金融公庫におけるこれらの融資に充てる資金のワクというものは限られておりまして、これが需要に満足な貸し出しができない実情にあるわけであります。労働金庫の場合には、御承知のように、普通の金融機関が事業資金、生業資金を貸し出すに対しまして、あくまでも消費金融であり生活金融であるというところに特色があるわけでありますが、ことに、恩給担保金融、遺族年金の担保金融という金融の性格が、生活金融であり、労働金庫の業務と全く軌を一にしておるわけであります。 とこ
ちょっと、私からも一つお答えしたいと思いますが、今大蔵大臣から、大体九割前後は消化できるという御答弁でありましたが、それは数字の上から申しましたら、違っておるんです。昭和二十八年度から国民金融公庫で担保融資をやっておりますが、だんだん年を追うに従って、需要に対しまして貸し出しも強化されておることは事実でありますが、昭和二十八年度が申し込みに対しまして貸し出しが一六%、昭和二十九年度が五二・六%、三十年度が六九・三%、三十一年度が七〇・九%、昭和三十二年度は、これは本年一月末までの実績でありますが、七八・九%、こういうわけで、いずれの年も八割以下にとどまっておるわけで、しかも、申込額の絶対額を見ますと、たとえば三十一年度は、七十四億二
その通りであります。