今お話のありましたその機構の内容、構成、仕事の内容等について、河上さんから一つ御説明を願いたいと思います。
今お話のありましたその機構の内容、構成、仕事の内容等について、河上さんから一つ御説明を願いたいと思います。
予算関係について御説明願いたいと思うわけですが、今度の事務局を設けたことで、どの程度の予算措置が必要になってきたのか。それと、今お話の中にありましたように、地方公共団体への補助金というようなのは、この二、三年来どういう金額を府県に補助金として交付してきたのか、あるいはまた、この協議会を開くに当っての費用というようなものは、この二、三年来どういう数字をたどってきておるのか、御説明願いたいと思います。
昭和三十二年度の、今御説明のありました予算を見ますと、総額二千百十二万八千円、昭和三十三年度は二千二百二十八万六千円と、こうなって、約百十万前後ふえているわけですが、昭和三十二年度は、昨年度は、事務局設置というのがなかったので、一銭も事務局費用は出ていない。昭和三十三年度は事務局を設けたので、四百八十三万五千円になっている。ところが、地方公共団体への補助金を見ますと、昨年は千八百五十一万五千円だったが、ことしは千四百五十五万九千円になって、約四百万減っているわけです。結局、地方公共団体への補助金は、事務局を設けたそれだけ予算的に削られている、こういう結果になっているわけで、 先ほど藤原副長官のお話にもありましたが、未設置の府県、
今の藤原さんの御答弁は、少しおかしいと思うのですがね。予算の規模自体は、昨年に比較すると、国の予算全体が一六%もふえている、全体としての予算規模はそれだけふえているが、それでは何にふえたのかということになってくるわけで、結局そのしわが、ある面においては一六%も、あるいはそれ以上もふやしたけれども、こういうところには削られてきた、減らされてきた、こういうようなことで、結局予算の面からいうと、政府はこういう青少年問題協議会というようなものはそれほど大切なものではないのだ、あるいは仕事もだんだん減らしてもいいのだ、こういう判断に立った予算措置だと、こう考えているわけです。ところが、事務局のためには、新しく設けて、政府はこれはだんだん減らし
補助金を一律二割削る、庁費を一律五分削る。しかし、たしか補助金を二割削ることによって、何百億か、当初政府は補助金整理を考えて、大蔵省原案にはそれが載っていたけれども、やがてこれは復活させられて、より以上にこれは今年度の予算においてはふくれ上っているのが、今の予算の実態で、ただこの面だけが一つ削られた、こういうことになってこようと思うのですが、これはどういうふうに説明したよろしいのか。 特に私のお尋ねしたいのは、総額は昨年とほとんど変りないのですね、総額は百万くいらふえているのです。ところが、その百万くらいふえている補助金も、全部事務局に食われている。おまけに、昨年の地方団体への補助金から、三百万も事務局設置のために食っておる。合
二百万の補助金が余ったとおっしゃいますけれども、それはやはり、地方団体が二分の一負担しなくちゃならぬけれども、赤字団体等でなかなか負担ができないというような事情もありましょうし、あるいはまた、私が先ほど来申し上げているように、この協議会というものの末端における運営というものが、それほど重要性を持った機関として理解されていないのではなかろうか、こういう点も考えられると思うのです。いずれにいたしましても、私はこういう仕事のためではなく、人のために機構を作るような印象というものが、政府の最近の行政機構改革の各面に出ているわけで、これあたりも私は全くその範疇に属する機構改革だと思うのです。仕事をまず充実するというのでなくして、人のために機構
私のお尋ねしておりますのは、今御説明にありましたように、政府から何者かというような法律の条文はあらかじめ承知しておりますが、この法律の条文に基いてそれぞれ出ておりますが、国会からとか、あるいは関係省の事務次官とか、最高裁判所の職員とか、学識経験者、こういろいろあるわけですけれども、これらの選ばれた委員の人方、あるいは職掌と申した方がいいかもしれませんが、仕事の面から、どういう関係でもってこの委員が選ばれておるのか、その基準と申しますか、関係を一つ御説明願いたい、こう申しているわけであります。
この中で最高裁判所事務次長は欠員となっているようですが、これはどういう理由なんですか。いつごろから欠員になっているのですか。
これは、次長そのものが欠員ですか。この間異動できまったと思ったが、欠員ですか。
それから、青少年問題協議会が今日までやってきましたいろいろな仕事について、お尋ねを進めてゆきたいと思いますが、これも、この間の連合審査会の場合に、文教委員の諸君から大まかな質問があったように聞いておりますが、今までどういうふうに仕事をおやりになってきたのか、その仕事の結果、これはなかなかむずかしい問題かもしれませんが、どういう成果が具体的にあげられてきたものと皆様方に認識しておられるのか、それを一つ御説明願いたいと思います。
いろいろやってこられたようでありますので、それらの仕事については、まあ順を追うてお尋ねしていきたいと思っております。今お話の中で、両親または片親を失っ者の就職あっせんについては、重要な事業の一つとして進められてきたわけです。この資料の七十二ページによりますと、各業界への依頼通知、昭和三十年十二月二十八日、内閣官房長官根本龍太郎、各業会殿と、こういう文書が出されて、当時はこの報道は世間に非常にあたたかい気持で受け入れられたわけで、問題は、この一片の通牒というもので、具体的なこの内容の滲透あるいは実現について、どの程度政府としては関係当局を激励されて進めてこられたか、それをお尋ねしたいわけでありますが、結局、これは一体、今両親や片親を失
では、一つ。それでは、そういう資料に基いて、政府はこの通牒の精神をどう具体化してこられたか、どういう仕事のあっせん等で成功をおさめてこられたか、それらの点について御説明を願いたいと思います。
さらに質問を続行してよろしゅうございますか。――相当時間もたっておるようで、きょうはこの辺で私は質問をやめときたいと思いますけれども、今の河上参事官の御説明を資料として、一つ拝見したいと思うのです。それと、今のお話は、これは新規の中学校卒業者を対象としての調査ではなかろうかと思いますが、公共職業安定所の窓口を通じて、私の知りたいのは、その上のクラス、高等学校卒とかあるいは大学校で、せっかく母親が大学まで出したが片親だというわけで、なかなか希望ずる仕事につけないというのが、われわれの周囲にもしばしば経験することで、こういうもっと深刻な内容の調査ができているのかできていないのか。もし労働省あたりでそういう調査等があるならば、それもあわせ
それに関連してお尋ねしますが、瓜生次長がかつてこの皇太子の結婚は私事か公事かということで、公事だという、これは公事に属する事項だと、こういうようにお話しになっておりますが、これはどういう理由でそういうことになるのでしょうか。
今のお話を承わりますと、まあ天皇の地位を継ぐ身分と地位を持っておられる、そういう意味においては確かに公的な性格が見られると思いますけれども、ただ、御成婚式をあげるとか、そのお祝いの御宴を催すとか、こういうようなことは、これは皇太子なるがゆえにある行事ではなくて、結婚という事実に即して、皇太子であろうと民間人であろうと、常にそれはあり得ることだと思うのです。そういうことで、これが公的な性格を持つとは言えないと、こう思うのですが、また皇室会議の議を経る、まあ皇室典範に基いて皇太子の御結婚は皇室会議の議を経る、これだけで公的な性格を持つということも、これは今の皇室典範の精神を見ても私は無理があろうと、こう考えるわけですが、どうでしょうか。
さようなことは、これは先ほど申し上げたように、皇太子であろうと民間の人であろうと、それはそれぞれの地位に応じて生まれてくる内容の違いだと、こう私は判断するわけです。むしろ、今の憲法のもとにおいては、公的な生活というものと私的な生活というものは、天皇においても皇太子においても、はっきり区別されておると、こう見るわけです。従って、結婚というこういうような問題等は、これは私ごとだと見るのがほんとうではなかろうか、こう考えるわけです。そういう公的な性格が強くあるという見方は、やはり明治憲法のもとにおける天皇、皇太子、あるいは皇室典範、こういう私はものの見方の上に立っておるのではなかろうかと、こう考えるわけです。 そこで、問題になってきま
あなたの所管であると、私は申し上げておるのではなくして、皇室の善び事、あるいは慶凶事ですか、そういうようなことが直ちに恩赦の適用になっていく、こういうようなことは、瓜生次長の考えておられるような、結婚ということが一つの公事であるという見方から出発しているわけで、そういうような慶事を皇太子の結婚に、悪用と申しては語弊があるかもしれませんが、これを直ちに恩赦の適用にしようという今の政治的な傾向というようなものは、突き詰めてみますと、瓜生次長のようなそういう考え方からまた出発をしている、こうわれわれは見ているわけです。皇室会議の議を経ることが直ちに公事であるというようなことは、これは言えないと思うのですが、この点どうでしょうか。
今、審議しておる皇室経済法の第二条を見ますと、国会の議決を経なければならぬ事項等があるわけです。「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与する」、こういうような場合は、一定の価額以上の場合には国会の議決を経なければならぬ、こういうような規定があるわけです。これは明らかに財産の譲り受けでありますから、別にこれは単なる私法上の法律行為だろうと、こう考えるわけです。国会の議決を経なくちゃならぬ、こういうことになっているわけであります。国会の議決を経るから直ちにこれが公け事だというようなことにはならぬと考えるわけです。そういう点から見ましても、皇室経済会議の議を経るからというような、ただそれだけでは公事と見ることは少し無
そうしますと、その場合は、宮廷費に入るわけですか、内廷費の増額ですか。
法律でただ定額がきまっているから、内廷費のワク内から出せないだけであって、皇室の経費というものは常に国会の議決を経て国の予算の上に計上する、こういうことになっているわけです。その国会の議決を得る、国の予算に計上する、その意味においては宮廷費も内廷費も同じわけですが、ただ内廷費は予算定額がきまっている、支出の範囲がきまっている、こういうわけで、ただ予算の性格上、結局宮廷費に追加予算を要求せざるを得ぬ、こういうことにすまないだろう、こう考えます。従って、その点からだけ、そういうような面から見ても、これを公け事だと見るのは少し早計だと、こう考えるわけです。国の予算へ計上する、これが公け事だとすれば、天皇あるいは皇室の生活の中には私生活とい