雇用審議会設置法案が通りましたならば、いつ頃政府はこれを、委員の任命等をやられて活動に移し、どういう問題をまず雇用審議会に諮問される方針であるか。同時にまた、雇用審議会の答申等については、いつ頃までに答申を期待されて、次の雇用、失業対策を進めていかれる御方針であるか。
雇用審議会設置法案が通りましたならば、いつ頃政府はこれを、委員の任命等をやられて活動に移し、どういう問題をまず雇用審議会に諮問される方針であるか。同時にまた、雇用審議会の答申等については、いつ頃までに答申を期待されて、次の雇用、失業対策を進めていかれる御方針であるか。
非常にけっこうなねらいを持っておられるわけで、力強く思いますが、そうしますと、大臣は、この雇用審議会で、科学技術の見地に立つ教育制度の再検討を進められる。これは、しごくわれわれとしては当然のことと思いますけれども、そうしますと、中央教育審議会というのがある。あそこでも、御承知のように、今、中教審で検討されているのは、この科学技術の問題あるいは短期大学の問題等でありますが、特にこれは、今お話しのような技術教育の問題等について、中教審は長年これと取り組んできているわけです。これは、やはり教育の問題でありますから、当然主管としては文部大臣がおやりになる方が妥当ではなかろうかと、こう思うのです。それからまた、今の老人の問題、女子の問題、老人
そういたしますと、私が先ほどお尋ねいたしました、その他の政府の中に置かれておる審議会等とはいろいろな点で関連を持つが、今度新しく設置される雇用審議会が、第一義的には、たとえば、今お話のような教育技術の問題、科学技術の問題、これは教育制度の問題に私は触れてくると思うのですが、そういう問題等も雇用審議会が今後取り上げていくのか、また、社会保険審議会なんかでいろいろ意見を出し、あるいは諮問に答申する、まあそういうような所管に属するようなことも、広い意味の雇用問題につながっておる問題でありまするから、雇用審議会でこれを今後取り上げてやっていくという、そういう内容の審議会であるのかどうか、もう一度お聞かせ願います。
まあその点は、優先するとかいうわけでもなく、大臣の説明が少しあいまいな点があるのじゃないかと、こう思うのですけれども、この問題には、そうしますと、大臣としては、いつごろまでにこの雇用審議会の答申を求められて、同時にまた、昭和三十二年度の補正予算等で具体化される御方針か。あるいは昭和三十三年度の予算等でその答申を具体化するという御方針であるか、この点承わります。
四月中ですか。
労働大臣は、就任のごあいさつの中で、生産性の向上、雇用安定対策、最低賃金制の確立、この三つを重大労働施策として取り上げられ、それを総合的に進めるという決意を表明されたわけです。で、労働大臣の労働政策に対するいわゆる松浦構想というものが、この国会でどう具体化されるかということは、われわれ大きく期待し、注目いたしていたわけですが、その具体的な現われがこの雇用審議会の設置法等になったと思うのですが、ところが、この雇用審議会設置までのいきさつを見ますと、前倉石労働大臣のもとで、いわゆる雇用安定基本法が準備されていたはずです。雇用基本法……。ところが、いつの間にかそれがなくなって、姿を消して、その代りに出てきたのが雇用審議会になっているのです
材料が集まっていないから今は材料を集める段階だ。そうしますと、前倉石労働大臣は、雇用安定基本法を事務当局に命じて立案をさせられましたが、あれは材料もないのにやられたわけですか。
大臣にお尋ねいたしますが、失業対策審議会は、設置以来六回の答申をやり、六回の意見を述べておるわけです。最近のものはここに資料としていただいておりますが、昭和三十一年十一月二十二日、昨年の十一月二十二日、ついこの間ですね、答申が出ているわけなんです。しかもこの答申の内容を見ますと、実にりっぱなものです。内閣がかわるごとに審議会が名前を変えて生まれ変ってくる。今までのやつをなくして新しいものが出てくる。審議会や委員会を作れば新しく大臣になった方は、それで仕事ができたような感じを持っておられるのじゃないか、こう思うのですが、ところが前任の大臣までの間に幾たびかりっぱに審議会等が努力をされて一つの案が政府に対し、答申の形で出されているのです
一例を申しますと、昨年の十一月の答申の中で、こういうことをうたっているわけです。最近の就業状態をみると、「大企業においては、労働生産性の向上、機械化の促進等のために、労働力の需要は生産の増加にもかかわらずそれ程延びておらず、しかもその需要の充足が、労働時間の延長、臨時労働者の採用等によって行われている場合が多く、新たな常用労働者の雇用は少くなっていること。」そこでこの対等として「過当な労働時間の延長、あるいは変則的な臨時的労働者の増加等によって正常な雇用量の増加が阻げられないよう、労使協力のもとにその措置を検討すること。」このように大企業等においては生産が伸びてきているが、その生産が伸びたということが、雇用量が伸びたのではなくて労働
積み上げていくこともけっこうでありましょうが、また大臣の御答弁は、私の質問することにお答え願わぬと、質問しない問題までお答え願うので、いつもすれ違ってしまうわけです。今お読み上げになりましたのは、これから質問しようと思っていたことをもろ御答弁なさっておるし、これはどうも質問をやるにも困るわけで……。そこで大臣にさらにお尋ねしますが、労働時間が非常に延長になり、先ほど来大臣のお話を聞きますと五十時間、六十時間働いている技能労務者もあるようでありますが、それもまたわれわれ寡聞にして聞かないことでありますけれども、そういうように労働時間が延長され、あるいは臨時労務者がふえてくる。しかも臨時労務者が働いている作業条件あるいは環境というものは
大臣としては中小企業では労働基準法を適用するとつぶれてしまうから摘発主義はやめて、誘導していくのだといろお話でありますが、基準法を守っていくことが建前であるのか、あるいは基準法が守れるように労働行政機関もやっていくのを建前とされているのか。とにかく基準法違反というものが非常に多いわけですが、これはいろんな問題です。単に時間の延長の問題だけでなく、賃金の支払いの問題等についても多々基準法違反があるわけですが、そういうような問題は、行政機関としてこれをなくする建前で、基準法は守るという建前でやっていかれようとするのか。御答弁を聞きますと、もう基準法というものがとにかく守れないのだと、こういうことでみずから法をじゅうりんして、法を破って、
今の後段の御答弁で、最低賃金の実施について、地域別、業種別、職種別によってそれぞれ実情に即してやっていく、この答申を尊重し、それを実施に移すと言われますが、具体的にどういうことになるわけですか。
日本の労働市場というものは非常にまあ鮮明を欠くと申しますか、明確でないといわれているわけです。この間の質問によっても明らかにされましたように、完全失業者が六十万とか七十万といわれ、あるいは不完全失業者については七百万とか一千万ともいわれているわけで、はっきりと労働市場で一体日本の失業者というものは幾ばくであるのか、明確な数字をつかむことができないわけです。これはいろいろな点からきていると思いますが、とにかく日本においてはこの雇用というものが縁故採用と申しますか、縁故取引というものが行われている、正規の職業安定機関を通じて雇用、失業問題が処理ざれるということは非常に少いと申しますか、十分に行われていない。従って、雇用安定行政機構の確立
そうしますと、完全雇用と政府ではおっしゃっておられますのは、とにかく千円でも二千円でも働く意思を持ち、働く肉体を持つ者には働かそう、その者がそれによって生活できるかできないかというのは第二の問題で、とにかく千円でも二千円でもいいから働きたい者に内職でも与えよう、これが完全雇用になるわけですか。
大臣にお尋ねいたしますが、完全雇用というものは、働くことによって本人並びに家族の生計を維持できるということを目標としておられるのか、それともそうじゃなくて、とにかく仕事さえ与えればいいのだと、生活の問題は別なんだ、完全雇用と政府が言っておられるのはどのことを指しておるのか、まず定義から承わっておきたいと思います。
いや大臣、大へん時間が長くなって御迷惑のようですが、私の質問している時間はおそらく二十分ぐらいですけれども、答弁が四十分ぐらいになっているのですね。どうも質問に対する内容から、大臣の抱負経綸に移ってくるから、どうも時間が長くなるので、その答弁を少し縮めてくれれば時間が節約できるので、私もほかに質問がありますから、もう一、二点だけお伺いしますが、そうしますと、経済企画庁長官が、十年や十二年すれば完全雇用が達成できる、こう御答弁なさっておりますが、あの場合の完全雇用というのはどれを指しているのですか。
私もまだ質問がたくさんありますけれども、ほかの質問者がありますので、この辺で遠慮します。いろいろお尋ねいたしましたが、大臣もよくお読みになればわかる通り、失業対策審議会もりっぱな答申を、広範なものを出しておるのです。これでは資料が足りぬから、もう少し資料を積み上げるのだと、こういうわけですが、問題は、政府にそれを実行するだけの用意があるかどうかということだと思うのです。これを実行する用意があるのかどうか。で、審議会の答申を求められて、まあ三十三年度の予算には計上しようと、こういう考えですが、当面松浦労相の労働政策の具体的な現われは、雇用審議会を作った、これだけだと拝承してよろしいかどうか、承わっておきたいと思う。
観測が不十分だとお話しになりましたが……。
自由で……。そうですか。どうもそういうような感じを深くするわけですが……。 いま一つ、私は希望として申し上げておきたいことは、りっぱなこういう答申が出ておるわけですから、最初に申し上げましたように、内閣がかわれば、従来の委員会も名前をかえて、また新しいものを作って、また新しく出発する。そうしてそれが答申して、実行できぬうちにまた大臣がかわり、内閣がかわっていく。こういうことをやっていたのでは、いつまでたっても、これは完全雇用だの労働政策というものは前進せぬということです。私はそれだけを強く申し上げておきたいと思うのです。
大臣がお見えになりましたので、雇用審議会設置法に関して、二、三お尋ねしたいと思いますが、従来内閣には、失業対策審議会というものが設置されていたわけであります。それが今回、失業対策よりも、さらに積極的に、完全雇用の達成を施策の目標とされて、この問題解決のために、雇用審議会を設けられたと、こういうことになっておるわけでありますが、失業対策審議会も、今日までいろいろ、諮問に対する答申あるいは意見書等をみずから出しておられますが、従来の失業対策審議会も、それぞれの時代、時期あるいは経済条件あるいは労働力市場等の実情に即して、答申をなされて参ったわけであります。あるいは意見書等も出してこられたわけであります。法文の内容を見ますと、なるほど今回