公共の福祉の名によって、……
公共の福祉の名によって、……
君たちは、簡単に制限し得るものと考えておるのであるかどうか、私は、基本的人権というものは、今日の憲法に保障されておる基本的人権というものは、断じて諸君の考えているような、さような権利ではないと考えるが、この点、安井君の考え方を承わりたいと思います。……
ことに私は、この法律案を見ましたときに、結局この法律は、スト規制法案は、要するに自民党の政府与党の諸君が、財界への阿諛迎合の結果の法律であると申し上げたいのであります。この延長決議案を出そうという第一声は、諸君の倉石労働大臣が、大阪の、関西の経営者協会に述べた、そのときが初めてそのスト規制法案延長の旨を明らかにしたわけであります。会期を延長し、スト規制法案の成立というものを、あげて自民党の諸君は、次期総裁選挙に関連し、……
党内派閥抗争のかけ引きのために、この法律を出したということを私は申し上げたいのであります。どうかこういうことを考えたとき、安井君にお尋ねいたしまするが、こういう派閥抗争、党内のかけ引きのために、世論の批判を受けておるかくのごとき反動的な立法をあえて提案し、しかも会期を無理な力によって延長し、……こういう国民の関心に対して、安井謙君はどのように考えておるか、ことに私は安井君にお願いしたいことは、時代の発展をながめてもらいたいということ、歴史の進歩の方向を見きわめてもらいたいということ、資本主義はやがて社会主義に席を譲らなければならない。勤労階級の生活と、自由と安定をはかることが、近代的な政治の最大の要素であると私は考えるが、安井謙君の
ただいまの発言と同様な趣旨になりますけれども、本日は連合審査会でありましたので、社労委員としてわれわれは慎しんでいたわけであります。大いに通産大臣に、特に通産行政と本法との関連においてお尋ねしたい問題点が多々ありますので、せっかく商工委員の各位からも、もう一度連合審査をという御要望もありますが、これは社労の理事会等で十分御審議願うことといたしまして、とにかく通産大臣の御出席を求めて、この法案についての審議を進めたいと思いますので、委員長において、しかるべく進められることを強く要望申し上げておきます。
松尾さんにお尋ねしたいと思いますが、先ほど高島炭鉱における保安放棄の問題について荒筋の説明がありましたが、もう少し当時の模様等について報告を願いたいと思います。
よくわかりましたが、それで大槻さんにお尋ねしたいと思いますけれども、先ほどの公述は一般論としていろいろな角度から取り上げられておられたわけであります。一般論もけだし尊重しなければならぬと思いますけれども、やはり私はその一般論としては具体的な事実というものが大事じゃなかろうかと思うわけなんです。この法律案を延長するについては、具体的に法律を延長しなければならぬような、過去において具体的な事例が発生したのかどうか、こういう問題について私はやはり説明の中につけ加えていただきたいと考えるわけであります。 それからお話のように、保安の放棄は不作為行為によって一般の工場、事業場における施設を破壊する、そういうような作為行為と同一の効果を持つ
第一の質問に対して大槻さんからお答えがありましたが、これについてまた松尾さんの方で御意見があるならば、後ほど聞かしていただきたいと思います。 第二の点といたしまして、私は大槻さんに切に望むことは、鉱山保安の不備からして、しかもそれが年々災害がふえていっておるということ、この事実というものを私は厳粛に考えてもらわなくちゃならぬと思うのです。鉱山保安法に基く責任者は鉱業権者であるわけなんです。そういう平常の場合に、やはり鉱山保安確保をするためにも、今のお話にあるごとく労使が協力しなければならぬ、やはり協力関係というものは必要だと思う。信頼関係というものが必要だと思う。そういう協力、信頼関係を確立するためには、やはりそういうお互いの広
あなたは観点が違うというお話だが、鉱業合理化法に基いて山が買い上げられているということは御承知だと思う。しかもそういう山々の実態というものは、先ほど私が申し上げましたように、まだ寿命ある山だし、稼働のできる山があるわけなんです。これを手の下しようによっては、あるいは監督官庁等が中に入って話し合いのいかんによっては、鉱区の問題も処理される、こういうような問題についてほんとうに鉱物資源が大事であるとするならば、それだけの手を打つのが、これが国の産業政策の一環として大事じゃなかろうか、私はこの点を申し上げたのです。この点に関して、こういう考え方について経営者の立場からはどう考えられるのか、スト規制法によって、およそ公共の福祉なんというもの
牧野大臣に一、二の点についてお尋ねいたしておきたいと思いますが、法律学徒であり、また法律哲学者でもあられる牧野大臣でありますから、少し憲法の公共の福祉の問題について、もう少し学究的な態度と内容をもって教えていただきたいと考えるわけです。 先ほど大臣は、所有権は義務づけられておる、公益は私益に先んずる、ワイマール憲法以降の新しい法律思想の展開についてお話しがあったわけであります。また民法第一条について指摘されましたので、私も初めて民法の第一条を読んでみましたが、確かにこの第一条については傾聴すべき内容が含まれておるわけです。「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」、「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」、信義、誠実の原
私は今の大臣の御答弁の中で、所有権というものと、契約の自由の原則を分けて、労働者の権利というものは、契約自由の原則から生まれてきたものであり、流れてきたものだという解釈をとっておられますが、私はこれはちょっと同意しかねると思います。私はやはり所有権の絶対と申しますか、不可侵の原則というものと、契約の自由の原則というものはうらはらであって、この二つの原則の上に資本主義社会というものが成立をしておると、こう見るのです。この契約の自由の原則と、所有権の不可侵というのは一つであって、この所有権からきて、いろいろな絶対不可侵を認めた結果が、社会的な矛盾が生まれてきた。そこに一つの経済的には国の不平等が出てくるし、社会的には労働階級というものと
私は、人間は能力の違いはあると思うのです。そういう意味においては、能力の差はあろうと思うわけです。しかし、人間そのものはあくまでも平等でなけりゃならない。そういう観点の上に立っての社会政策であり、近代的な政策であり、あるいは刑事政策であろう、こう考えるわけです。そういう点においてやはり私は、牧野法務大臣は法律哲学者としての先ほど来の御論議を承わりまして、どうもそういう法律哲学から、スト規制法案の具体的な現実の問題の処理に至ってくると、非常に論理の飛躍があるようにお見受けいたしましたが、出発点に私はそもそもやはり違う点があることを発見したわけです。で、私はそういう問題について論議を進めようとも思いませんが、この憲法二十八条と二十九条を
同感と言われてくるとどうも論議の進めようがないわけなんです。ただ、私は牧野大臣に申し上げたいことは、今のお話の中でも、人間は平等でない、それは私はやはり牧野大臣の思想の中には資本主義的なその不平等観というものが根強く流れているということだと思うのです。これはやはり人間は平等でなければならない、人間は平等であるというのは、私はそもそも近代思想の初まりじゃないかと、こう思うのです。 その点はさておきまして、もしそういうことであるとするなら、私が考えておることと同じ考え方であるといたしますならば、私は現実のスト規制法案の問題をとらえてみましても、労働者の争議権というものに一つの制限をはめたというか、ワクをはめたというか、あるいは皆さん
もう私は、たくさん申し上げたいことはありますけれども、繰り返しても同じような御答弁だけでありますので、私は牧野大臣に、特に牧野先生が在野におられたころ、いろいろな本など書いておられて、お読みいたしましたが、なかなかこれは進歩的な新しい感覚の先生だろうと思っていたわけでありますけれども、本日承わりますと、どうも思想がちょっとばらばらで、まとまっているようでまとまっていない、こうだという一つの立場を取っておられながら、現実の問題の応用問題になってくるとちょっと的がはずれてくる。遺憾なことでありますが、もう少し一つ思想を整理されて、こういう重大な法律問題については、取締りの最高責任者は牧野法務大臣でありますから、私はもう少し御検討と御善処
労働大臣は閣議が済んだら出席されるというわけですか。閣議は何時ごろまでに大体終了する予定なのか。――特に私こう申しますのは、せっかく皆さんもおいでになっておりますし、皆さん方の声は特に政府当局、労働大臣に、関係者に聞いてもらう内容の話だと思いますので、本日から明日にわたり公聴会が開かれるわけですが、労働大臣は少くとも公聴会を通じて出席を願う、このことをはっきり一つ委員長から要請されて、善処をしていただきたいと、こう思うのです。
沢田さんにはいろいろ質問がありますが、時間の関係もあるようですから、一、二にとどめますけれども、先ほどの公述の中で、お話の中に、東大の有泉教授、あるいは一橋大学の吾妻教授等々が、たしか停電ストでありますか、この問題等については反対のような、停電ストを禁止するこういう立法については賛成であるかのような、何かお話があったように聞き取れましたが、これは事実問題として少し確かめておきたいと思いますから、もう一度簡潔にその辺の説明を願いたいと思います。
よくその点はわかりましたが、それと関連いたしまして、お尋ね申したいことは、労働法学者の見解、あるいは少くとも憲法学者の見解等を承わってみますと、スト規制法案について賛成を表明されておるというのは一人もないわけであります。一人もという表現を使って妥当かどうかは問題でありますが、とにかく賛成者の学名をお呼びしようといっても、なかなか、国難院大学の北岡教授以外には見出し得ないと、こういうのが現在の状態でありまするが、こういう点は一体どういうように沢田さんとしてはお考えになっておられるか。 それからもう一つ、ついでにお尋ねいたしますが、先ほどのお話の中にもありましたが、本法を廃止するということになってくると、今度は一般に適法だという誤解
創設的な規定も含んでおるという御答弁がありましたが、その創設的な部分というのはどういう点であるのか、それを教えていただきたいと思います。 それから第二の問題といたしまして、政府の答弁を聞きましても、先ほど来の公述人のお話を沢田さん自身もお聞きになっておると思いますが、この法律がなお必要であるのは、労働組合の中にこういう法律に該当する争議行為をやることがあるから必要だ。具体的にどこだというと、炭労の場合がたびたび例に引かれているわけです。しかし、少くともわれわれが今まで聞く限りにおいては、電気関係の組合においてそのような事例があったり、あるいは指令が出されたり、こういうことは聞かないわけであります。問題を限定して私は尋ねるわけです
野村先生にお伺いいたしますが、今の労働者の生存、労働者の生存ということも一つの公共の福祉なんだとおっしゃいましたが、今いろいろ御議論のありました通り、非常に広い範囲という場合と、それから一つの職場の労働者の生存またはその生活というふうなことも、公共の福利というふうにお考えになりますか。
町村教授にちょっとお伺いいたしますが、これは立法技術の問題でありますけれども、付則第二項で今回の延長決議案が出てしまったわけです。この提案の仕方についていろいろ政府は解釈をとっているようですが、とにかく付則第二項によって提案する方法については、延長してもらいたい、あるいは延長してもらいたくない、あるいはいずれをとるか国会できめてもらいたい、こういう三つの方法しかない、こういうような見解をとっているようであります。ただ、われわれとして考えさせられますことは、三年間の限時立法であったわけです。ところが、今度これが相当よき慣行も生まれたとはいいながら、限時立法でなくて半恒久的な法律に切りかえられるわけです。この問題につきまして、たとえばあ