私はその点わかりましたが、もう一つお尋ねいたしますが、今の点は要するにこの付則で、時限立法の形で、まあ延長決議案の場合もできるのだ、こういう解釈が成立するという御見解だと承わりましたが、それでよろしいのかどうか。
私はその点わかりましたが、もう一つお尋ねいたしますが、今の点は要するにこの付則で、時限立法の形で、まあ延長決議案の場合もできるのだ、こういう解釈が成立するという御見解だと承わりましたが、それでよろしいのかどうか。
理事会の打ち合せを、申し合せを尊重しなくちゃならぬことは当然のことで、われわれもその気持でいるわけですが、ただ、けさほどの運営をみましても、四名の方に非常に貴重なお話をしていただいて、われわれとしても、もう少し堀り下げてお尋ねしてみたいと、こういう気持を持っていても、常に時間の制約、時間の制約で、肝心の公聴会の趣旨に沿わぬ結果になることを非常に心配するわけです。そこでまあこれ、もう三時半ですがね、これから八名の方と申しましても、これは午前中でもなおかつ時間が足りないとするならば、非常な形式的な公聴会に終ることを心配するわけです。そこで第一には、やはりけさほどのように用事でお帰りになる方に先にやっていただいて、そうしてそれにわれわれが
別所さんにお尋ねいたしますが、先ほどの最後のころのお話しの中に、会社が制電計画をやる、これはやむを得ぬであろう、また国が国の施策として炭鉱をつぶすことも、これはやむを得ないだろう。なぜならば国家というものは常に国民の福祉増進を目ざして動いているものであるから、こういう趣旨の説明があったわけであります。そうしますと、私はあなたの御議論を承わりますと、国家というものは常に正しいことをやるもの、だ、正義である、こういう考え方に立っておるわけです。これは古くからの歴史的な発展を申し上げるまでもなく、たとえば部族国家があった、あるいは専制国家があったとか、あるいは絶対君主制の国家があった、近代的市民社会の国家ができたとか、国というものは常に変
そのときは一つ社会党のやることが正しいのだと、おれたちは今まで間違った考え方を持っていたのだ、そういうことでかぶとをぬがれるというのはよくわかりますが、少し先ほどの議論は暴論じゃないか、こういう感じを持つわけです。 それからさらにお尋ねいたしますが、先ほど船員法三十条を引かれたわけですが、なるほど船が外国の港にあるとき、あるいは人命に影響を及ぼすとか、船舶の転覆をきたすとか、そういう争議行為をやってはならないと、こう船員法三十条にはうたってあるわけです。いろいろな場合が想定されるようと思いますが、大洋のまん中で船が動いていて、そこでストライキをやる。こういうようなことが一体あり得るかどうかという問題が出てこようと思います。あるい
先ほどから承わりますと、私鉄経営者協会におられる別所さんでありますから、相当、労働問題には御理解がある方と思います。私のこのくらいの話がわからぬはずはないと思います。ただしかし、今言ったような立場を貫かなければ、先ほどの公述がまた維持されないということは、私もよく同情いたしますけれども、問題は三年間この法律が実施されて一度もなかった。しかし指令はあったのだ。坑内の保安放棄というものは一度も実施されなかった。この具体的な事実を私はよく御理解願えば、私の質問に対する答えというものは、おのずから出てこようと思います。しかし、その点は時間がかかり、こんにゃく問答になると思いますが、あなたの先ほどのお話を承わっておりますと、爆発してから法律を
もう少し私はそこを堀り下げて考えてもらいたいと思うのですが、まず鉱山保安法に規定しているように事業主の責任、あるいは監督行政機関としての政府の責任、そういうような点が一体ほんとうに守られているのかどうか、そこが厳重に履行されておるのかどうか、こういう問題がガス爆発の頻発ということにつながっておると思うのです。もう少し私は経営者の責任とか、あるいは行政府の責任とか、こういうような問題についても深くやはり考えてもらう必要がありはせぬかとこう思うのです。また、先ほどあなたのお話を聞いておりますと、保安放棄をすると、直ちにこの第三条に掲げたような事故が起きてくる、こういうような話でありますが、これも非常に私は飛躍した議論、だと思うのです。坑
議事進行……。どうですか、七時になりましたが、先ほど来理事会ではいろいろ相談しているはずですね。一つどういう話し合いになっているのか、このまま続行していたのでは、いつまで継続するのか、われわれとしてもたえられませんが、もう少し、一つ理事会がどうなっているのか、委員長において確かめていただいて、御報告願いたいと思います。(「続行続行」と呼ぶ者あり)理事の話し合いがどうなっているか、一つ……。
向井さんに一、二お尋ねしたいと思うのですが、先ほどの公述の中で、昭和二十七年当時の電気産業界の実情というものを詳しく述べられたわけであります。ことにその中でも、われわれ印象を強くしたことは、ストライキによる被害というものがわずか五万キロにすぎなかったのにかかわらず、企業経営の責任に基く停電というものが四十万キロに上ったということでありますが、あの当時の国民の受けました印象というものは、電気がとまり、暗くなる、ほとんど全部これは組合のストライキの結果であるという気持を受けたわけです。そういうようなことが巧みに当時の政治権力によって悪用されて、便乗されて、そうしてこの法を制定しなくちゃならぬ国民的な社会通念が生まれてきたんだ、まあこうい
さらにお尋ねいたしますが、この法律ができまして以降、特に電気関係の労働組合と会社の問におきまして、いろいろな団体交渉その他の面で影響がもたらされたんではなかろうかというふうに、われわれ、はたから見ますと判断いたしますが、もしそういうような点において、特にこの法律制定後、電気産業の労使の関係においてそのような事例とか、あるいは傾向とか、あるいは具体的な事実等がありますならば、さらに具体的に承わりたいと考えます。この点は同時にまた、電産の小川さんにも御説明願えればとも思いますが、御両名のうちどちらからでもけっこうです。
はあ、そういうことです。
向井さんと小川さんからただいま私の質問に答弁がありましたが、この点につきまして、会社側の立場を代表される竹村さんから御意見を承わりたいと思います。
今の点についてまあいろいろまた向井さんや小川さん御意見あるかと思うのですが、非常にお聞きしたところ、われわれといたしまして、竹村さんのお話は、向井さんや小川さんのお答えに対して正しく答えておられぬような印象を受けたのでありますが、この点について、向井さん何か御意見一つ……。
昨日来労働大臣の答弁を聞いておりますと、よき労働慣行が生まれたときにはこういう法律案についてはない方が当然政府として考えておる態度である、こういうような話がありましたが、労働慣行と申しますと、労働大臣の考えておられるいわゆるこの法律を必要としないという労働慣行というものは、どういう内容のものをさしておるのか。特に昨日来の答弁においては、いろいろヨーロッパ諸国の労働事情等も調査をなさり、また、この法施行後の国内における労働運動の発展推移等もよく見きわめられて、今回のさらに決議案を求められたようでありまするが、大臣のいわゆる労働慣行というのは、どういう内容であるのか、一つ教えていただきたいと思い室す。
今お話しのようなことでありますと、個人の自由をお互いに尊重する、あるいはまた、相手方の権利を認め合ってやる、こういうことが民主社会の一つの生活原則であるということであると私は思うわけです。そういう一般的な原則論あるいは一般的なものの考え方で、昨日来労働大臣がいわゆるよき労働慣行と言われておるといたしますならば、そこにわれわれは、その内容が何もならなかったんだという感じを持つわけです。労働法の第一条にあるいわゆる暴力の行使云々というような問題も挙げられましたが、確かにそういうような行為が労働組合運動にあるといたしますると、それはまことに、抽象的に申し上げますと、遺憾なことだと、こう思うわけです。しかし、労働組合運動かう暴力行為を排除す
古河大峯の例をお引きになりましたが、保安要員引き揚げの指令を出したけれども、しかし実行に移らなかった。その場合に、実行に移らなかったというのは、この法律があったためであるのか、それともそのときの労使関係の具体的な話し合いとかあるいはそのときの交渉の推移からくる発展からしてそのようなことになったのか。私は労働大臣の答弁のように、今回に限らず、すべてこの法律があったからそういう大事に至らなかったのだというような独断的な物の考え方というものは、少し私は慎しんでもういたいと思うわけです。職場を守るということ、労働者が自分の職場を守るということは、これは本能的な要求だと思うのです。しかし、労使関係というものは、常にそのときの条件によって、相手
法律の必要性と申しますか、社会生活の各面において活動する上においてそれぞれの法律が必要である。それはまあ一般的にはそういうようなことが言えると思うのです。しかし、このスト規制法案というものが、政府の答弁の中にも繰り返し繰り返しありますように、これは新しい法律を制定するのじゃなくて、すでに、既存の法律によって争議行為の限界というものは明示されておるが、それをただ宣言的に確認したのがこのスト規制法案である、こういうことを言われておるわけであります。私たちはそこが非常に大事なことだと考えるわけで、炭鉱の場合ですと、それは鉱山保安法や、あるいは鉱山保安規則ではっきりうたわれておる。保安を確保しなければならぬ義務というものはうたわれておるわけ
八月でありましたか、労働大臣が関西の方においでになって、関西の経営者協会でありましたか、財界の人方と話合いをなさったとき、それは公式の会議の席上であると、私たちは新聞を通じて見たわけでありますが、この次の臨時国会において、スト規制法案の延長については、現政府としては必ず出す方針である、こういうことを述べておられるわけであります。私は、労働大臣が、自分の抱負や、所信を、出先において述べられること自体は、これは当りまえのことだと考えるわけですけれども、何を好んで経営者の団体の前で、しかもまだ政府としての、内閣としての方針が決定されない以前に、スト規制法存続の抱負を述べなければならなかったのか。私の強く尋ねたいことは、要するに、この法律が
鳩山退陣の申し入れをけった、これでわが党は財界なんかの意見に左右されるものじゃないなどとおっしゃいますが、あのとき受け入れたのでは、収拾がつかなくなって、とにかく鳩山さんを、あのときは利用の価値がある、こういうわけで財界の申し入れを一応退けられた形のようだが、とにかくこの法律も、財界の意見あるいは要請に基いて、現内閣も存続を求められたということは、これは明らかであります。この問題についてとやかく申しましても水掛論に終りますが、とにかく労働大臣のお話を聞いておりますと、一部の争議行為について規制を加えたにすぎないのだ、あるいはまた、政府としては、民間の労働組合の争議行為については、できるだけ介入しない態度で臨んでいるのだというような方
山をペイしない。ペイするといっても、これはなかなかむずかしい問題であるかもしれません。しかし、私の申したいことは、とにかく合理化法案を必要とするに至った経過というものを考えてみたとき、要するに、それは政府の燃料政策、石炭政策の確立がなかったから、必要以上に単なる一般的な経済界の不況のみからではなく、政府の施策の貧困からこういう法律制定という問題が出てきているわけなんです。そういう産業政策の貧困からして、まだ十分やっていける、具体的にこれは申し上げますといろいろありますが、そういう山が結果においては買い上げられてくる、ところが、一方労働者の権利を抑圧する場合においては、鉱物資源の保護の名において労働者のスト権を一方においては弾圧しなが
私は小山であろうとも、中どこの山であろうとも、大きな山であろうとも、それはこの法の適用の点からいうと、形式的には同じことだと思うのです。小山であろうとも、それはそれぞれの規模に応じて埋蔵石炭価値あるいは坑内の設備を持ち、坑外の施設を持っておるわけです。また、それぞれに応ずる人員を持たなければならぬはずです。私は現在稼動しておる山の問題についてどうなるかということを質問したのじゃない。それは具体的に申しますと、すでにこの合理化法によって買い上げられる。しかしやはり買い上げのためにはある時間が必要です。一月あるいは二月。しかし現実にもう山は休止しておるが、これは買い上げられることになっておるのだ。現実そこには労働者は働いておる。そうして