ちょっと答弁がはっきりしませんが、結局この山はなくなるのです。そうしていわゆる政府の考えておられる鉱物資源というものも滅失をするのです。また、山は閉山になり、荒廃に帰するわけです。そういう山に対してすらもこの法律が適用さるるとするならば、一体そのときの法のねらっている法益というものは何であるかという問題が出てきようと思うんです。それは形式的な労働者のストライキ権、ただそれだけをその際はなおかっこの法律に基いて制限、禁止しよう、そういうことに結果においてなっているんじゃないかと……。
ちょっと答弁がはっきりしませんが、結局この山はなくなるのです。そうしていわゆる政府の考えておられる鉱物資源というものも滅失をするのです。また、山は閉山になり、荒廃に帰するわけです。そういう山に対してすらもこの法律が適用さるるとするならば、一体そのときの法のねらっている法益というものは何であるかという問題が出てきようと思うんです。それは形式的な労働者のストライキ権、ただそれだけをその際はなおかっこの法律に基いて制限、禁止しよう、そういうことに結果においてなっているんじゃないかと……。
大臣のお話を聞いておりますと、常に一般論としては、こういう言葉でお話なさっておりますが、やはり一般論というものは具体的な事実を正しく解決され、また解決する議論でなければならぬと思うのです。抽象的にはこうだというようなことではなくして、その抽象的な理論がやはり具体的な現実に即して正しく通用する原則であって初めて一般論の権威をわれわれは認めると思うのです。ただいま山本君からも具体的な事例に即して話があったわけですが、今の上添田の問題にいたしましても、鉱物資源が現実にあるんだ、しかもそれは企業努力によってはなお何百名かの従業員の生活をささえ、また、地方公共のためにも役立ち得るんだ、そういう客観的な事実があるにかかわらず、これを無視して強引
鳩山総理に二、三お尋ねいたしますが、ただいままでの答弁をお聞きいたしまして、まことにたよりないという感じを強くするわけです。従いまして、私の質問申し上げる点は、総理の率直な気持をお伺いすることで十分でありまするから、法制局長官その他の助言を必要としないことを申し上げておきます。 まず第一にお尋ねいたしたいことは、去る二十四国会におきまして、鳩山内閣は憲法調査会法案を出してこられたわけであります。すなわち、現行憲法が昭和二十一年の占領初期において、連合国最高司令官の要請に基き短期間に立案、制定せられて、国民の自由に表明された意思に基いたものでないということ、あるいはまた、過去九年間の実施の経験に照らしてわが国情に相応する立場におい
私は憲法調査会の問題で瞬間を取るつもりはありませんか、要するに、せっかく鳩山内閣の、特に鳩山総理の二大悲願の一つである爆法改正の問題は、もはや挫折を余儀なくされておるわけであります。法律は制定したが、結局法律を実施しても実施できる客観的情勢にないということであります。で私たちはこのことが時代の流れであるということ、歴史の流れであるということを冒頭に鳩山総理に考えていただきたいと思うわけであります。また、先ほども触れましたが、保守政党は、憲法改正に際しましても民主主義と平和主義、基本的人権のこの三つだけは守りたいとたびたび申されておるわけであります。しかしながら、基本的な人権の問題を見ましても、すでに出されておりまする自民党の憲法改正
私は、労働関係というものは、文字通り労使の関係でありまして、それは相関関係たろうと考えております。労働者がある、使用者がある、両者の関係であろうと考えるわけであります。ことに、資本主義の発展から労働運動というものが成長し、発展してきたというこの経過を考えて参りましたときに、何がゆえに労働者に基本的な権利というものが保障されたのであるか、このことを私はよく考えていただかなくちゃならぬと思うわけであります。労働者の団結権あるいは団体行動権、こういうことは近代市民社会における社会権であって、その地位を確保し、権利を擁護するということが文明国家の姿であると考えておるわけです。ところが、なるほど抽象的に、形式的には今総理のようなお考え、御答弁
次に私はお尋ねいたしますが、鳩山内閣の使命は二つあったと私は考えます。その一つは、総理の悲願である日ソ国交の回復の問題であり、その二は憲法改正の問題だと思います。 憲法改正の問題は、先ほど触れましたので申し上げませんが、幸い、日ソ国交調整の、第一の悲願は、言うならば、鳩山内閣が存立してそして歴史的な業績として残るのがおそらくこの日ソ国交回復の問題であろうと思うのでありますが、これはわれわれといたしましても喜びにたえません。ただ、私は今回の日ソ共同宣言が成立したという今日までの経緯を考えましたときに、それは単に鳩山内閣の力だけによってなったものと考えられません。と申しますのは、与党の中のこの問題をめぐる意見の分裂であります。あるい
そこで、私は総理にお尋ねしたいわけでありますが、外交問題については共同の広場を作った。ところが、私が内政の問題において、ことに当面問題となっておるスト規制法案を見ますと、社会党を中心とする勤労大衆があげてこれを反対をしておる。また、先ほども同僚栗山委員からも強く指摘されましたように、三年前の情勢と今日の情勢とは違っておる。三年前の国民の所論と今日の所論とは違っておる。今日の所論はこういう法律はこういう法律は無用じゃないか。むしろ有害無益であると考えておるわけであります。こういうことを見ましたとき、私はこの国会において一番大事な問題が日ソ共同宣言であり、もう一つはスト規制法案である。こういうことが先ほど来総理自身も現内閣も全体として認
何事もよきに計らえ、これではうまくいかぬと思います。(笑声)。肝心のあなたの有力閣僚である倉石労働大臣等は、今あなたのお答えとは全く正一反対に、委員会審議省略を強引に主張されて、特に新聞の伝うるところによると、代議士会においては、労働大臣が先頭になってアジられて自民党の議員、火の玉になってそれについていくということもきめられたようでありまするが、まことにどうも情ない話だと言わなければなりません。鳩山総理の政治力の不足を物語るものと私は考えておるわけであります。これを追求してもまた始まりませんから、私はもう一つ関連してお尋ねしたいことは、日ソ国交の調整後にくる問題は、あるいは日中の国交回復の問題であり、あるいは領土問題を中心とする平和
この法律案が提案されるまでには、これは総理側近の有力閣僚からも、あるいはまた、自民党の執行部を扱っておられる最高幹部の方からも、非公式には国会の始まる前においては、この延長法案を出して国会を混乱させるようなことはしない等々の言葉がわが党の幹部にも述べられておることを私は聞いておるわけであります。ところが、国会が開かれますと、強引にこの決議案を提案することにし、しかも先ほど申し上げたように、委員会審議の省略という、謀略、暴挙をもってやってきたわけであります。結局これは突き詰めてみますと、自民党の中の総裁争いという問題のために、それぞれの派閥の思惑からきておるということは世間周知の事実であります。倉石労相がどの派閥のどういう役割を果して
はい。
時間が参りましたので、私は終ることにいたしますが、とにかく総理に希望することは、まだ参議院においてこの法案は審議の過程にあるわけであります。今申し上げたように、われわれは十分論議を尽し、もって世論にこたえなきゃならぬ、こう考えているわけで、私も察するところ、鳩山総理の長い政治生活において最後のこの国会において、われわれ社会党も協力して日ソ共同宣言は無事成立するものと信じております。どうか総裁として、スト規制法案についてもわれわれの考えておること、社会党の主張あるいは広く国民の世論というものをよくお聞きになって、謙虚に考えられて、善処されんことを強く要望して、私の質問を終ることにいたします。
人事院総裁の先ほど来の答弁を聞いておりますと、どこに本心があるのか、判断するのに非常に苦しむわけです。あなたの答弁を聞いておりますと、来年とか再来年とかいうことは常識の判断に待てばわかるだろうというような趣旨でありますが、私たちは常識で判断しますと、あなたの報告、勧告というものは、決して来年や再来年を期待しているとは考えないのです。しかもこの勧告が出たのが七月の十六日であるといたしますならば、当然あたなの考えの中には、本年度の財政措置を期待し、また強く要請しておると考えるわけです。そのことをあなたは常識で判断すればわかるじゃないか、こう言われておると思うのです。もしそうであるとするならば、何のために先ほど来同じような質問と同じような
関連して……。総裁にもう一つお尋ねしますが、なるべくすみやかにというのは、従来そういう書き方によってきたので、今回も同様な表現を用いたのだ、こういう御答弁があったわけです。ところが、また永岡君の質問に対しては、期限を切っても、決して勧告の精神にそむくわけでもないし、また人事院の権限を侵すものでもないと思う、こういう御答弁があったわけです。そうしますと、実施の時期について、なるべくすみやかにという表現を用いられたのは、要するに今までの文書の表現がこうであったから、今回も同じような表現をとったに過ぎないのだ。しかし、実際問題として、人事院として実施の時期まで明示することは、決して人事院の権限を侵すものでない、そういうこともあなたは先ほど
ちょっとこの際お尋ねしておきますが、これは総裁御存じでもあると思いますので……、今まで再三勧告を出されておるわけです。しかし、かつて勧告の中に、明確に実施の時期を明示されて勧告をなされた場合がありましたね。それがその後どういうわけで勧告の時期を明示しないようになったのか、その態度の変化について承わらなくちゃなりませんが、今までのずっと出された勧告の時期と、今の勧告実施の時期についての経過について、この際、人事院総裁御存じでなければ、事務当局の方も見えておりますので、一つ御説明をお願いしたい。
だからですね、私は遺憾に思うのです。先ほど来、永岡委員、横川委員からも強く質問がありましたが、人事院は、かつて明確に実施の時期を明らかにして、政府に勧告をされたことがあるのです。ところが、その後の情勢の変化と申しますか、人事院に対する風当り等が強くなってきますと、あるいは人事院の存廃に対する政治的な圧力が加わってきますと、あなた方の態度というものも変化を来たしておるわけです。当初明確な時期を示して、政府にはっきりとした態度を迫るような積極的なそういう人事院であったのが、その後の政治的な状況の変化によって後退して、先ほど総裁の答弁にみられるような、あいまいな人事院に堕落してきておる。これは明確に堕落ですよ。人事院の堕落と申し上げる以外
先ほどの総裁の言葉をかりて、まあ整理してお尋ね申し上げますが、今の御答弁を聞いておりますと、特別手当については再来年の三月というようなことは無意味なことであって、当然これは来年の三月十五日現在を考えておるのだ、従って総裁の答弁の中から出ておるところの、しばらくまかしてもらいたい、私は勧告というものは実施される、そういう大きな希望を持っておるというようなお話でありましたが、整理してみると、結局あなたの見通しとしては、特別手当のみが希望が持てるものと今あなたは考えておられると私は思うのです。それでそうなってきますと、あなたが大きな希望をもってもうしばらくまかしてもらいたい、こう言っておられますが、一体それは内容的に何をさしておられるのか
一つだけ私お尋ねしたいと思うのですが、今の答弁にもありましたように、今回の勧告を見ますと、結局ベース・アップ方式ではなくして、俸給体系の調整に過ぎない。しかもその理由を先ほど来総裁からの話を承わっておりますと、要するに民間給与改善の状況が、ベース・アップによる給与改善であるよりも、定期的な昇給昇格の方式によって給与の改善をはかってきておる、こういうような考え方に基いて、今回はベース・アップ方式をとらずして、俸給表の俸給体系の改善、こういうことになったのだと説明があったわけです。で、われわれとして疑問に思うことは、とにかく人事院当局の調査資料に基いても、民間給与との差が一一%に上っているということは明確に認めておるわけです。また、標準
将来はどうかわからぬとお話しになっておりますが、しかし、あなた方の今度出された報告並びに勧告の説明書を読んでみますと、公務員の給与に関しましては、他の三公社五現業との比較、あるいはまた民間給与との比較等々なされておりますが、その中でも、特に今日一般的に見られますように、給与の体系というものが生活給よりも能率給、こういうような方向に向いつつあるわけです。ことにその傾向を見ますと、今回のこの俸給是正案を見ましても、非常に職階制、こういう一つの官僚的な機構というものの思想が強く流れているわけです。二の官僚的な職階制的な思想というものは、当然にこれは能率給、こういう考え方に発展するものと見るわけです。それが民間においては昇給昇格という形で、
今のお答えの中に、給与準則というような話がありましたが、かつて、たしか昭和二十八年の七月十八日には給与準則の報告がなされているわけです。しかしこれは、その後たな上げになって、結局公務員の給与というものは、一般職給与法に基いてやられているわけですが、この給与準則というものと今回のこの報告書というものとはどういう関係になっているのか、これについて御意見を承わりたいと思います。
そうしますと、かつての給与準則というものは一応将来に活用するというか、これが実際に運用されるということはやめて、今回のこの勧告の趣旨に基いて、こういう考え方で行くというようなお話でありましょうか。