自衛隊の保有している砲弾等というものは、一体平時の使用量からいうと、どの程度持っているわけですか。さらにまたおそらく戦争とか戦時とかいうことも予定して考えておられると思うのですが、どの程度の使用量を貯蔵しておるわけですか。
自衛隊の保有している砲弾等というものは、一体平時の使用量からいうと、どの程度持っているわけですか。さらにまたおそらく戦争とか戦時とかいうことも予定して考えておられると思うのですが、どの程度の使用量を貯蔵しておるわけですか。
戦争を前提とした場合、数カ月というと、これは何カ月ですか、三カ月ですか、五カ月ですか、どの程度です。
この点は内局の直接の責任者おいででしょう。
装備局長に一つお尋ねしますが、本年の初めから調査を初めておる、どういうような、これは内局で調査をなさった結果が二百トン程度だということになったわけですか。どうも私は国会の答弁のための調査発表のように受け取れるわけですが、ほんとうに二百トンで廃棄量は抑え得るのかどうか、この点簡単でいいから、一つ時間がないので、御答弁願いたいと思います。
この点は、先ほど申し上げましたように別の機会にまた追及しましょうし、またあるいは国会の適当な委員会等で取り上げられるものと期待いたしておりまするが、いずれにいたしましても、私は強く防衛庁長官に念を押しておきますが、日米合同調査というような点はまだ向う側から話がない、こういう先ほどの答弁でありましたけれども、アメリカからもらった砲弾でありまするから、そういう目的のために来ておるのが軍事顧問団の役割の一つでもあるので、こういうような事実が発生しておるとするならば、当然これは軍事顧問団も介入してきましょうし、日米合同調査ということにもなって参りましょう。そうなって参りますると、これは単に防衛庁一当局の問題だけでなく、大きく言うと、国際的な
砂田前防衛庁長官時代だったと思いますが、駐在武官制を考えたい、とらなければならぬ、こういうような構想も発表されていましたが、今のお話ですと、日本の自衛隊というものが全くどういう基準から編成装備等を検討しておられるのか、暗中模索のようであります。あるいはアメリカの指令に基いてのみ作っておるんだということになれば、それでけっこうですが、駐在武官制、こういうふうなこと等は考えていないですか。
一人予算をとったというわけですが、どっちにそれを置くつもりですか。それからこういう人方は、調査官なら調査官、どういう資格で向うに行くのか、アメリカの三名、これからヨーロッパヘようやく一名、だんだんこれは各国に駐在武官を設けるようなことになろうかと思いますが、そういうふうなことになっていくのかどうか。
これはだんだんと、たとえばこれからフィリピンとも大使を交換する、大使館を設けるというようなことになってきますると、西南アジアの国々等にも置こうという考えに発展していくのですね。
時間がありませんので、次にお尋ねしますが、国防会議というものが設けられても、事務局はわずかに十五名、実際独立した機関として活動を期待することは不可能だと思うのです。まして国防会議に諮問するこれらの重要な仕事を、国防会議が自主的に活動する、あるいは計画立案をする、大局に立って、単なる防衛庁という一つの庁の立場でなくして、より広い視野から防衛計画、あるいは国防の基本方針あるいは産業計画、こういうような大きな方針を立案して、国の政策として進めていくには、今町提案された防衛機構のこの構成ではとうてい不可能だと考えられるわけです。試みに、アメリカとかあるいはイギリス、フランス等、こういう国々のこれに類する機関を見ますると、たとえばアメリカの場
やってみたがうまくいかなかった。結局閣僚の数名が集まっただけで話もうまくいかなかった。そうなってくると行橋機関の設置というようなことになると思うのだが、わが国の場合は、英米のようなそういう膨大な付属機関等は将来とも置かない方針である、こう言い切れますか。
ちょっと、それじゃあ時間が限られておりますので、またこの次に詳しくお尋ねしますが、まあ一、二の点を次長にお尋ねしたいと思います。 御存じのように、明治憲法のもとでは、大日本帝国憲法と皇室典範、この二つが成文憲法をなしていたわけです。しかし現在の憲法のもとにおいては皇室典範は法律事項になっているわけです。取り扱っている内容は、旧帝国憲法のもとにおける皇室典範と、日本国憲法のもとにおける皇室典範と、別段そう違いがないようにお見受けするわけですが、次長として宮内庁におられて、いろいろお仕事をやってみられた場合、皇室典範を法律事項として取り扱って行くのがいいのかどうか、あるいはやはり皇室に関することは古い時代と同じように、日本国憲法とと
どういうわけでこの方がいいというお考えなのですか。
私は現在の憲法と皇室典範というものをこう並べて、いろいろ検討して見ました場合に、特に問題となるのは皇位の継承の問題ではなかろうかと思うのです。というのは、これは旧憲法のもとにおいてもそうでありましたが、新らしい皇室典範においても、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」、こういうことになっているわけです。しかも典範第二条には、皇位継承の範囲というものが規定されておりますけれども、敗戦後、終戦後、多くの皇族の方々がいわゆる臣籍に降下されて、皇族の範囲というものが非常に限定をされているわけです。さらにまた新らしい憲法と、新らしい民主国家のもとにおいては、男女同権である、人間をどこまでも人間として尊重する平等観の上に立って憲法
なかなかこれは公務員としての次長の立場からいうと、お答えにくい点かもしれませんけれども、しかし実際宮内庁におられて、皇室典範等と取り組んでやって見られる、あるいは現実にいろいろな事態にぶつかってきますると、少し狭ま過ぎはしませんか。こういうような気持だけはお持ちになっていると思うのですが、どうですか。
それはこれ以上追及してもお気の毒ですからやめますが、一時終戦後天皇が退位をなされる、退位されるであろう、こういう話等もあったわけです。おそらく天皇としても、あの戦争の緒戦から終戦に至るまでの経過を見た場合、元首としての政治的な責任といいますか、政治的な責任はもちろん憲法上なかったにしろ、道義的な責任、元首としての道義的な責任、こういう責任というものは強く感じられておられたのではなかろうか、こう考えるわけです。あなたは二年半か前に来られたというから、あるいはそういう点を観察されていたいかもしれませんが、伝えるところによると、そのようなこと等もあったようにお聞きになりましたかどうか、一つ承わりたいと思うのです。
私はやはり人間の自由と申しますか、先ほど銀ぶらの話も出ましたが、天皇でありましょうとも、皇后でありましょうとも、やはり自由になって、人間天皇として私的な生活を持ちたいということは当然の理だと思うのです。また公人としても、やはり天皇の地位というものは、もう少し私たちは何らかの人間的な自由というものが保障されていてもいいのではなかろうか、こう思うのです。そういう意味におきまして、現在の皇室典範等を見ますると、皇位の継承というものは、天皇の崩御という事実がなければ皇位の継承ということは起らない。従って終生天皇は天皇として、公人としてその地位を守らなければならぬ、こういうようなことは少し新しい政治の行き方、政治のもとにおける天皇の地位のあり
この間の吉田君の質問に対しまして、皇太子の配偶者を選ぶことについて、相当自由の選択ができるというような御答弁がなされたようですが、それに関連しまして、皇族が婚姻をなされる、あるいは立后と申しますから皇后になられるという意味でしょうか、そういう点は典範第十条によると「皇室会議の議を経る」ということになっておるわけです。皇太子が結婚なさるについても皇室会議の議に付さなければならぬ、こういうことになっておるわけです。そういうような点はいわゆる憲法の婚姻というものが両性の合意によって成立をする。戸主の承認を求めるという古い婚姻のあり方から両性の合意によって婚姻が成立する、そういうような点から申しますと、第十条というものは、少しこれは憲法の精
まだ質問はありますけれども、時間が制限されておりますから、今度吉田君に譲ることにして、次の機会に一つ詳しくまた御質問いたします。
この間も松浦君のあれでも、長官が出席しなければ質問ができないというのがあったでしょう。これは前の国会のときでも、この内閣委員会が国防会議法案を審議したときに、長官だけでなく、企画庁長官も、それから外務大臣も出てもらって何した。近く外務大臣も出てもらわなくちゃ質問できない点もあるだろうから、きょうはすみやかに委員長、手配して下さい。
先ほどの御答弁で、大体清瀬文相のお考え方は了承できましたが、この臨時教育制度審議会設置法案ですが、どうしてもこの国会で通したいという気持なんですか、それとも、この法律案は大事な法律案であるが、ゆっくり一つ審議してもらおう、こういう法律案なんですか、どちらなんです。