そういうように御説明を承わりますると、結局提案者としては、あるいは提案者というよりも自民党としては、現在の憲法のもとにおいて、対外的にだれが国を代表するか、いろいろ憲法論争の上においても分れておるし、憲法において不明であるからして、その不明を明確にして参りたい。そういう意味において、天皇というものを対外的に国の代表とする国家機関にはっきり規定してもらいたい、こういうことだと考えるわけですが、今の御答弁はそのように受け取ってよろしいかどうか。
そういうように御説明を承わりますると、結局提案者としては、あるいは提案者というよりも自民党としては、現在の憲法のもとにおいて、対外的にだれが国を代表するか、いろいろ憲法論争の上においても分れておるし、憲法において不明であるからして、その不明を明確にして参りたい。そういう意味において、天皇というものを対外的に国の代表とする国家機関にはっきり規定してもらいたい、こういうことだと考えるわけですが、今の御答弁はそのように受け取ってよろしいかどうか。
そういうような考え方でおられるとしますと、この間から繰り返して質問しておりますように、それははっきりと天皇を元首の地位に据えられる、こういうことになろうと思うわけであります。象徴という言葉でもって今お話しのような天皇が対外的に日本を代表される、そういうような一つの法律の構成あるいは解釈の確立、こういうこともできようかと思うのですが、はっきり申しますと、要するに今までの憲法上の常識から言うと、天皇を元首の地位に据えられる、こう解してちっともおかしくないと思いますが、どうですか、この点。
九条の問題については、あるいはこれに関連して国防の義務等々については後日質問いたしますけれども、そういうように天皇の地位を明確にされると、あるいは実質的には強化をされると、こういうことになって参りますと、いろいろ天皇の権威を強化するというようなこと等が考えられてくると思うのです。それはすでに先ほど申し上げたように、国事行為の追加の中に明確に出ておりまするが、そのほかに統帥権の問題等々も関連して当然取り上げられてくるかと考えられるわけであります。たとえば、自民党の資料によりますると、軍の最高指揮権は内閣総理大臣に置いて、政治に対し軍事の従属を明らかにしよう、統帥権の独立を、どこまでも統帥権の独立の弊害は厳に防止することにするが、要する
将来とも天皇と統帥権との関係については全然何らの関係もないのだ、またそのような関係は絶対に憲法の中に取り入れられないのだ、こういうように断言なされるのであるかどうか。ことに私がこうお尋ねいたしまするのは、あなたはまだお読みになっていないわけですが、先ほど私が読み上げた旧自由党の憲法改正要綱説明書の中にこういう言葉が出ておるわけです。それは「政党の総裁たる内閣総理大臣に軍の最高指揮権が帰することに対し、政局の変動等により軍に不安、動揺を与えるおそれのあることを考慮して、天皇が軍の名誉的地位にあって、その精神的中心になるような構想も主張された。」、現にあなたの方の、古い自由党の時代においてはそういう議論も交換されているわけです。ことに天
あなたの御答弁を聞いておりますと、今はあるいはわれわれとしてはそういう考えを持っていないが、今後できる憲法調査会の中等においてはそういう問題が取り上げられるかもしれない、こういう答弁で一貫しておるわけであります。先ほど私の質問いたしました皇室典範の問題についても、今お尋ねいたしまする天皇と統帥権との関係等についてもそうであります。われわれはその今後持たれる憲法調査会においては取り上げられるかもしれない、このしれないということが、突き詰めていうと、皆さん方のほんとうの腹の底であろうと見ざるを得ないのです。この問題についてはこれはこうなって参りますると、何と皆さん方が弁解されて、あるいは現行憲法のよき精神は決して後退せしめないとお話しに
今個人としてはこう考えるというお話があるわけですけれども、要するに今の自民党の憲法改正に対する考え方をみますると、第一に国民よりも国会というものに強い地位を与える、第二には国会よりも内閣に強い地位を与えよう、第三には内閣よりも天皇に商い地位を与えよう、こういう一貫した思想が流れているわけであります。これは旧自由党の資料等を見ましても、国の安全と防衛、この中には、たとえば今も話が出ておりましたが、軍の編成、維持、こういうような問題等について、あるいはまた戦争並びに非常事態の宣言、軍事特別裁判所、軍人の政治不関与並びに権利義務の特例等、軍事に関する最小限の規定を設ける、また国防に協力する国民の義務並びに戦争または非常事態下における国民の
まあ大いに憲法調査会で各般の問題について検討を加えることはけっこうなことだと思います。提案者といたしまして、ことに提案者は現在自民党の憲法調査会の会長もやっておられると聞いておりますが、そうでしょう。そういうあなたが国土防衛等についてのどういう構想なのか。あるいはそれが憲法上において憲法機構の中にどんな地位をあるいは位置付けようとなされておるのか等たについ考えがないはずはないと見るわけであります。国土防衛の義務あるいは国防に協力する国民の義務ということは、往々にしてあるいは国民一般としては兵役の義務、こういうようなものに関連して考え勝ちであります。ところが兵役の義務は全然考えていないのだ、こういうお話があるわけであります。国防に協力
今、例に引かれましたように急迫不正の侵害等を受けた場合に、国民が国土防衛に立ち上る、これを期待されることは当然だと考えますが、まあかりにそのような最悪の事態が発生したような場合に、さて国民に国土防衛の協力を要請されて、それが事実上協力体制ができなかった、そういうようなことになった場合にはこれはどうなるわけですか。
徴兵の義務はしかないとおっしゃいますが、それはよろしいです。そのような説明を一応了承することにいたしまして、ところがこういう国土防衛の義務は国民に課せられた義務でありますから、それはある程度国民に対する強制力というものを国土防衛という性格上当然これは予測されるわけであります。自発的な協力に待つ、そういうようなものではないと思っております。国土防衛に対する義務というからには、それは何らかの精神的な、時には肉体的なある程度の強制を伴う、こういう一つの義務観念というものが裏づけられなければならぬ、でなければ国土防御の義務といっても、それは無慮味な単なる言葉に終るわけです。そのように急迫不正の侵害がかりにあった、この場合に国土防衛に対する国
あなたのお話を聞いておりますると、国土防衛義務というのは、何か国土上防衛隊、郷土防衛隊、こういうものを考えておられるように印象づけられるわけです。ところが国土防衛の義務というものは、皆さん方は節九条を改正して、最小限度の自衛隊は憲法でも明確に持れるのだ、その裏づけとしての国民に対する防御義務というものを私は予定されていると思うのです。そうではありませんか。
答弁が非常にあいまいで、模糊としてつかみどころがないのです。とにかくあなた方としては最小限度の自衛軍隊を打ちたい、すなわち第九条の第一項についてはまあ大体このままにしておいてもいいが、この第二項等については改正して、解釈上の紛議の起きぬように改正して参りたい、こうお話しなさっているわけです。そうなって参りますると、当然憲法改正ということは再軍備、こういうことを明確に前提としておるわけであります。そういうような再軍備体制を憲法上でも明確にうたった場合に、憲法上の他の面において国民は国土防衛の義務を貧打をする。こうなって参りますると、国土防衛の義務というものは、あるいは最小限度の自衛軍隊の面において、あるいは今あなたのお話しのように急迫
私、具体的にお尋ねいたしますが、今提案者の御説明のように、憲法改正によって国民は国土防衛の義務を憲法上負うことになった、その場合今例に引かれました急迫不正の侵害があった、このような場合に、国民は当然国土防衛の義務としてそれぞれの職域で立ち上らなければならぬ、こういうようなことが一応あなたの仮定を想定しましても予測されると思うのです。そういう場合、現在の憲法の第十八条に奴隷的拘束及び苦役からの自由、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」、この奴隷的拘束及び苦服からの自由、この第十八条との関係はどうなるかということです、私がお尋ねしようと思っておりますことは……
今の御答弁は、今申し上げる段階でないということは、最初にお話しにあったように、国土防衛の義務というものを想定して、そのような義務の条項と第十八条との関係がどうなるのか、これについてまだ十分の検討をしていない、こういうような御答弁であると承わってよろしいのかどうか。
二様の解釈ができると、あり得ると、こういうお話で、大へん、どうもあいまいで納得が参りませんが、私が十八条に関連して先ほどからお尋ねいたしておりますことは、当然国土防衛の義務、こういうものになって参りますると、一方においては国民は固有のその民族防衛に対する国防上の義務を負担しなければならぬ、こういうような考え方のもとに、当然十八条との関係が問題となってくる。そこで節十八条の建前からいうと、現在の描法のもとでは、これは兵役の義務というものは第十八条との衝突からできないと私は見ておるわけです。現在の憲法のもとでは第十八条との関係からこれはできない、こう思うのです。しかし、一方において兵役の義務というものが――国防の義務というものが出て参り
田上先生に一、二お尋ねいたしますが、ただいまの御説明で大体理解できました。最初の先生のお話しの中に、要するに現行憲法は国民の制定した憲法である。同時にまた国民の立場において当然改正ということも可能である。問題は憲法改正について改正すべき時期か、どうであるかという政治的な判断というものが大きな作用をもつのである、こういうふうなお話しもあったわけであります。それで憲法学者としての先生にお尋ねすることは、今憲法改正の問題がいろいろいろんな角度から論議されておりますが、今日の情勢において憲法を改正する、あるいは改正問題を取り上げる、このことは時期として妥当であるかどうか、この点について先生の御見解をまず第一に承りたいと思います。 それか
関連して。鈴木先生にお伺いいたしますが、大へんまあマッカーサー憲法だの、翻訳憲法だの、あるいは国民の意思に沿わない憲法だの、最近議論、百出しておりますけれども、私たち第九十帝国議会の議事録等を読み、あるいは敗戦後の日本の当時の国民の心理状況を考えたとき、あの残虐きわまる戦争に対する反省、あるいは古い日本の権力支配階級の弾圧、こういうことを考えたとき、まあわれわれは松本私案等を見たとき、まことにあれが敗戦後の日本政府の憲法の草案であったか、恥かしく思う気持がするわけです。私はたまたま資料をいただきましたが、先ほどお話の中にありました憲法研究会の憲法草案要綱等は、基本的な原則において現行憲法とほとんど通じておる。こういうことを見ましたと
質問に入る前に、ただいま吉田君からも強く希望が述べられましたが、本日の理事会等で公聴会等の開催をすみやかに準備せられて、広く憲法調査の問題に関し学識経験者等の意見を聴取せられるように理事会において取り計らわれるよう強く希望申し上げておきます。 それでは提案者にお尋ねいたしたいのでありますが、先般資料として自由民主党の憲法調査特別委員会が取り上げておる問題についての資料がわれわれの手元に配付になったわけであります。この資料をもとにしまして若干お尋ねいたしたいと思いますが、まず最初にこの自由民主党の中に持たれております憲法調査会、これはどういう構成、性格あるいは任務をもって作られているのか、この点をまず最初に伺いたいと思います。
五十名で構成されておられ、また従来の自由党や民主党における憲法調査会の結論等とはあくまでも独自の立場で全面的に現行憲法の調査検討をなされる、こういう御説明でありますが、すでに先日配布になりましたこの資料を拝見いたしましても、従来の自由党あるいは民主党それぞれの調査会が出しました改正案の最大公約数が、自民党の憲法改正に対する基る憲法調査会を見ましても、委員はちょうど五十名である。ことにこの調査会の委員の構成の中に国会代表が三十名置かれまするが、その代表の選出等についても、国会の勢力分布に応じて選出を予定されている。こうなって参りますると、自民党の党内に置かれている憲法調査会というものと、今後内閣に置かれる憲法調査会というものは、形式は
自民党の中に置かれておるこの憲法調査会の構成員は国会議員のみによって構成されているわけですか、それともまた学識経験者等の意見等を聴取する別個の準備というか、あるいは手続等をとっておられるのかどうか。
学者というと、どういう人方の御意見をおもに聴取されておるわけですか。