そういう工合になって参りますと、これは初めて政府の方からはっきりした見解を承わりましたが、今まで総理大臣に承わってもなかなか要領を得ない答弁ではっきりしなかったわけですが、防衛六カ年計画の達成も現行憲法第九条のもとにおいて許される。こうなって参りますと、ではかりにあなた方の考え方を前提として論議を進めた場合に、今度は第九条を改めて、そうして、最小限度の自衛軍隊が持てるこう規定をした場合、その場合この最小限度の軍備というようなものはどういうような程度のものを考慮しておられるわけですか。
そういう工合になって参りますと、これは初めて政府の方からはっきりした見解を承わりましたが、今まで総理大臣に承わってもなかなか要領を得ない答弁ではっきりしなかったわけですが、防衛六カ年計画の達成も現行憲法第九条のもとにおいて許される。こうなって参りますと、ではかりにあなた方の考え方を前提として論議を進めた場合に、今度は第九条を改めて、そうして、最小限度の自衛軍隊が持てるこう規定をした場合、その場合この最小限度の軍備というようなものはどういうような程度のものを考慮しておられるわけですか。
まあ今の政府委員の最後の答弁で、国際法上軍隊として認むべきものである、これでいいんでしょう。あなたの先ほどの答弁を聞いていると、まことにどうも憲法論じゃないのです。自衛力を、自衛権をだれも否定しているわけじゃない。われわれもまた自衛権には当然自衛力というものがあることも否定していない。ただ憲法九条にいう自衛力は、具体的にしからばどうかという点をわれわれは追及しているのです。もう少し私は良心的に、特に憲法や法律の解釈を公正に客観的に解釈するのがあなた方の任務であるとするなら、もう少し私は良心的な立場でやっていただきたいと、こう思うんです。まあこれだけの要望を申し上げまして、吉野さんにお尋ねしますが、あなたの先ほどの答弁によりますと、第
そうしますと、あなたの説を承わっておりますと、要するにこういうわけですね。警察予備隊から保安隊、あるいは自衛隊に発展してきたこの間、いろいろ憲法との関係で問題になってきたわけなんです。鳩山総理自身すらあの警察予備隊当時においてこれは憲法違反だ、こういうような解釈をとっていた。ところが国会について法律ができたじゃないか、予算が通ったじゃないか、国民の多数意思の表現である国会の議決があった以上は、自分は今までの憲法解釈を改めざるを得なくなった。すなわち自衛隊法なりあるいは防衛庁設置法、こういうものができたから憲法解釈を改めたのだ。すなわち国会の意思がそこに意思決定があったから自分の考え方も変ったんだ、こういうようなお話をなさいましたが、
だから言葉をかえて申しますと、国会が決定するならですよ。国会が決定するならば、それは憲法の第九条の兵力問題に関し、戦力問題に関する限り、国会が最小限度の必要兵力だ、こう決定する限り、憲法第九条との何ら矛盾を感じないのだ、こういうように解釈してよろしいですね。
私の言うのは、あなた方の先ほど来の御論議の通り、これは最小限度自衛のために必要だ、こう国会が認定するなら、それは憲法第九条に反しないのかどうか、これをお尋ねしているんですよ。すなおにお答えになったらいいでしょう。
だからね。言葉を返せば、国会が今の日本の現状においてはこれは最小限度自衛のために必要だ、こういう認定をした場合には、憲法第九条の建前からいって矛盾はない、こういうような解釈でよろしいか、あなたと同じことを言っているだけにすぎないんです。
そうしますと、そういう考え方に立つなら国会できめるというのは、予算の議決か、あるいは法律の審議を通じ、法律の決定だと、こう思うんです。そうなって参りますと、私は法律というものによって、法律の制定によって憲法第九条の解釈というものは左右される。ね、法律がきまり、法律が決定されると、憲法第九条に違反せぬ、こういうことになってきますと、そこに出てくる問題は、法律というものが憲法の上に立つ、こういうことになってきようと思うんです。この点はどう調整されるか。
かりにこういうことが出てきょうと思うんです。あなたのお話のような考え方でいきますと、最小限の自衛力は何かという問題になってきようと思うんです。そうでしょう、最小限度の自衛力は何か、最小限度の自衛隊はどの程度かという問題になってきようと思うんです。それは当然皆様方のお答えは、経済力とかあるいは国際情勢とか、あるいは兵器の発達、いろいろな要素が出てきようと思うんです。いろいろな要素が出てきようと思うのです。そこでこの要素というものが変ることによって、当然この自衛力の最小限度の線というものも変っていくことになるわけですね。そういうようなことが出てくるわけですね。そうでしょう。そうなって参りますると、こういうようなことが想像されるのです。今
あなた非常に重要な御答弁をなさったと思うのだが、そのように国際的な情勢の認識をされているのなら、何を好んで兵力の増大というものを意図し、結果において必然的に招く憲法改正を考えておられるのか。あなたの言うように今の国際的な動きが平和の方向に推進して、むしろ兵力の縮小に進むべし、これはわれわれの考え方、われわれの国際情勢の判断なんだ。そういう見通しに立つならば、現行憲法第九条というものを、先ほど来質問がありましたようになぜ改正する企てを持たれるのか、こういう問題にめぐってくると、こう思うのです。ことにこれは第九条の成立の歴史を考えたときに、永岡君も強く言われているのだが、とにかく第一次世界大戦後再び戦争するまいと国債連盟ができた。あるい
質問に入るのです。鳩山総理に私は憲法調査会法案のこの提案理由説明を中心としてお尋ねいたしたいと思いまするが、法律の細目にわたることでもありませんので、一つ鳩山総理の率直な御答弁を願いたいと思っております。林法制局長官等、よけいなことをあまり授けぬように一つあらかじめ要望しておきます。(笑声)この説明書によりますと、今回政府において憲法調査会を設置されるに至りました原因は、要するに現行憲法が自主的に制定された憲法でないということと、また今日までの九ヵ年における憲法実施の経験にかんがみまして、いろいろ検討しなければならぬ段階に来ておる、こういうような立場において今回の調査会設置に至ったのである、こういうような御説明であります。調査会法の
調査の結果、改正の必要なしという場合もあり得るし、改正しなければならぬ、こういう場合もあり得る、こういうことをお認めになるわけですね。
私といたしましては、確かに理論としてはそのようなこともあり得るかと考えておりますが、政府の今日までの憲法問題をめぐる論議、国会における答弁、こういう一連の動きを通じましても、政府の意図というものはわれわれとしては察知できるわけであります。ことにまた現在の政府、与党の今日までの憲法問題に対する研究あるいは調査機関における審議等についてもわれわれは承知いたしておるわけであります。もしそのように調査会というものが二様の結論もあり得るのだ、こういうことになって参りますると、調査会は委員が五十名で構成される、こういうことになって参りますが、調査会の今後の運営というものは非常に重大な問題を左右すると、こうわれわれは考えておりますが、この調査会の
その構成はよく存じておりまするが、具体的に申しますと、調査会には、たとえば国会議員が三十名の委員として参加する、こういうことになっているわけであります。その場合に、国会の内容をみますると、憲法を守るべしという者と、改正しなきゃならぬ、こういう二つの政党によって構成されていることは御承知の通りであります。そういうような場合に、調査会の委員の構成等が、大きなかぎを握ると思いますが、その場合に、あなたが、先ほどのような二様の結論もあり得ると、こうなって参りまするならば、委員の構成等については、たとえば社会党と自民党というものの委員というものは、同数であるということが、公正を期する道であろうと考えます。この点についてどうお考えでありますか。
代議士の数に比例をしてやるとおっしゃいますならば、そうしますと、ここに問題として出てきますことは、御承知のように、旧自由党においても、旧改進党においても、あるいはまた自主憲法期成議員同盟におきましても、それぞれの改正案というものが出ておるわけであります。そういうようなことを考えて参りますならば、当然、すでに旧各保守政党の出しましたところの改正案というようなものは、憲法調査会の中に大きな比重として持ち込まれるだろう、かように考えておるわけでありますが、今度でき上りまする憲法調査会というものと、今までの保守派の各会派の憲法に対する一つの改正案、こういうようなものとは関係があるとお考えになりますか、無関係とお考えになりますか。
先例とは何の先例ですか。
大へんお疲れのようにお見受けしますが、私のお尋ねしていることは、ちょっと総理は聞き違えておられるようです。もう一度申し上げますと、あなたのかつておられた旧自由党の折にも、今の岸信介氏が会長となって、憲法調査会を作っておられて、すでに一つの案が出ておるわけです。また旧改進党においては、清瀬案というものが出ているわけです。また自主憲法期成議員同盟会においても廣瀬案というものもわれわれは承知いたしておるわけであります。こういう、すでに既存の保守各派は、憲法改正に対する一つのそれぞれ案を持っておるが、今度でき上ります、そしてこれから活動するであろう憲法調査会の案と、これらの保守政党のそれぞれの会派が作りました憲法改正案とは、どういう関係にな
それは私は総理の御答弁では納得いかないのです。それは理屈はなるほどそういうようなことをあなたも申し、それから衆議院における委員会等の答弁を見ますと、山崎さん方もそういう御答弁をしておるようです。この憲法調査会案を議員立法として提案され、その説明は自民党の山崎さんが当っておられます。ところが自由民主党の中に、憲法調査会というものが、本年の二月下旬以来調査研究に取りかかっておる、その憲法調査会の会長も山崎巖氏であるとわれわれは承わっております。この自民党の中における憲法調査会は、相当研究を進めて、すでに重大な十項目については意見の統一をみていると、われわれは新聞を通じ、承知いたしておるわけであります。今自民党の、この憲法調査会の研究の経
そこで私は疑問になってくるわけですが、あなたは、憲法調査会の委員の構成は、議会における各政党の勢力分野に応ずるのが公平であろう、こういう御答弁であります。そうなって参りますと、当然憲法調査会における、少くとも国会議員三十名の内容というものが、自民党の委員が多数を占めるということは明らかであるわけであります。その自民党の委員は何をもとにして、調査会において、憲法改正案を主張するかというと、自民党の党としてでき上っている憲法改正案を持ち込むことは、理の当然だと思うのです。そういうことになっては、あなた方が調査会に、第三者的な公正な機関として調査を依頼せしめるということとは矛盾するものであると考えますが、この点どういうふうに総理は判断なさ
それは総理、どうですか。そういうごまかしを答弁せられたのでは私は引くわけにいかないのです。大体憲法調査会をごらんなさい。憲法制度調査会をごらんなさい。憲法調査会の構成を見ましても、委員の構成を見ましても明らかではありませんか。(「選挙制度調夜会じゃないか」と呼ぶ者あり)あらかじめあなた方は小選挙区制度に賛成する人方を構成分子として入れておる。並びにまた国会から出ておる委員の数を見ましても、まさに先ほど総理が答弁されたように与党の数がよけいに出ておる。そうして選挙制度調査会のそれに対する最終の諮問案決定の場合は、ああいう紛糾を見て、中立系の委員あるいは第三者の委員は無効を主張しておる。こういう混乱も巻き起しているじゃありませんか。この
鳩山総理に、今度は一つ総裁として、鳩山総裁としてお尋ねいたしますが、今自民党の中で、(「党のあれじゃない」と呼ぶ者あり)自民総裁という立場においての所信をお伺いいたしますが、(「総裁兼首相だ」と呼ぶ者あり、笑声)今(「党の立会演説会じゃない」と呼ぶ者あり)自民党の中におきまして私が先ほど申し上げましたように憲法調査会がある。そうして自民党の調査会においては近く改正案を出す、こういうようなことになっておりますが、この改正案について、まあ総裁ということがいろいろ御意見があるというのなら、(笑声)総理として、あなたは憲法調査会の今後の運用とは全然関係がないと言い切るかどうか、もう一度お尋ねします。