何ですって、私が質問しているのに聞いていないのですか。
何ですって、私が質問しているのに聞いていないのですか。
総理にさらに伺いますが、総理としては、憲法調査会がかりに本国会で法案が成立をして発足をした、こういうことになって参りますと、本来憲法改正論の一番熱心な主張者である総理でありまするから、早く調査会の成案ができることを期待されていると考えます。一体どのくらいの年数がかかるとお考えになっておりましょうか。
二十二国会の折、私からこの委員会で同じような問題をお尋ねいたしましたところ、総理は、一、二年間のうちには……こういう御答弁をなさっているわけです。ところが、あのとき、私が質問したときの法案審議の内容は国防会議構成法案でありましたが、かんじんの問題の憲法調査会法案の審議の際に同様なお尋ねをいたしますると、総理は非常に言葉をにごしておられるのです。もう少し率直に、そんなにお急ぎでないならば、何を好んで今いろいろ物議をかもすこういう法案を急がれるか、私たちはおかしく思うのであります。もしあなたのおっしゃるように、そんなに慎重に、そう急ぎもせぬ憲法改正について慎重を期しようというなら、なぜこういう法案を急いで通そうという努力を払われるのか。
そうしますと、総理にお尋ねいたしますが、この憲法調査会の発足も別にそうお急ぎにはなっておらないのですね。(「その通り」と呼ぶ者あり)
総理の御答弁では、なかなかこれはどう私たちはくみ取ればいいか、把握に苦しむのですが、あなたとしては、おそらく憲法調査会の案においては、改正の案については、早く答申が出てくることを期待しておると考えるわけです。それじゃお尋ねいたしますが、あなたは非常に世論を尊重されるとか、あるいは反対党の言い分でも、聞くべき点は十分に耳を傾ける、こういうことをおっしゃるわけであります。そういう意味におきましては、まことに日本において珍しい民主主義政治家だと、こう私たちもかねて敬意を表して参っているわけなんです。ところが最近は少し頭の働きが鈍ってきたようなきらいもないでもない。一月の二十八日に自主憲法期成議員同盟の主催で、東京の神田共立講堂で第一回の演
総理はまだ答弁になっておりませんが、どうですか。
三分の二の多数を取るために今回の小選挙区制度の選挙法改正案になったというわけですか。
総理にさらにお尋ねいたしますが、調査会の設置というものは、たびたび衆議院においても質疑応答が繰り返されておるようでありますが、あらためて私はお尋ねいたしますが、これは国会自身の問題ではなかろうかと考えます。従って、憲法改正の審議をする機関、調査会等は、内閣に置かれるべきものではなく、当然これは国会の中に置いてしかるべきではなかろうかと考えるわけであります。この点は、あるいは憲法七十二条をもってお答えになるかもしれませんが、憲法九十六条の改正の手続を見ましても、内閣法第五条の建前から申しましても、これは当然国会の中に置かれるべきものだと私は考えるわけであります。なぜかならば、現行憲法の下においては、主権者は国民である。しかもこの憲法と
先例とおっしゃいますが、憲法改正についてこういう委員会を置いた先例というものはないと思うのです。普通の法律改正の先例と、憲法改正の問題とを混同されておるということは、それ自体の中に憲法軽視の姿が出ておると私は申し上げたいのであります。その点どうでありますか。
今の御答弁によりますると、憲法調査会の中で改正案を出すことも今の憲法の建前から申しておかしくはない。こういう御答弁でありましたが、そういうふうに承わってよろしいのですか。
改正案を出すと言いました。
それじゃお尋ねいたしますが、総理は、そうしますと、憲法調査会が一つの憲法改正に対する答申案を提出する、それを期待しておられる。で、調査会から出てきた答申案というものが内閣において審議をされ、これを妥当と認めるならば、内閣が憲法改正の発案をやる、こういうようなお考えでありましょうか。
内閣が提案することもあり得るし、国会が提案することもあり得る、こういうようなことでおっしゃったわけですね。
いや、そうじゃないのです。お聞きなさい。そんなことじゃない。
そういう意味ですか。
そうしますと、総理にもう一度ここをお尋ねいたしますが、内閣に発案権がある、こういうことをお認めになるわけですね。
内閣にも……(「そういう条文はどこにあるのか」と呼ぶ者あり)そういうことになって参りますると、内閣が憲法改正の発案をする、こういうようになってきますると、当然にそういう場合は、おそらく議会においてどういうことになるかというと、当然政府が、内閣が発案をする以上は、さらにそれが議会の発議になるということを期待して提案される情勢がなければ、私は、提案できない、こういうことになろうかと思うのです。
そうなって参りますると……
そこで、そういうことになって参りますると、当然こういうことになってくるかと申しますると、その場合に、議会というものが発議権についても事実は内閣の指導のもとに決定をされる、こういう結果になるのじゃないかと思うのです。もしそういうことになって参りますると、憲法のこの九十六条の精神から申しますならば、この九十六条の改正の手続というものは、議会の「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」その場合の国会としての機能というものが抹殺される、あるいは減殺されると申しますか、こういうことになりませんかと思いますが、どういうことになりましょうか。
もう少しわかりやすく御答弁願いたいと思います。