私の主張していることは、裏返せば、憲法九十六条の建前から申しまして、これは仮に憲法調査会というようなものを置く、憲法問題を審議する機関というものは、国会に当然置かなければならない。しかもこの場合に、国会というものが、与党も野党も協力して憲法問題を審議するという形のものでなければ、国会の発議というものは、ならないと、こう考えるわけです。先ほどのようなことになって参りますると、発案権というものと、発議権というものが可分である、こういうことになって参りますると、政党内閣の下においては、政府が、内閣が発案をする、そうなって参りますると、仮に三分の二の多数を与党が持っているとするならば、国会においては何ら、ほとんど憲法という特殊な取扱いも受け
