あなたの話を聞いていますと、なるほどけさほど来たびたび大学卒業をして一、二年程度は、そして年が若いのだからと、こういうお話ですが、私、役人の飯を食ったことがないのでよくわかりませんが公務員は全部これは大学卒業生のみで占められているのですか。 それともう一つお尋ねしたいのは、常に六級職あるいは七級職というものの判断の基準に、大学卒業と言われておりますが、この六級職以下の職員というのは、若い人方のみですか。
あなたの話を聞いていますと、なるほどけさほど来たびたび大学卒業をして一、二年程度は、そして年が若いのだからと、こういうお話ですが、私、役人の飯を食ったことがないのでよくわかりませんが公務員は全部これは大学卒業生のみで占められているのですか。 それともう一つお尋ねしたいのは、常に六級職あるいは七級職というものの判断の基準に、大学卒業と言われておりますが、この六級職以下の職員というのは、若い人方のみですか。
そこにあなたのお話の中には、その今までの御答弁と食い違いが出てくるわけです。大学をなるほど出た者が、一、二年後に七級職になるかもわからんが、(「ならない、ならない」と呼ぶ者あり)ならんという話をしている。ところが六級職以下の人方の中には、相当大学以下の学校を出て、多年の経験、あるいは長い間公務員として勤めてきた人が相当いると私は信ずるわけです。こういう人方は単に大学を出ていないという理由だけで、そういう形式的な尺度によって、今日まで受けていた既得権といったらあるいは言葉が過ぎるかもしらんが、とにかく既存の法律によって保障された給与上の権利が今回失われてくる、こうなってくるというと、これは重大な問題だと思うのです。公務員が大学卒業生の
二十五、六才でもおそらく……。山手さん、あなたの答弁ではどうしても納得いかんですがね、それでこれはちょっと話が飛びますけれども、あなたの先ほどのお話の中に体面という言葉がたびたび使われているのです。おそらくこれも、今も、体面という尺度であなたはずっと理論を組み立てて答弁しておられるようだが、体面というのは一体何ですか、これを一つ注釈していただきたいのです。
この間、私新聞を見たわけですが、十河国鉄総裁が今度新しく三等寝台車ができたので、大阪から東京まで三等寝台車に寝て来た、これなんか非常に気持のいい記事だと思って読んだのです。これがために国鉄総裁の体面をけがしたというようなことは毛頭ない、こう考えるのであります。それでそういうような、どの尺度からいった場合に、体面というものは、これは何を基準としているのか、むしろ山手政務次官が三等車に乗って旅行されたというと、非常にこれは綱紀粛正の点においても、国民道義の高揚に対しても、まことにこれはけっこうな話だと、こう思うのです。ところが出張先に行って、地方出先機関のお金でもっていろいろ飲み食いをしていた姿では、とてもこれは国民道義のためにもよろし
吉田前総理はよく地方に旅行される場合に、日航機を借り上げて乗っていたとか、特別仕立ての車を乗り回して、汽車を乗り回しておられたようだが、あれも実費支弁で旅費の中に入るわけですか。山手政務次官御承知でしょう……。
実費支弁ということになって来ますと、あれも当然旅費として支給されることになるだろと思うのです。この旅費の法律案の内容を見ますと、あるいは今度の改正案の構想を見ると、内閣総理大臣にはとにかく乗ったものは実費としてそれだけの料金を払うという思想によって貫かれておりますが、飛行機を借り上げたやつも、特別列車を仕立てて行ったやつも旅費で支給するということになって来ると、これは大へんだと思うのですがね、どうですか。
私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する、法律案に対し、反対の意思を表明するものであります。 本法律案によりまして明らかな通り、防衛庁職員の定員は二十二万五千名となり、三十年度定員に比べますと、一万九千百九十三人の増員であります。この一万九千百九十三人の増員のうち、自衛官の増員分は二万七千四百十三名、非自衛官の増員分は千七百八十名であります。かくして陸上自衛官の定員増は一万名として、一混成団と特科三個大隊の新設を行い、また海上自衛官は約三千六百名の増員を行なって、艦艇の増強に充て、航空自衛隊にあっては約四千八百名の増員をはかって、一航空団の新設を行い
大臣にお尋ねいたしますが、防衛庁の機構の問題についてまず第一に所見を承わりたいと思います。と申しますことは、防衛庁の職員も今回の法律一部改正によって、定員が二十一万五千人に上り、三十年度の定員に比べますと、二万九千百九十三名の増員ということになるわけであります。防衛庁という非常に複雑な組織、膨大な職員、また国の予算の中でも大きな予算を食う機関が、国家行政組織法の中で総理府の外局という地位にあるということは非常におかしい、実情に即しない感じを持つわけであります。この間の長官の答弁を承わりましたが、昭和三十五年度、すなわち防衛六ヵ年計画等が終る年になりますと、陸海空軍ともさらに大きな勢力に発展してくるわけであります。で、そういうことにな
今後防衛六ヵ年計画が、単に防衛庁の試案にとどまらないで、かりに政府の考えておられる通り進むとしますと、国防会議等の役職も正式に実現するような暁には、政府としての防衛計画等が名実ともにできるものと考えるわけであります。そうなって参りますなら、今の自衛軍備態勢というものがさらに強力なものに発展することは必然でありまするが、国防省あるいは防衛省というような考え方は、防衛六ヵ年計画の構想等において当然出てくる問題だと考えますが、この点は大臣として、もう少し私は具体的に立ち入った考え方をお持ちだと思いますので、承わっておきたいと考えます。
他の施策との関連で検討をなされておると言われるわけでありますが、他の施策というのは、一体何のことを意味しておられるのか。われわれといたしましては、毎年々々防衛関係の予算がふえてきておる。すでに防衛庁の予算は一千億を突破してきておる。すでに政府の六ヵ年一計画は、正規にきまっていないにいたしましても、防衛庁は独自の計画に基いて、ぐんぐん自衛隊の強化を推進されておるわけであります。当然そのように実体が進むならば、これを管理運営する行政機関としての防衛庁等についても、それに応ずる態勢というものを当然われわれは考えておると、こう見るわけであります。でありますので、この際、私は率直に政府の考え方というものを承わっておきたいと思うわけです。
先般防衛庁はりっぱな庁舎に移転されて、まあ堂々たる建物にお入りになったので、さぞかしお気持も満足だろうと、こう思うわけですが、お聞きしますると、どうも防衛庁だけではいささか心もとない感じもするので、近く自衛隊も都心近くに持ってきたい、こういう腹がまえのように聞いております。新聞等を見ますると竹橋の方に移駐するとか、こういうような点も構想の中にあるようでありまするし、あるいは今国連軍司令部の使っている旧陸軍士官学校の跡等も考えているようであります。われわれといたしましては、実際において都心の中にアメリカの旗がこう翻っているのを朝夕見るのもいい気持はしないのです。むしろあれよりは自衛隊でも入っていただいた方が、これは独立国の体面も維持さ
将来条件が許せば、部隊の都心に移駐すること等もあるのだということは、大臣もお認めになりますか。
今、国連軍の司令部のあるあの旧陸軍士官学校の跡は、あれはいつまでもああいう形で向うの方で使うことになるのか、それともあれもどこか都心でなく、郊外等に持っていくというような、あるいは持っていくように政府としては交渉する腹はないのかどうか、この点どうですか。
政府としては、極東軍司令部の市ヶ谷に現在位置していることについて、将来あれをどうしようというようなことも毛頭考えていないわけですか。
先ほど自衛隊の任務を考えたときに、大臣としても都心近くに置くことが妥当であるというようなお考えのようでありますが、これは大臣としては当然の考え方だろうかと思うわけですが、さらにもう一歩進んで、たとえば昔の近衛連隊とか、こういうふうな皇居を守るというか、そういうような考え方で自衛隊を将来お使いになるような気持はないかどうか、承わります。
現在の憲法のもとでは天皇は象徴として、国のシンボルという形で規定されているわけです。厳格な意味での元首でもなければ、また国家の主席でもない、こういう存在であるわけです。で将来元首になり、元首として憲法上の明確な地位が天皇に付与されるということになってきますと、当然儀仗兵云々というような問題が出てこようと考えられるわけですが、今のお話は、憲法を改正して、天皇の地位を新しく規定しなければ、現在の憲法のもとにおいてはこれは許されない問題だと私は考えます。この点大臣はどういうお考えでありますか。
さっきの私の質問に対してまだ答弁になっていないでしょう。
先ほどのお話で儀仗兵という、これはおもしろい考え方ですが、それは近くそういうことをまあ天皇の場合等についてやろうという準備を進めておるのですか。
先ほどの私の質問の中で、行政組織としての防衛庁の問題について触れましたが、一般の行政機関の、機構とか権限というものはそれぞれ各省庁の設置法に基いてきめられているわけです。またそれぞれの行政機関の職員の定員というものも行政機関職員定員法によってきめられる。定員については行政管理庁等が十分その権限を行使して、適正な配置を行政機関全体について考えておるわけですが、この防衛庁に関する限りは防衛庁設置法によって――行政管理庁なり他の行政機関の関与等は何一つなくて定員がきめられている。本年度も、先ほど申し上げたように、防衛庁設置法の一部改正によって二十一万名を突破するようになってきた。こうなって参りますと、防衛庁に関する限りは他の行政官庁とは別
行政管理庁とも十分協議しておるというお話でありまするが、それは形式だけの協議はあるかもしれぬけれども、防衛庁の職員に関する限りは、別の面から独自の形において進められておるというのが現実の実態だと考えておるわけです。一般公務員に関する限り、確かに行政管理庁は当然その立場において総合的な調整等もはかるか知れぬが、防衛庁に関する限りは、現実にそのようなことはないわけであって、具体的に行政管理庁が関係するとするなら、どういうような点に今日まで関与して参られたのか、あるいは行政管理庁等の話し合いによってどの程度防衛庁の考え方というものが、定員等の面において調整されてきたのか、実績を承わりたいと思います。