あなたに外務大臣の答弁を要求しているわけではなくして、撤退軍が、いや日本を撤収する軍隊が沖繩に移っていって、大いに向うでアメリカの基地の強化のために努力をしているという、この点に関して、日米共同防衛という立場から言って、日本の防衛問題の最高責任者である船田さんは、この問題等について何か考えがあってしかるべきだと思うわけであります。あなたの所管する防衛の観点から言って、さっき言ったような点についてはどう考えられるか、これをお尋ねしておるわけで、もう一度一つ御答弁を願いたい。
あなたに外務大臣の答弁を要求しているわけではなくして、撤退軍が、いや日本を撤収する軍隊が沖繩に移っていって、大いに向うでアメリカの基地の強化のために努力をしているという、この点に関して、日米共同防衛という立場から言って、日本の防衛問題の最高責任者である船田さんは、この問題等について何か考えがあってしかるべきだと思うわけであります。あなたの所管する防衛の観点から言って、さっき言ったような点についてはどう考えられるか、これをお尋ねしておるわけで、もう一度一つ御答弁を願いたい。
アメリカの兵隊が沖繩に移駐する、こういうような問題等については、日米共同防衛という建前から、日本政府には何らの相談もないのですか、それは向うの方で日本政府、あるいは具体的にはあなたならあなたと何らの話し合い等もなくて、アメリカ政府自身の、あるいはアメリカ極東軍の随意の考え方で処理されておるのかどうか、その点どうですか。
いや、私は事務当局からこんなことを聞こうと思って尋ねていないのです。こんな重大な問題が、これは大きな、国と国との話し合いでしょうから、事務当局の話し合いじゃなくして、大臣としてこの問題についてどのように関与されてきておるのか。大臣なんか素通りにして、事務当局と話し合いを進めておるのかどうか。
あなた方は質問すると、すぐ、日米共同防衛の建前からと前置きして、これだけの負担をするのはやむを得ない、これだけの基地を提供するのはやむを得ないと、いつもわれわれ国民には言われておりまするけれども、共同防衛の立場であるならば、なぜもう少しアメリカの軍隊の移駐等についても、しかもそれが現実に日本の領土である沖繩等において、ああいう形で現地住民が痛めつけられる、土地を取り上げられる、自由が拘束され、あるいは民主主義は全く抹殺されておる、こういうような事態に対して、なぜあなた方は国民に対して怒りを感じて、独立国家なら独立国家の防衛庁長官のような態度でもって、話し合いくらいはする元気がないのですか。ただ向うから、ごむりごもっともと向うから報告
防衛庁の予算の問題について若干お尋ねしますが、これはますますふえていくだけで、もうすでに本年一千億を突破いたしておるわけです。昭和二十九年度から三十年度に繰り越した額がたしか二百二十二億でありましたか、二百億を突破いたしておるわけであります。ところが大蔵省でこのほどまとめた三十年度の予算執行状況を見ますると、国の総予算の中で二月末の現在、歳入は補正後の予算でありますが、七五・六%、歳出は八〇・三%の支出の実情を示しておるわけであります。ところが一番その予算の面と、現在の支出の状況とがアンバランスになっておるのが防衛庁であるといわれているわけです。二月末でありますが、防衛庁関係支出割合は前年同期とほぼ同じく四六%で依然として使い残りが
だいぶ無理して使っておるので繰り越しの額も少くなっていくようですが、とにかく毎年々々二百億以上の金が余って使い途に困っておるわけです。その他の予算において、特に社会保障関係の予算等においては、今の政府の予算というものは、まことにこれは雀の涙みたいな予算で、であるからして健康保険の改正等でああいう国民的な反対運動が巻き起っておるわけです。大臣としては先ほど来のお話のように国政全般、国のその他の施策全般との関連において防衛庁の機構あるいは定員等も検討されておるのだというようなお話でありましたが、予算等についても、支出が遅れるという理由もよくわかるが、もう少し節減して国家財政全般の立場において検討する余地があると思うのだが、この点は大臣は
私は後段の、具体的などういう方法でむだづかいや不正等の支出をなくしていくか。だんだん防衛庁の予算というものはふえていくのです。おそらく防衛庁費だけで今一千億ですが、やがては一千四百億、一千五百値、こうなっていくでしょう。国の予算の、その他広範な意味の軍事関係費を入れますると、二割以上の予算になるわけです。そういう膨大な予算を預かる防衛庁の長官として、国民の安心のできるような具体的な施策というものが準備されていてしかるべきだと思うのです。この意について具体的にどんなことを考えているのか、その点をお尋ねしているわけです。
三月の十九日に矢内原東大総長以下十名の諸先生方が文教政策の傾向に関する声明書を出されたわけであります。この声明書はまことに今日の政治に対する大きな警告であるとともに、国民に対し教育の向うべき方向を示したものとわれわれは非常な敬意を表する次第であります。この声明書が発せられまして以降、その後関西においても各大学の総長、学長各位の声明書となり、あるいは教育学界における批判となり、また都道府県の教育委員会あるいは市町村教育委員会の反対運動に転化して参ったわけであります。私たちは今日の政治並びに今日の政治のもとにおける教育の方向を考えましたときに、先ほど来先生のお話のように、まことは憂慮にたえないものがあるわけでありまするが、こういう節にお
蝋山先生にお尋ねしますが、先ほどの先生のお話の中にもありましたが、現在政府は教育二法案を国会に上程しているわけであります。これはこの法律案の内容を見ますると、教育の根本制度につながる問題でもありまするし、同時にまた今お話の教育基本法や、憲法の精神にもつながる重大な内容の法律のように見受けるわけであります。この点に関しまして、これはもはや教育の根本的な問題につながっておるんだという今日の政治的な情勢を考えましたとき、われわれといたしましては、お話のように臨時教育制度審議会等を設置したが、一体何を目ざすのか、こういう疑問を持つわけであります。おそらくさらに名目的には臨時教育制度審議会を通じて、さらに逆コース的な歩みを続けるものであるとわ
蝋山先生にお尋ねいたしますが、私、先ほど矢内原先生に過般の声明書の問題についてお尋ねしたわけであります。 この声明書を出された動機、あるいは諸矢生方のねらわれた目標というものは、大よそわれわれも察知できるわけでありますが、とにかくあれだけの声明に対しまして、今日の文部行政の最高責任者である文部大臣の発言等を見たときに、まことに遺憾きわまる話だと、こう考えるわけであります。少くともわが国の知性の代表であり、理性の代表と思われるような諸先生方の声明が、あのような形で取り扱われるところに今日の日本の政治の実情と、反動的な政治のもとにおける教育の危機があると見るわけであります。たとえばその声明書に対しまして、清瀬文相の談話を見ますると、
これまた蝋山先生にお尋ねいたしますが、先ほどお話の中にありましたように、教育界でどのように批判を加えようとも、あるいはまた国民世論がどのように非を鳴らし糾弾しようとも、また新聞その他の言論機関が筆談を加えましょうとも、現実の政治はなかなかそういうようなものに耳を傾けない、耳をかす余裕をもたない。政治の面においてはそのような国民世論と相反することがどんどんどんどん強行されてきている。しかも多数の名において、多数をもっているがゆえに、これが国民大多数の支持を受けているのだという考え方のもとにおいて、法律諸制度の変革、あるいは政策の逆コースがとられつつある。ここに今日の日本の政治における政治と民心との離反、ギャップがあると、こうわれわれは
資料の点は、今要望されたように、幾つか出していただいて、それを拝見してまた御質問いたしますが、先般労働省の方として出された、労働保険審査官及び労働保険審査会法案というのが、もうすでに衆議院を通って、こちらに回ってきておりますが、これとの関連でお尋ねしたいと思います。 それは、ただいまの労災補償部の所管する労災保険関係のこの労災保険、府県にある審査会の廃止をして、これを中央に統一しようという考え方でありますが、この点いろいろ議論が分れると、こう考えるわけであります。労災保険審査会が、府県の労働基準局から廃止されて、府県には労働保険審査官が置かれる、こういうことになってくるわけです。そうしますと、従来府県の段階において処理してきたも
局長の御説明によりますると、一年間に労災保険の異議、不服申し立てが三千件に上って、そのうち二千八百件は府県の審査官がこれを処理して、残余の二百件について基準局の審査会にかけられたが、その処理の内零等が不統一を来たしておる、こういう御説明であります。この不統一を来たす点が私はいささか解せないのでありまするが、当然これは具体的にいうと、業務上の認定とか、業務外に認定するとか、こういう準司法的な機能の問題だと考えるわけであります。これは一つの解釈例と申しますか、行政解釈というか、こういう労働省として、基準局として一定の解釈基準あるいは認定の基準というものを示されるならば、その間において当然処理の統一調整というものがはかれると、こう考えるわ
お話を承わりますと、ちょうど基準局の今度とられた労働保険審査会という構想は、労組法、労調法における争議調整の段階において、たとえば不当労働行為等の取扱い、こういう準司法的な判定を公益委員の判定に移した、こういう労働関係法の改正と軌を一にしたような形になっておると、こう見ます、はっきり申しますと。そういう段階に、そういう構成に移したように見受けるのでありまするが、そうであると解釈してよろしいかどうか。さらにかりにそうだといたしましても、今、千葉委員が指摘されたように、労働行政のあり方から言うと、これは後退である、民主的な労働行政のあり方からすると、大きな退歩である、私たちはそう見るわけであります。そこで先ほどの御説明の中で、従来の労働
幾らですか。金は。
今の政府委員の御説明によります通りに、労災保険審査官の五十五人に伴う一般的な経費が二百四十万、これに対して中央の労働保険審査会の費用は、もちろんこの中には、今お話のように失業保険の審査事項も入りますけれども、とにかく三名の審査官を中心として三百九十六万の予算の配分がなされている。これは仕事の超過する量からみても、人員の配置からみましても、非常に中央に重きをおき過ぎるだろう、あるいは過度に中央に重点をおき過ぎている、こう判断せざるを得ないわけであります。ことに中央の労働保険審査会に伴う三百九十六万の予算の内容というものは、人件費がほとんど大半を占めておる、こういう予算になっておるわけであります。従いまして先ほど質問の中にもありましたが
私は先ほど申し上げましたように、どうですか、局長は、この予算の面から見ましても、重点があまりにも中央におかれ過ぎて、地方の審査官等が積極的に動けるような予算がほとんど措置されていない、こういうように見受けるわけであります。ことにこれは単に労災保険所管問題のみでなく、労働基準監督署の今日の機能というものをみましても、末端の労働基準行政を遂行するにはあまりにも人員の点においても予算の面においても貧弱過ぎると、こう考えておりまするが、こういうような点について労働省としてはどのように考えられ、また今後どのように善処されようとする御方針なのか承わりたいと思います。
労災病院等の保険施設の設置、整備の問題が先ほど来いろいろ質疑されておりましたが、本年度の労災病院の建設の計画あるいは今後の年度計画、見通し、そういうような点について一つ御説明願いたいと思います。
いや、たとえば昭和三十一年度に新しく着工する病院は地域、場所等どこであるか、それも一つ一緒に御説明願いたいと思うわけです。
この改正法律によりますと、施行期日が昭和三十一年八月までの間において、それぞれの規定につき政令に定めた日から、こうなっておりまするが、これはどういう関係でそれぞれの規定によって施行日を異にしておるわけですか。