大臣に関連して二、三お尋ねいたしますが……。
大臣に関連して二、三お尋ねいたしますが……。
議題に関連しているから質問しているのです。先ほど千葉委員からも質問が詳細にありましたが、三月十三日の人事院総裁から倉石労働大臣あて出された文書は、ある重要政府閣僚の中には、私文書であり、また法律的な根拠もない、こういう見方をとっておる人もあるわけであります。この点に関しまして、先般浅井総裁に本委員会におきまして質問し、お尋ねいたしたところ、従来ともこういう文書の形式で期末手当の処理等を再々進めて参ってきた。この文書は伝えられるような私文書として考えらるべきものではなく、どこまでも厳正な公文書としてわれわれは考え、また公文書として今日まで処理されてきているのだと、こういう御答弁があったわけであります。この点に関しまして、倉石国務大臣の
公文書といたしますならば、当然この文書の中にも盛られておる内容等については、権威ある人事院総裁の意思の表示として、給与担当国務大臣としての倉石さんも尊重される当然の措置であると、私は考えまするが、この点についてはどうでしょうか。
不均衡になっておるかどうかという問題は、判断にかかると考えるわけであります。要するに不均衡になっておるかどうかの基準は、だれが決定し、どの尺度に基いて政府は処理すべきかということになってきょうかと考えます。倉石労政についてはかれこれ批判はこの際はいたしませんが、今日まで政府当局といたしましては、公務員は国民の奉仕者である、公僕である。従って公務員たる者ばその本分に基いて行動をしてもらわなきゃならぬ、こういうことを再々警告ないし指示されて参ったわけであります。で、これは公務員の立場というものについて政府なりの態度であり、指導方針でありまするから、われわれは一応その限りにおいてはそれを認めます。ただ倉石さんの考え方の半面においては、公務
具体的に申し上げますと、人事院の方で資料をこう出しておられるのです。その資料によりますると、三公社五現業と一般公務員との問に手当の支給について相当の額、率の不均衡が出ているわけであります。倉石さんといたしましては、今回の一時金が従来の給与総則、予算のワク内の処理によって運用されたものであるから、性格等からいっても何ら変りがない。まあそれはそれでいいかもしれませんが、とにかく一般公務員と三公社五現業との間には、人事院の資料によって明確に不均衡が出てきているわけであります。だから私は、政府は政府の立場においてものを処理し判断せられるのもけっこうであるが、しかし国家公務員法という法によって人事院制度ができておる。人事院制度によって勧告ある
倉石さんのその御見解——すなわち不均衡が生じていない、その見解について、それは人事院当局もそのような解釈をとっておるのですか。
それは、この点は先般の内閣委員会でも人事院総裁の出席を願って、その間の事情を承わったわけであります。お話のように口頭申し入れをなさったときは、ようやく郵政関係の調停案が出たころのようであります。その後十三日、文書で倉石さんに正式に出された、こういうことになっているわけであります、時の順序は、経過は。さらにこの文書を出された時分、まだ三公社五現業の、その調停案に基く一時金のすべての内容が十分出ていない時期であったわけであります。で、人事院総裁といたしましては、当然今後出てくる三公社五現業の調停案、それに基く団体交渉、これによって一時金等の支給がなされて、これが公務員関係と比較して不均衡を生じた場合には、当然政府においても善処してもらわ
重ねてお伺いいたしますが、人事院総裁の方で、今の倉石さんの判断と変った考え方であり、また変った態度によってさらに意思表示がなされた。具体的に申しますと、要するに団交権を持つ公務員と団交権を持たない一般公務員との間に不均衡を生じた、こういうような判断がはっきりと出て参った場合には、倉石さんはこれを尊重なさいますか。
大臣に一、二の点についてお尋ねいたしたいのですが、それはこの改正法案の提案理由によりますと、改正の第二点として保険局に新たに次長制をとることにされたのでありますが、その理由の中に、その説明の中に、政府としては昭和三十五年度を目途として全国民に医療保険を普及させる決意を固めておるので、社会保険の整備について保険局を中心とし格段の積極的な施策を講ずることとされているようであります。昭和三十五年度を目途として全国民に医療保険の普及徹底をはかられるということが、これはわれわれ社会保障制度の強化を期待する者としてまた国民皆保険、医療保険をすべての国民に普及するという点において、国民全体の要望であろうと、こう見るわけであります。この点に関しまし
三千万人の国民が、まだ医療保険の適用を受けていない、われわれもよく承知いたしておりますが、こういう人方に対しても、国民皆保険の趣旨に基いて、医療保険を適用ぜしめる、このことは先ほど申し上げたように、まことに社会保障制度の充実の一環として、国民の望むところであるわけであります。ところが今のお話によりますと、今年度九百万の予算を計上して政府は調査に取りかかる、こういう段階のようでありまするが、そういたしますと、厚生省といたしては、具体的に五ヵ年計画で皆保険を完成しようという御意図でありますならば、昭和三十一年度は、五ヵ年計画の第一年度に該当するわけであります。本年度は調査の段階で、何も具体的な事業の推進は期待されていないのかどうか。第一
私がお尋ねいたしましたのは、国民健康保険の部門について、いわゆる五年計画、三十五年度に国民全体を保険に加入せしめるという一点についてお尋ねしたわけでありますが、そういたしますと、この調査研究をこれから進められるについては学識経験者に委嘱をされるようでありますが、その時期とかあるいは答申の時期等について、大体どういうような厚生省としては考え方でおられるのか、その辺の事情を承わります。
この点はこの程度にとどめまして、先ほど御答弁の中にありました健康保険の赤字財政の問題で、政府としては今回提案されておる保険法の一部改正法案を提案をなされておるこの点でありまするが、もうすでに周知の通り、政府としても相当苦境に立っておられるように見受けるわけであります。ことに保険医の総辞退、こういう深刻な問題に当面されて、厚生省としては、政府としては対策に奔命されておるように見受けるわけでありますが、この改正法案に対しまして、患者の一部負担の問題、あるいは保険医に対する監査の強化、あるいは登録の問題、医療機関の指定の問題等について、今の情勢は国民的な世論として政府の改正法案に対し反対ののろしを上げて、法案自体も非常な難航をきわめておる
与党の内部にも改正法案について修正の意見等も出ておるように、動きもあるように聞いておりますが、政府としてはあくまでも今出されておる改正法案を堅持される決意でおられるかどうか、この点をお伺いいたします。
社会保障制度審議会の答申は二割国庫負粗ということを政府に具申しておるわけであります。予算編成の当初において、厚生省としても強く国庫負担の構想をもって臨まれたはずであります。少くとも一割負担は国庫においてなすべきであるという基本的な態度で、厚生大臣は職を賭してがんばられたということもわれわれは聞いておるわけであります。ところがそれがいろいろな曲折を経て、結局補助金という形に落ちついたわけでありますが、先ほど大臣の御答弁になりましたように、社会保障制度の今日の中心が医療保険であるといたしまするならば、健康保険等の制度におきまして、今後とも政府は社会保障制度審議会の答申等を尊重して、国の予算の中に安定した保険財政の地位を確立しておくべきで
きのう千葉委員からも御指摘があり質問があったわけでありますが、大臣の答弁によって、その間の事情はわかりましたが、ただ一つ、この際、念を念を押しておきたいことは、二十七日の閣議終了後二、三の閣僚が、抑留同胞の引揚問題あるいは未帰還者留守家族保護措置の強化の問題について話し合いをなされた、その話し合いについて外相談話が発表された、しかしこれは正規の閣議の議題でもない、またそういう話し合いがなされたのでもないという御答弁でありまするので、その問題については触れませんが、ただ今後予測されることは、きのうも私質問いたしましたが、抑留者の問題というものは今後深刻な波紋を描いて、さらに国民の関心を集中せしめる問題だとみるわけであります。引揚促進の
私のお尋ねしますことは、すでにきまりました三十一年度の予算、あるいはまた留守家族援護法の範囲内において、ことしは留守家族の援護をやっていくという厚生省としては、既定の方針をとられるのか、あるいは新しい情勢に即して留守家族援護法等の強化、あるいは何らかの強化された問題を考えているのかどうか、この点をお尋ねしているわけです。
昨日、宇都宮政務次官に質問いたしましたので、およそ政府当局の行政機構改革に関する熱意については承知いたしておりますが、この際、担当大臣の河野さんにあらためて決意のほどを承わっておきたいと思います。 それは前国会の折に行政機構の改革に関しまして河野担当大臣から強い決意のほどが表明されたわけであります。今、御説明がありましたように、行政機構改革は人員整理を伴うものではないということ、さらにまた機構改革の成案を得ることについて、行政機構の構成を一新し、さらに各層の学識経験者に参加していただいて権威ある行政審議会を構成し、その答申を持ち、おそくも二月中には国会に機構改革案を上程したい、こういう河野さんの決意が明らかにされたわけであります
行政審議会の答申は大項目に分れているわけであります。その第一がトップ・マラトージメントの機構改善、第二が総理府、第三が人事行政機構、第四が予算編成機構、第五が地方行政機構の強化、第六が貿易行政機構、以上、六つに分れているわけでありますが、ただいまのお話によりますると、大体行政審議会の答申案を尊重して、来週中には成案を得て国会に提出したい、本日の新聞を見ますると、昨日河野行政管理庁長官と岸自民党幹事長との話し合いで、行政機構改革につきましての提案をなすことについての意見の一致を見たというようなことも出ておりますが、今日の段階において与党との調整はついたかどうか。さらにまたこの審議会の答申のどのような部面について成案されて、国会に上程さ
これは先ほどの新聞だったと思いますが、機構改革の提案をされることについてはいろいろないきさつがあって、相当ブレーキがかかっていることをわれわれは見ているわけであります。それは、一つは与党の内部におけるいろいろな考え方からくるブレーキもありましょうし、あるいは先ほどの大臣の説明にもありましたが、こういう機構改革になって参りますると、どうしても後退する。いわゆる膨大な官僚機構からくるブレーキもあると、こう見るわけであります。そういうようなことはさておき、行政機構の改革の問題が出て参りますると、どうしても重要法案の審議というものに影響が及ぶだろうというようなことで、新聞の報道によりますると、自民党の参議院の代表の木村篤太郎、青木一男両氏等
さすがに河野担当大臣の政治力で押し切られたのだと、こう思いますが、出てくる案については、内容を見ないと御協力していいかどうかわかりませんけれども、それはさておきまして、この間の、過般の審議会の答申は、第一次の答申になろうかと思うわけであります。答申書の冒頭にもあまするが、「今回の答申に含まれなかった社会福祉行政機構、交通行政機構、地方出先機関の改革及び行政事務の整理、行政運営の改善に伴う行政機関内の部課の整理等については、引き続き審議の上答申する予定である」、こういうことを申しておるわけでありますが、この読み上げました第二段の行政機構改革の答申について、政府は、行政管理庁といたしましては、期待されておられるのかどうか、この点に関する