そういうようなことが現行憲法のもとに理論的にも解釈として、あるいは法理的にも成り立つものかどうか、どうですか。
そういうようなことが現行憲法のもとに理論的にも解釈として、あるいは法理的にも成り立つものかどうか、どうですか。
現行憲法のもとで交戦権というものはどういうようにお考えになりましょうか。
根本さん、しゃべっているときには黙って聞いて下さい。何ですかわかりません。法制局長官、あなたの答弁は速記録でよくわかっているのです。私は総理の答弁を聞いている。
わかっている。長官の答弁は、解釈はよくわかっておるので、国際法上の交戦状態のもとにおいて交戦国の持つ権利という解釈はよくわかっております。 そこで私は鳩山総理にお尋ねしたいわけですが、日米行政協定第二十四条をたびたび引用されております。この第二十四条によりますると、日本区域防衛のために必要な共同措置をとるということが明らかにされておるわけであります。日米両国は共同措置をとる。またMSA協定第八条を見ましても、「国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること」、こういうことが言われております。そこで、たとえば台湾の解放を目ざす中国の存在それ自身が国際緊張の原因であるとみなされて、それを除去するために日米両国が
非常にその点は大事な問題だと、こう思うのですが、日米行政協定の二十四条は日本区域防衛を前提として規定されております。その通りであるかもしれません。ただし日本区域内の防衛といたしましても、かりに侵略があった、そうしますると、日米行政協定に基いて日米の共同行動がとられることになるわけであります。それは当然共同作戦、作戦用兵において一緒にやる、こういうことになろうかと思うわけであります。その節一方のアメリカが交戦国として交戦権を持って戦うでありましょう。その場合に日本はどういう立場に、たとえ自衛隊が現行憲法のワク内においてあなた方がやるといたしましても、一方の国は交戦権を持っておる。そのとき日本がどういうことになるのか、これを私はお尋ねし
船田防衛庁長官の答弁では答弁になりません。そういうような答弁を私は聞いておるのじゃないので、あなたは国内法や憲法やあらゆる法の建前によって行動し、行政を行わねばならぬ地位にあるわけでありまして、そのようなことを私は聞いておるはずはないでしょう。アメリカが交戦権を持ち、共同作戦になれば統帥権はどうなるか、指揮権はどうなるか、この問題についても私はお尋ねしたいわけでありまするが、朝鮮事変の場合を見ましても、朝鮮における作戦を見ましても、連合軍司令官といっても実はアメリカの司令官です。南鮮の李承晩の軍隊もアメリカの司令官の指揮のもとに行動をやったわけなんです。そういうことを考えたとき、当然日米共同作戦ということになって参りますると、アメリ
時間がないので、それじゃこの問題は後刻また船田防衛庁長官にお尋ねすることにして、鳩山総理にお尋ねしますが、失言をしたら大へんだというわけで、総理は慎重にかまえておられるが、もう少し一国の総理大臣は総理大臣らしく、自分の考えておられることを述べられたらどうですか。根本官房長官や林法制局長官つきっきりで、みっともないことはなはだしい。それじゃ総理をこちらに呼んできて質問するということは無意味ですよ。総理大臣もう少ししっかりしてもらわぬと——、だからもうあなたはそろそろ時期がきているのじゃないが……。
そこで私は一つお尋ねしたいことは、先般パキスタンのカラチでSEATOの第二回理事会が開かれていろいろ討議が行われましたが、どうも今の政府の方針をみますると、憲法改正、そうしてまた堂々と軍備をやって行く、こういうことはやがてあるいはNEATOの結成という問題に発展し、あるいはSEATOに参加することになってくるのじゃなかろうか。現にこれはフィリピンの代表がSEATO参加の問題を討議された場合に、日本その他の参加についても理事会において取り上げられた、こういうことが言われておりまするが、SEATOとか、NEATOという軍事ブロックの結成に対しまして、鳩山総理といたしましては、どういうような見解と今後の方針を堅持されようとされているのか、
時期尚早であるとなれば、いずれ本格的な軍備でも持ち、客観的な情勢が熟するならば、こういうような軍事同盟に参加することもあるということを予定されておるのかどうか。
現在は考えていないが将来は考える、こういうわけですね、どうですか。
ただいまの動議に賛成いたします。
私は日本社会党を代表し、ただいま議題となりました国防会議の構成等に関する法律案に関し、鳩山総理ほか関係閣僚に対し、以下数点にわたり質問せんとするものであります。 本法律案は、すでに第二十二国会の折、第二次鳩山内閣の手によって提案され、政府、与党の異常な努力にかかわらず、ついに参議院において審議未了に陥ったいわくつきの悪法であります。また本法律案は、すでに提案されておりまする憲法調査会法案と一体をなすものであり、保守内閣の反民主革命途上における典型的反動立法であります。 わが国は独立を回復して以来四年になりまするが、今日、政治的にも経済的にも軍事的にも大きな制約のもとに置かれております。わが国の年度予算は、毎年防衛分担金削減交
関連して。今の質問の中で憲法第九条の問題、すなわち交戦権の問題について質問がなされたわけでありまするが、長官の答弁は憲法第九条を私も承知しております、了解しておりますと、これでは答弁にならぬと思うのです。質問者は交戦権を認めるのか、認めないのかという質問であったわけですが、長官の答弁は私も憲法第九条は理解しております。一体何を理解しておるのか、それはさっぱり答弁になっておりませんが、どのように理解しておるのか。交戦権というものはないとお認めなさっておるのか、あるいは交戦権はあると認めておられるのか、具体的に説明願わぬと、まことにどうも不得要領な答弁だろうと思います。
ちょっとそこで関連してお尋ねしたいのですが、先ほど来、大臣の答弁を聞いておりますと、急迫不正の侵害に対して他に防衛の手段がないとき、こういうような言葉が使われて、要するにそのような場合には、過般来問題となっております敵基地に対する攻撃等もでき得るのだといようなことに御解釈はなると思うのでありますが、急迫不正の侵害があって他に防衛の手段がないときというのは、具体的にどのような場合が想定をされるのか、一つわかりやすく御説明を願いたいと思います。
突如として外国が侵略をして来た、その侵略の態様にもいろいろあると思うのです。陸軍兵力が突然上陸して来たということも考えられましょうし、あるいは海軍艦艇が押し寄せて来たということも考えられましょうし、航空機による爆撃ということも考えられましょうが、突如として敵が侵略して来た、それだけでは回答にならぬと思うのです。突如として敵が侵略して来たが、他に防衛の手段がないかどうか、こういう問題が起きてこようと思うわけであります。突如として敵が侵略して来たからというようなことでは、先ほどの私の質問である急迫不正の侵害に対し、他に防衛の手段がないとき、要するに敵基地を攻撃する。敵基地を攻撃するというところに私は重点をおいて質問をしているわけでありま
行政協定第二十四条に基いて、事態が発生したような場合において自衛隊が憲法、国内法の建前によって行動するということになって参りますると、先ほど長官の御答弁になった敵の基地を攻撃するというようなことは、そのようなことが自衛権の発動としても、それから日米安保条約とか、日米行政協定の趣旨から言っても許されないことだと、こう考えまするが、そういう解釈をとられるということは一つの飛躍だと、こう思いまするが、どうでしょうか。
そこで私はお尋ねするわけですが、お話のように、そのような急迫した事態が発生した場合には、日米行政協定第二十四条によって日米相互間に話合いをする。またそのような外敵の侵略、あるいはいろんな近代的な兵器をもって日本に対する攻撃が加えられた場合が仮にあるとするならば、日米安保条約の建前から申しましても、当然これはアメリカの軍隊がその任に当るというのが安保条約、行政協定の建前からして当然なことだと、こう考えるわけであります。安全保障条約、日米行政協定そのものが締結された趣旨が、現実に日本には自衛権は持っているけれども、自衛権を行使する具体的な力を備えていない、こういう前提のもとに安保条約と行政協定というものができているわけであります。お話の
私はその点が重大な点だろうと思うわけであります。仮に無線誘導弾で日本に攻撃が加えられてきたような場合を想定しますならば、そういう緊急な非常事態においてこそ、日米安保条約、行政協定というものが当然生きてくるものだと、こう考えるわけであります。明確に安保条約の前文にこう書いてあるではありませんか。「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。」、さらに「これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のため暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を
そうしますと、何ですか、政府の解釈は、現在の憲法のもとにおいては、国内法の建前からいうと、急迫不正の侵害を受けたような場合であっても敵基地を攻撃するようなことは許されないのだ、こういう解釈をとられておると解してよろしいですか。
いや長官、そんなものを読んだって同じことです。こういうことが考えられると思うのですが、とにかくあなたのお話を聞いておりますると、国際法上の交戦権はないのですね。ところが実際に敵から急迫不正の侵害を受けて他に防衛の手段がない、こういうような場合は、自衛隊が敵基地を攻撃できるのだ、こういうことになって参りますると、国際法上の交戦権というものはないにしても、事実上、戦争状態が起きて、広い意味の交戦権というものを行使する、こういうようなことになってきようと思うわけであります。ことに先ほど例示されました無線誘導弾、こういうものが使われてくる。日本の防衛庁でも現在試作研究を始められておるようであるが、同様にやがて防衛庁もそういうようなものを、自