具体的にお尋ねしますが、たとえばあなた方の想定しておる国から無線誘導弾を日本に打ち込んできた、攻撃をしてきた、その場合に、日本は無線誘導弾をかりに持っていない、そういうような場合には、日本の飛行機が向うの基地に行って攻撃できることも自衛権の範囲であるのか。それからさらに、今日の兵器はだんだん発達してきて、われわれの想像以上の力を持っておる。敵の基地についても、あるいは敵の後方奥深くにあるかもしらん。まあそういうようなところから、かりに誘導弾を打ち込んできた、誘導弾によって攻撃をしてきた、そのような場合には、敵の奥地に対しても飛行機をもって攻撃できるのか。それも急迫不正の侵害として、自衛権の範囲内における行動として認められるのかどうか
