そうすると、次の通常国会になるべく早く科学技術庁設置の法案を出されると、こういうわけですね。
そうすると、次の通常国会になるべく早く科学技術庁設置の法案を出されると、こういうわけですね。
その場合、この原子力委員会というのはやはりこういう性格のものであって、そうしてその原子力委員会の庶務は科学技術庁の中に置かれる原子力局が担当する、こういうことになるわけですか。
それからこれは条文の解釈になりますが、これは政府委員の御説明でけっこうですが、第十一条「委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き議決をすることができない。」、これは二人以上というと二人も、四名ですから委員長と委員二人が出れば会議は開けるわけですね。
そうですか、そうすると、「委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、」とありますが、委員が二人でた場合に半数というのは一人ですが、一人で委員会の意思決定ができると、こういうことになりますか、それでよろしいですか。
ただその場合「委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。」と、二人出たときは可否同数ですから委員長が決すると、こういうわけで、二人出ても議事の運営はできると、こういうわけですね。
それから第十四条についてお尋ねしますが、常勤の委員はとにかく委員会の仕事に専念をしなければならぬ原則になっておるわけです。ただ、しかし内閣総理大臣の許可があった場合は、「報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭土の利益を目的とする業務を行うこと。」ができると、こうなっているわけですが、どうでしょうか、この常勤委員というものは、このように重大な委員会の常時仕事に携わられる方であるとすれば、第十四条の二項の場合等というものは考えられないと思うのですけれども、これは財界の人を入れるためにこういう条項を残されたわけですか。
ちょっと簡単に質問……。
僕はさっきから言っているじゃないか。
あんたに了解を求めただろう、簡単に質問をするということで……。
意見を聞いたらどうだ。
では委員長からの申し入れもありますから、私簡潔に……。先ほどの菊川君の質問に関連して、まず修正案を出された島村委員にお尋ねしたいと思います。緑風会は参議院の良心と言われ、また二院制度において参議院の院の権威を添えているものは緑風会の存在であるとも言われておるわけであります。ところが今回の突如として出された緑風会の修正案というものは、どうも筋が通らぬ感じを持つわけです。もしあなたの方で、今あの修正案を出されるとするならば、むしろこの法律案全体を反対されるのが私は筋の通った行き方だと考えておるわけです。輸出入銀行や開発銀行については、所管の監督大臣がおるから、行政管理庁長官が監督権を行使するのは行き過ぎであり、妥当でない。そういうことを
ちょっと関連して。今の点ですね、大臣は強力な機関であるとおっしゃっておる、一体これはわれわれとしては国の行政機関と解すべきなのかどうか。先ほど第三条と第八条の関連で御説明になっておられましたが、これは何としてものみ込めないのでよ。強力な諮問機関でもないとおっしゃるし、さればといってこの三条のいわゆる国の行政機関でもないものだと、一体これは何と解釈していいのか、まさにこれはまずこの点からはっきりしてもらわぬと、この法案の審議の思想統一上困るので、統一ある見解を述べてもらいたいと思うのです。
関連して。賀屋さん、今のあなたのお話は、この三条、八条の解釈を誤解しておるのじゃないかと思うのですが、やはりこの三条、八条の行政機関の解釈は今の千葉さんのお話の通りだと思います。御承知のように、たとえば行政機構の改革の問題等で政府自身が取り上げられておる一つの重要な問題は、行政審議会、行政委員会等の問題というのが、一番第八条に掲げておるこの審議会とか、協議会、こういうものをうたっておると私は考えておるのですよ。そういうことを考えたとき、あなたの先ほどの説明はやはり取り違えておるのじゃないかと思うので、その辺の狂いがあると、どうも先ほど来御三名の答弁がちぐはぐになっておるのも、その辺から解釈の相違が来ておるようで、一応その辺一つ意見の
政務次官からこの間の委員会での質問に対する御答弁を通じまして、この法案の趣旨については大体内容を理解することができたわけでありますが、この機会にさらに河野担当国務大臣にお尋ねしたいと思うわけであります。 その第一の点は、今度のこの改正法案の中には二つの内容が含まれておりますが、その一つの行政審議会の委員を従来十五名であったのを五名増員するということになったわけであります。その理由を承わりますると、今までの委員の構成が非常に片寄っていた。そこで委員の構成をさらに権威あるものにして、当面する行政機構改革の問題等に対し、しかるべき答申を政府としては期待をしておる、まあこういうような趣旨のお話しがあったわけであります。さらに政府としては
御答弁の内容は、前段と後段に分れておりまするが、だんだんにお尋ねすることにいたして、今の後段のお尋ねの中には、重大な一つの態度が表明されていると思います。それはいわゆる行政機構の改革に伴い、従来人員の整理という問題が起きて参りましたが、政府の今回考えている行政機構の改革の中には、人員整理はないというお話でふりまするが、それは基本的な方針として、態度として承わっておいてよろしいかどうか、あわせてお尋ねをします。
行政整理を目的としての機構改革でないという考え方はよくわかります。また先ほど河野大臣のお話の、今回の行政機構に対する改革の意図と申しますか、基準と申しますか、目途というものについて抽象的に御議論はわかるのです。占領行政、あるいはさかのぼって戦時中の行政が、世界の情勢の変化等に応じて、わが国自体としても考えなければならぬ、これだけは、この限度について抽象的な議論としてはよくわかりますが、この占領行政を一貫して流れてきたものは、いろいろな批判はあっても、大きな柱としては大きな方向としては、日本の民主主義的な建設を進めて行こうとする一つの理想というか、理念に伴っていたのです。ところが最近の吉田内閣以来の占領行政是正の名に便乗した動きという
それで河野さんにさらにお尋ねしたいのですが、お話の趣旨はよくわかりますが、今度行政審議の委員をふやされて、さらにその答申を待って機構改革というものを考えておられると思うのです。そうしますと、通常国会に入って、来年の一月の下旬には再開されると思うのですが、いつごろまでをめどにして機構改革の成案を得られ、さらに通常国会に提案されようとするスケジュールであるのか、その辺を承わっておきたいと思うのです。
それで伝えられるところによりますると、いろいろ河野さんは構想を持っておられるようであります。さらにまた与党でもこの問題についてはいろいろな検討をなさっておるようであります。しかしわれわれが発表される構想を通じて心配することは、日本のせっかく民主化するための行政機構として取り入れた諸制度を、これを大きく根本的に変更する、後退させる、こういう危険を感ずるわけであります。そこでまあいろいろ水かけ論になりまするが、お話のように行政審議会が十五名で構成をされていた、いささか片寄ったというか、そういうきらいもなきにしもあらずであるので、今回五名をふやしたのだ、今までの行政審議会の構成を見ますと、私がお聞きしたところでは、行政機構等についてほんと
そうしますと、今までの十五名はそのままにしておかれようというわけですか。
前長官からの引き継ぎでは非常に熱心に出席を願った、研究も願った、だから一つこれはそのまま引き続いてやってもらう、行政管理庁設置法の第七条に、行政審議会の任務と委員の任命について書いてありますが、「委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」、こうなっておるのです、それはまあお話の、熱心であり、よく勉強されて、いずれも学識経験者であると思いますけれども、一体その委員の各位がほんとうに行政機構という問題と取り組んで適材であるかということは、私はいささか問題があるのではないかと思う、それで私はもう一度試みに、岡部管理部長がおいでになるから、現在の十五名の委員の名前をこの際聞かしてもらいたいと思います。その十五名について発