どの点から……。
どの点から……。
私は鳩山総理に伺っておきたいのですが、ただいま資料をここにいただきました。これによりますると、アメリカの場合は、「国家安全保障に関する事項につき、軍と各省庁とが有効適切に協力することができるよう、国家安全保障に関連する国内政策、外交政策及び軍事政策を総合調整することについて大統領に助言を行う機関として、国家安全保障会議が設置されている。」、その構成を見ますると、大統領、副大統領、国務長官、国防長官、国防動員本部長官、対外活動本部長官、こういうふうになつているわけであります。それからイギリスの場合を見ましても、第二次世界大戦終結後、国防機構の検討が行われ、一九四六年十月、国防大臣設置とともに現行の国防委員会が設けられ、そして国防委員会
そうしますと、長期防衛計画を立てるためだけにこれは必要だ。長期防御計画を立てなければ、これは必要でないのだと……。
そうすると、こう解釈して受け取ってよろしいですか、この日本の現有の自衛隊の実力内容では、アメリカ、イギリスのまねをするのはちと早いけれども、すでに防衛庁設置法の法律でもって国防会議はこしらえなければいけない。国防会議に防衛計画その他を諮らなくちゃならぬので、そういう国内手続の関係上、この国防会議というものは提案するものとなったわけだ、このように承わってよろしいですか。
あなたの答弁は何のことか私はよくのみ込めないのですよ。だから私の言うように、具体的に今言ったような受け取り方、でよろしいのかどうか、よろしいとおっしゃるならばそれでけっこうです。
そうですか。私それじゃお尋ねしたいわけですが、単に国防計画を諮るために設けたに過ぎない。こういうわけですね、そうしますとね、あなた方のその最初の提案は、民間人五名以内を加えるか、加えないかというところに、この国防会議の特色があったと考えております。民間人五名を除いて、副総理と外務大臣、大蔵大臣、防衛庁長官、経済企画庁長官、この五名に議長が総理大臣ということになって参りますると、たとえば経済閣僚で経済閣僚懇談会というのを持っておられるはずですがね。そんなものと何ら意味は違わぬようなことになると思うのです。何のゆえあってこんなものを、こういう法律を提案されて御苦労なさってお作りになるのか、私は先ほどの鳩山総理のお言葉にあったように、これ
そういたしますならば、まあ閣僚懇談会でも、閣僚会議でも間に合うが、こういうものを法律で制度化的に作っておいた方が便宜だろう。よぶのにも都合がよかろう、こういうわけでこの法律は出されたと受け取ってよろしうございますか。
けっこうでありますか。
それじゃまあそういうことに……。まことにどうも承わりますると、防衛庁長官の御答弁を承わっても、内閣総理大臣の御答弁を承わっても、まことにこれは便宜的な、大して重みのないものであるということがよく了解されました。それでは私は鳩山総理大臣の先ほどのお言葉の中で、やはり私は民間人を入れた方がいいと思ったという御答弁があったわけであります。この点に関しましては、先ほど豊田委員から産業調整計画、こういう点から民間人を入れるべきだというお話し、あるいはまた民間人を入れるについても防衛出動等の場合相談するのにも、やはりこういう人方を機構の中に入れておくのが望ましいだろう、こういうお話しがありました。私もその点については賛成であります。しかしまたも
まあ総理大臣はそのような確信を持っておられる、これは無理もありません。しかし先ほどのお話を承わりましたが、総理大臣自身も当初は民間人を入れた方がよかろう、こういうお気持であったのでしょう。
そうでしょう。それで私はさらにお尋ねしますけれども、なるほどお話のように、防衛出動についても、あるいは治安出動についても国会の議決を経なくちゃならぬ、国会の承認を求めなくちゃならぬ、こういうことはなるほど規定されております。しかし数を握ったら何でも数によって押し切って行こうとするにがい経験というものを私どもはなめてきているのです。戦後のこの国会においても、数によって万事押切ろう、審議も尽さずに、論議も十分尽さずに……。私は国防会議のこの構成法案等は十分に論議を尽さして、公正な判断のもとに、会期末ではあるけれども、仕上げをなされるものだと、こう考えておりまするが、まあ今までのこの国会を見て参りますると、まことにどうも数を持ちますると思
それじゃまあ時間がありませんので……。なるほど総理から指摘されるとそのような面も出てきましょうが、総理の前提と私の話しておる前提とがまたいささか違っておるのです。それは国防会議の構成として民間人を予定されておりまするが、その民間人というのは、今までの審議の経過を聞いておりますると、前あるいは元内閣総理大臣というような、こういう人方だと承わっております。この人方は必ずしも一党の人方ではないはずであります。各党あるいは国民各層の視野に立ち得る人方だと、こう見ております。私はそういう、まあ見識と申しますか、そういう人方が、しかもそれは一党の専制を考えるような立場の人ではなくして、もう少し国民の各層各分野の視野を忠実に、また国民の声を正しく
関連いたしまするが、新聞の伝うるところによりますると、重光外務大臣は渡米をされるそうでありまするが、いつごろ渡米なされる御予定であるか、また単に米国のみであるのか、今、菊川君のお話にもありましたように、その他の外国にも行かれるのか、どういう任務をお持ちでおいでになるのか、お聞かせ願いたいと思います。
時期については、まだ正規の閣議でお話なさったとか、きめたとかいうまでに至っていないかもしれませんが、この国会が終りましたら間もなく出発されるように承わっておりまするが、そのような時期をお選びなされるわけでありますか。
まあ九月一ぱいにおいでになるという時期も大体明確になって参りましたが、おいでになる目的が、日米両国の全般的な問題について、その意思の疎通をはかるというお話であります。もうわれわれといたしましては、十分意思の疎通ははかられておるようにも見受けるわけでありますが、日米全般の問題と申しますと、具体的に言うならば、当面の問題としては、本年度の予算編成に関連しても起きましたように、防衛分担金の交渉の問題があると思います。さらにまた日ソの国交調整の問題等について、アメリカ側の了解を求める、あるいは情報の交換をはかるというような点もあるかと思います。あるいはまた、先ほど質問に出ました国内における軍事基地の問題とかというような問題等もあろうかと察し
何日でありましたか、つい一昨日でありましたが、鳩山総理に私この点をお尋ねいたしましたところが、重光外相の渡米の大きな一つの仕事が、防衛分担金の下ごしらえであるという御答弁があったわけであります。この点は本年度の予算編成の折にも、予算の編成がおくれ、国会に提案するのもおくれた一つの大きな理由が、日米防衛分担金の削減交渉にあったことは明らかであります。政府はこういう苦い経験を持っておられるわけであります。同時にまた現内閣としては、防衛分担金を削減さして、それが社会保障、国民生活安定の方に振り向けるという実質的な削減をはかろうと努力され、また選挙の節に国民に公約されたことも明らかであります。しかしこれも所期の目的を達成できなかったというの
この間も私防衛庁長官にも御質問いたしましたが、この行政協定の第二十五条によって、日本はアメリカの軍隊の駐留に対しまして毎年一億五千五百万ドルの防衛分担金を支出する取りきめをしているわけでありますね。それでことしも平服まで入れますと三万一千余の増員になって、かれこれ十九万六千に上る自衛隊ができて参ったわけであります。杉原防衛庁長官のお話によりますると、日本の自衛隊がふえて行くということは、同時にアメリカの軍隊が撤退することになって行くものである、こういう御説明があったわけであります。同時にまたアメリカの軍隊が漸減するとしまするならば、当然一億五千五百万ドルというこの防衛支出金の負担についても軽減されて行くというのがこの協定の趣旨である
そうしますと、本年度の交渉等においても、昨年度の、昨年度というよりもことしの春の交渉に際しまして、防衛分担金の交渉で日米共同声明というのが出ましたですね。これによると本年度限りという言葉があるわけであります。これはまあ来年は減らすとも、あるいはふやすとも、そういうようなことは来年度の交渉だという趣旨だということも承わりましたが、これは常識から申しましても自衛隊がふえる、アメリカ軍が撤退する、当然に防衛分担金というものは減って行くものである、こう私たちはみておるわけで、従って外交交渉等においても、もう少しことしのようなあんな醜態を演じなくても話がおさまるものと、私はこう期待しておるのですが、外務大臣の見解はどのように考えておりますか。
外務大臣のお話しによれば、防衛分担金の削減の話し合いも見通しがある。できるという強い御見解が表明されましたので、私はその答弁を了承いたしまして、一つ先ほどお話しのように、言うべきことは率直大胆にお話しなされる、こういうことで文字通り自主的な外交を展開されることを希望したいと思っております。 次に、私関連してお尋ねしておきたいことは、まあこの内閣委員会でたびたび杉原防衛庁長官に防衛六ヵ年計画についてお尋ねいたしましたが、その概貌というものがまだ明らかにされていないわけであります。しかしもうすでに今回の法律改正、予算措置によって陸上兵力が制服自衛官のみで十五万名に上ったわけであります。さらに昭和三十一年度だんだんこれがふえて参りまし
私のお尋ねしておりますことは、これは確かにいろいろな複雑な関連があるわけですが、かりに世界的な軍縮案が具体化したというような場合、日本の場合も軍縮に同調するという国の方針が決定をされた、このような場合に日本は独自の判断でもって自主的に軍縮の問題を決定できるかどうか、これにはまたもう一つ前提の要件があるのです。日米安保条約、日米行政協定のワク内においては、将来軍縮の問題が起きても、日本はアメリカの了解を求めなければできないのかどうかという問題です。もしかりに数年の後に日米安保条約、日米行政協定というものが改訂された、あるいはなくなった、こういうふうな事態のもとにおいては、もちろん当然これは軍縮の問題はお話のように、日本政府は独自の判断