もうちょっと、この問題については、挙証責任の転換であるとか、その他お聞きしたいと思うのですが、いわゆる挙証責任の転換ということがよく政府の答弁の中に出ておりまするが、この点についてはどうお考えなんですか。そしてまた、政府の内部ではどのように検討なされておるわけですか。
もうちょっと、この問題については、挙証責任の転換であるとか、その他お聞きしたいと思うのですが、いわゆる挙証責任の転換ということがよく政府の答弁の中に出ておりまするが、この点についてはどうお考えなんですか。そしてまた、政府の内部ではどのように検討なされておるわけですか。
私の申し上げたいことは、いわゆる挙証責任の転換、その内容はいま大臣のお話しになったとおりでございますが、ただそのようなことで無過失損害賠償の立法化を逃げるようなことがあっては困る、こう私は申し上げたいわけなんです。それで、当然政府の側からせめて挙証責任の転換くらいは実現したいという答弁がなされておりますので、一体そういう固まった——政府部内で次の機会に法律の改正等が予定されているのかどうか、これをお尋ねしているわけで、この点をもう一度お答えをいただきたいと思うのです。
それではこの問題については、大臣の最後の答弁を信用しまして次の通常国会を待ちたい、こう思うのです。またそのときひとつ、この問題については実行されたかどうかよく見てまた質問を申したいと思うし、ぜひひとつ、大臣が最後にお答えになったように実現に最善の努力を払っていただきたい、こう思います。 次に、廃棄物処理法案について少しお尋ねするのでございますが、日常生活の水準が向上するにつれて、排出されてくる家庭のごみの量というものも非常にふえてくるし、またその内容も多様化してきております。申すまでもないことでございますが、耐久消費財などがそれであります。また、人口あるいは産業の都市集中、あるいは上下水道、屎尿処理施設、河川のしゅんせつ等による
通産省の方、だれか来ていますか。——通産省が、これはいつの調査か知らぬけれども、産業廃棄物の処理、処分状況の調査というのを資源化技術協会に委託してやったことがございますね。この調査の目的は何なのか、そうしてまた、この調査の結果はどういう内容なのか、同時にまた、この調査の結果に基づいて通産省は何を考えていらっしゃるのか、こういうふうな点について御説明を願いたい、こう思うのです。
四十四年度の調査で五千八百四十万トン、五十年になれば一億一千万トンという見通しだというお話でしたが、これは産業廃棄物だけなのか。さらに、あなたと直接関係ないけれども、廃棄物処理法の一般廃棄物というようなものも含めているのか。産業廃棄物だけなのか。 それから、第二のお尋ねは、この調査の目的は何なのか。 第三、この調査の結果に基づいて、通産省はこの廃棄物の問題についてどのように今後の行政の運営に反映されようとするのか、この点をひとつお答え願いたいと思うのです。
厚生省にお尋ねしますが、生活環境審議会の中で、「都市・産業廃棄物に係る処理処分の体系及び方法の確立について」というのが第一次答申として今年の七月十四日に出ておりますが、この中で取り扱っておる廃棄物というのは、いま通産省の説明のあった産業廃棄物を含めてその他一般廃棄物、こういうことになると思いますが、この調査に基づくわが国の廃棄物の実態というものはどういう内容であるのか、これをひとつ説明願いたいと思うのです。
含んでいることはよくわかりますが、たとえば、この生活環境審議会の中で、廃棄物についていろいろ分析しておるが、その中で、たとえば一例を見ますと、家庭の廃棄物に対して産業廃棄物は二十倍にのぼっておるというふうなことなどがいわれております。通産省の所管しておる産業廃棄物だけでも、もうすでに昭和五十年には一億一千万トン予想される。こういう状況下において、その他の産業廃棄物並びに家庭から出てくる一般廃棄物というものは、厚生省としてはどの程度の量にのぼるとつかんでおるのか。この法律は、したがってそのような数字の上に立って処理される法律だと思いますが、その基礎数字がどうなっているかということをお尋ねしているわけです。
調査についていろいろ数字を検討してみるとまた問題が出てくるのでそれはやめますが、そこで、この法律全体を通じて事業者の責務ということを強くうたっておりますが、第三条を見ますと、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」事業者の排出した廃棄物は事業者の費用と事業者の責任で処理する、これが法律の一貫したたてまえであるのかどうか、これが第一点です。 それから同じく第三条第二項を見るならば、事業者としては適正な処理が困難なようなものはできるだけ生産など押えねばならぬ、こういうことが書いてありますね。生産を押えなければならぬどころじゃなくてもっと強化しなければならぬ。でなければ産業廃棄物
私は、これは大臣にお尋ねするわけですが、元来関係委員会でしばしば質問され、また大臣も御答弁なさっておるわけでありますが、要するに、たとえば牛乳びんの代用としてポリエチレンの製品を使うとかいう問題等、これは第三条の第二項等からいうならば、できるだけ押えていくということにつながる、こう思うのですね。この問題については、大臣としては、ポリエチレンを牛乳の容器として使うことは私が大臣である限りは認めない、こういうような方針だと承っておりますが、実際そうなのかどうか。聞くところによれば、国立衛生試験所の意見というものは、衛生的な面から見ると無害だ、こう言っておる。同じ厚生省の中でも、環境衛生局の中の乳肉衛生課というようなところは、これは使うべ
厚生大臣の言うことを聞くだろうと思いましてですか。あるいは関係閣僚の中で、いま言ったような牛乳容器としてばく大なポリエチレンの容器を使うようなことは、今日の公害問題の発生あるいはいろいろなきびしい批判から見て、これはいろいろ事情もあるがやめようじゃないか、こういう政府の方針としてとられるのか。いまのお話を聞いておると、厚生大臣だけはいばっていて、あとは何とかしてくれ、こういう頼むようなかっこうにきておるのかどうか、それはどうなんですか。
それから、もう一つ私がお尋ねしたいのは、今度のこの法律を見ますと、こまかくただせばいろいろありますが、その中で特に都道府県のやらねばならぬ広域的な処理、この問題は非常に重要な問題であるし、同時にまた、市町村の処理業務として一般廃棄物並びに産業廃棄物と、こうなっております。したがってそのための処理施設の財政措置等々、この法律の運用の面から見ますと、地方公共団体の財政負担というのは相当なものであろう、こう思うのですね。同時にまた、どうしてこの膨大な今後の廃棄物を処理するかとなってきますと、広域的な都道府県の行政というのは非常に重要になってくると思うのです。 先ほどの局長の答弁によれば、一体いま一日どのくらいのごみが出るんだという私の
私の質問時間もきましたから、これで終わりますが、私は、大臣、いまの点は全国的にという意味じゃなくして、各府県ごとに公社方式のようなものでどうか、こう申し上げたわけで、その点は大臣の考え方と同じわけなんです。ただ大臣はいまある業者を中心にということでありますが、私はいまある業者をということは非常に問題があると思うのです。これはもう長くは申しませんが……。
そうですか。だから、私はそうじゃなくして、大阪方式というもので、やはり厚生省としても十分検討されて、全国的な面でもしそれがいいとすれば、そういう方向で取り組まなければ、この膨大な法律に基づく廃棄物の処理ということは私はできないと思うのです。そういうようなことで、したがって私は、大阪がやるのを待って云々というよりも、やはり厚生省みずからがこのような問題については、このような法律を出した責任上から見ても、また全国的な財政、技術指導をやらねばならぬ厚生省の立場から見ても、当然こういうような問題についても深く検討し、指針を与えるべきだ、こう思うのです。そういう意味において私は大阪方式を一例に出したわけでありまするが、どうぞひとつそういうよう
それじゃ質問を終わります。
いまの質問に関連するわけですが、私の聞きたいと思っていたことは、ほとんど田邊委員の質問で尽きておりますけれども、今回の職安における汚職問題というのは、労働行政の権威を著しく傷つけたものだと見るわけです。私は、先ほどの局長の答弁を聞いておりますと、埼玉の職安あるいは東京の職安あるいは神奈川の職安等等で汚職問題が起きたといわれておりますが、また現に捜査当局の手はこれらの地域の安定所に伸びておるわけでありまして、決してこれはここだけに限られた問題ではなく、厳正な捜査を進めていけば、私は、この種問題は各地域にあるのではなかろうか、このように判断するわけです。 申すまでもなく、このことは、今日の労働需給事情の逼迫、こういうことが原因である
いろいろ今後努力される、その決意のほどは承りましたが、われわれとしては、今後この実行のほどを見守っていきたいと思うのです。 ただ申し上げたいことは、局長も御存じのように、福島県のいわき市のある小さな新聞社が、私設職安と同じようなことをやって、これはいま刊事問題に発展していることは御承知かと思うのです。この問題について私はいつか取り上げようと思っておりましたけれども、地元であり身近な問題であるだけにかえってこの問題を保留しておいておるわけでありますが、私設職安の問題があんな形ではびこっておるというような姿を見たとき、りっぱな職安機関があって、職安機関は一体何をしておるのか、こういう感じを強くするわけです。ことに私は、職安の人事の問
私、厚生大臣に、先ほどの小林議員の質問に関連して、医者の養成の問題教育の問題等についてお尋ねをしたいと思うのです。 先ほどの質疑応答を聞いておりましても、自治大臣が旅先でこうしゃべる、また厚生大臣が北海道へ行ってこういう話をされる、そうするとまた文部大臣がそれに反対をする。旅先に行くと気やすい気持ちになるので、あのように同じ内閣の閣僚でありながらばらばらの話が出るのか、国民の側からいうとまことに迷惑な感じがするわけです。文部省は教育の立場から医学教育の問題を見ておるわけでありますが、しかし厚生大臣としては医療行政の立場で、直接国民の生命と健康について責任を持っておいでになるわけです。秋田自治相の旅先の話については、私はいろいろな
私が大臣に希望し、また同時にお尋ねしておることは、大臣の構想自体についていいとか悪いとか申しておるわけじゃありません。いなむしろ私は、大臣の構想は、医療行政の最高責任者として、現状に即して、むしろ実際的な医者確保の一つの道であるとすら考えておるわけです。ただ問題は、そのような大事な問題について、旅先でぱっぱっと構想を打ち上げる。そのような重要な問題については、厚生省の事務当局だけでなくして、文部省ともあるいは文部大臣ともあらかじめ少なくとも話し合いを進めて、相当程度に責任のある将来の教育構想である、私はこういう時点に立って大臣が発言されるならばわかるのです。大臣のお話のように、付属病院設置の条件をはずして、医大の新設、医学部の新設を
これは文部省の局長にお尋ねしますが、先ほど、文部省の態度あるいは方針というもの、医学教育に対する姿勢というものが、あなたの答弁を聞いて一応わかりました。しかし、もっと医者不足の深刻な事態ということを考えてみるならば、私は厚生大臣の発表された医学教育の構想などは、これは文部省としても十分検討し、これが実現に協力することが、医療行政の前進のために文部省としてもとるべき措置、態度ではないのか、こういう感じを持つわけです。あなたの先ほどのお話を承っておりますと、定員が百人未満のところをとりあえず百名にしていきたい。一体、それによってどれくらい医者の増員というものが期待できるのか。また、あなたの先ほどのお話を聞いておりますと、国の機構であると
いま文部省のお話を聞いておりますと、とにかく既存の大学の定員を百名に持っていくだけでも六百名の増員の余地があるということでありますが、そのために大学病院の施設の充実その他予算措置が必要になってくるわけであります。この点については、ひとつ内閣全体として年度計画によってこれが実現できるように厚生大臣としても御努力願いたいと思うのです。 また、いまの答弁の中でもありましたように、卒後の研修あるいは大学における臨床研修等についてもっと一般の病院を利用したらどうか、こういう問題でありますが、その点において、大学病院に限らず国公立病院で研修を進めていくという厚生大臣の構想は、私は非常にけっこうなことだと思うのです。そのことによって、私正確に