私は一つ園田政務次官並びに田中官房副長官が、海外移住審議会の運用について、あるいは委員の任命等について、今後のこれが運用等において、私のただいま質問いたしました、そうして答弁なされた事項に関しまして、忠実に実行されることを監視したいと思いますので、十分一つ意のあるところをくんで、これが運用はあくまでも民主的にはかっていただきたいことを要望いたします。
私は一つ園田政務次官並びに田中官房副長官が、海外移住審議会の運用について、あるいは委員の任命等について、今後のこれが運用等において、私のただいま質問いたしました、そうして答弁なされた事項に関しまして、忠実に実行されることを監視したいと思いますので、十分一つ意のあるところをくんで、これが運用はあくまでも民主的にはかっていただきたいことを要望いたします。
賠償問題についてお尋ねしたいわけでありますが、今回アジア局の中に賠償部を設置せられたわけであります。承わりたいことは、この権限、事務分掌についてでありまするが、今回の国会に各省設置法の一部改正法案が出ておるわけであります。たとえば建設省の設置法一部改正法案を見ますると、東南アジア方面からいろいろな技術の発注が予想せられてくるということ、あるいはまたビルマの賠償問題、経済協力協定の締結とともに役務賠償等が考えられておるということで、これらの事務に関しまして、建設省においては大臣官房において処理をするという法律案も出ておるわけであります。さらに運輸省設置法の一部改正法案をみましても同様に、先般フィリピンとの沈船引き揚げに関する中間賠償協
そうしますと、各省がばらばらでその省所管の賠償事務に関しては取り扱って行く、外務省の賠償部は総合的な立場でこれを調整して行くということになって参りますると、日本政府対たとえばビルマ政府との関係等においては、窓口は一本を通じて外交交渉を通じて話を進めて行くという形ではなく、それぞれの政府の各官庁がやって行くということになれば、非常にばらばらになって、外交折衝の上からいっても調整をはかるということが非常に困難のように考えるわけでありまするが、そうしますると、たとえば運輸省は運輸省でその所管事務についてはビルマ政府と話し合いをする、建設省は建設省でその所管事務については相手国と話をすると、こういうことになって行くわけでありますか。
そうしますと、すべての外交上の折衝、交渉あるいは協定の締結は外務省が当って、ただその協定実施に伴う役務の提供とか、技術の提供、こういう点はその協定に基いて各省が当ると、こういうことになるわけですか。
まず第一に、そうしますと、お尋ねしたいことは、この賠償部が定員二十五名という人員で構成されておるわけでありまするが、この賠償部で取り扱う、あるいは今後取り扱うであろうと予測される職務権限の内容について御説明を願いたいと思います。
今の各課の業務分掌、権限等については資料を提出していただきたいと思います。それだけの説明ではどうも聞き流してしまって頭に残りませんので、一つすみやかなる機会に資料を出してもらいたいと考えます。 それからこの賠償の問題に関連しましてお尋ねしておきたいことは、日本とビルマとの賠償経済協定が四月の十六日に発効いたしておるわけであります。ところが細目の実施協定について話し合いが進んでいない。こういうわけで、この点は両国政府ともそれぞれ賠償協定の円滑な推進をはかる上からいって混乱を来たしておるわけであります。先般社会党両派からも細目実施協定の締結促進について申し入れをいたしておりまするが、この細目協定の取りきめについてどのよう血進行状況に
今問題として残っておるものは支払いの方法の問題でありますが、これがまだ話し合いが細目にわたってつかない、こういう御説明でありますが、そうしますと、その点だけを残して、あとの細目の取りきめは話し合いがついたと、こういうわけですね。
そうしますと、今の代金支払いの協定と申しますか、細目の取りきめの話し合いの見通しでありますが、これは大体いつ頃にでき上る見通しであるのか、さらにこの交渉というのは、これは今どこでどういう方々の話し合いでなされておるわけでありますかへその辺を御説明願いたいと思います。
まあ一ヵ月前後のうちにはおそくとも解決するということになれば、ビルマとの賠償問題というものは細目協定に至るまで万事解決されるので、両国の間のこの問題は今後円滑に軌道に乗るものと、こう見られるわけでありますね。
今年度の予算に、賠償と特殊債務処理費として百億計上されておるわけであります。で、ビルマの賠償は二億ドル、十年間ということになっておりますが、そうすると、一年間二千万ドルという計算になるわけであります。この本年度の予算に計上されておる百億の予算措置とビルマの賠償との関係はどのような形になっておるわけですか。
まあ百億計上されておりますので、当然二千万ドル、七十二億は支出できる、支弁で承るということは、まあ数字の上に明らかでありますが、そうしますと、その百億というものは、その他にどのようなものを予定しておられるのか、他の国々との賠償問題は、現に聞くところでは交渉の過程にあるか、あるいはまた未交渉の段階にあるわけで、その他の国々との関係に関してはどのようになっておるのか、その辺の事情を一つ……。
インドネシアとの話し合いの問題ですが、これは四月十八日からの、バンドン会議に、高碕長官その他外務省の谷顧問ですか、その人方が出席された節に、これらの問題について相当話し合いが進捗しておるという新聞報道等もあったわけであります。さらにそれぞれの在外公館を通じて話し合いを進めておると考えるわけでありますが、この点については全然フィリピンの賠償が片づくまでは話し合いを進めないのか、あるいは現実に話し合いは進めておるのか、この辺の事情について説明願いたいと思います。
園田政務次官にお尋ねしますが、このフィリピンとの賠償交渉の問題については、新聞等ですでに経過が明らかに一応されているわけであります。そこで例の八億ドル賠償の問題は、日本の政府としてはそのような話し合いは相手方になされなかった、何らかの誤解だろう、あるいはまたフィリピン側の過失であるかのごとく、こう答弁されているわけであります。そこでこの問題は、経過をわれわれが判断しておりますると、日本政府から最後的な案をまとめてとい、それに基いて話し合いを進めよう、というような経過をたどっているように見受けるわけであります。従って最後的な腹を固めてこいというようなことが、あるいは八億ドルという問題にイコールされたような感じも受けるわけでありますが、
近くフィリピン側から申し入れがあるだろうという見通しでありまするが、今までの交渉の経過から申しますると、それも当然予測されることだと考えておるわけであります。ただ問題は、今取り上げられている八億の賠償の額の問題が妥当であるかどうかという問題が当然残ってこようと考えるわけであります。今伝えるところによりますると、日本政府は一年間二千万ドルないし二千五百万ドル、こういうようなことを国力に相応する賠償能力であると見ておるようでありまするが、二千万ドル、二千五百万ドルということで、十年にするか二十年にするかということによって当然これは違って来ると考えるわけであります。二十年にすると五億ドルあるいは五億五千万ドルという線も出て来るわけであって
今、日本の財政が一兆円の規模を守っているわけであります。しかしこれは国民所得の増大の面から申しまして、あるいはまた経済活動の基盤が拡大されるに従って、一兆円のワクが必ずしもずっと守られるかどうかということは問題が起きてくるだろうと思います。当然賠償の問題は、国民の経済力あるいは国の財政能力、こういう点から判断をしなきゃならぬと考えておりまするが、一体政府は今の日本の国民経済あるいは国の財政の中において、どの程度賠償能力に充当する余地があると判断しておられるのか、一つ政府の見解を承わりたいと思います。
それは外交交渉の結果でありまするから、妥当にして向うの主張が正当な限界を守ってくるならば、それは当然日本政府としても受け入れて、すみやかに賠償協定の成立をはかるべきだと、こう考えるわけであります。ただ私のお尋ねしておりますることは、すでにビルマとの賠償協定で、年二千万ドルを負担しなくちゃならぬ、負担しておるということ、さらにフィリピンとの賠償問題で、かりに政府の考えておるように、国力に応じたという前提のもとに二千五百万ドル、あるいは三千万ドル年額負担すると仮定いたしましても、さらに引き続いて出てくるのはインドネシアとの賠償問題が出てくるわけであります。フィリピンあるいは、ビルマに対しまして、インドネシアは一番高額な賠償額を要求してお
どうも御答弁を聞いておりまして、私もわからなくなって参りましたが、まことにどうも頼りない御答弁であります。まあいろいろ今回の交渉のかけ引きと申しますか、技術の上から問題のある点も考えられますので、この点はまた適当な機会に一つ権威のある御答弁を願いたいと考えるわけであります。そこで若干問題が飛びまするが、このアジア局の所管事務を見ますると、第三に、アジア諸国における邦人の生命、身体及び財産の保護に関すること。 第四に、「朝鮮、台湾、樺太、関東州・南洋群島その他の地域に関する整理事務を行うこと。」、第五に、「邦人の引揚に関すること。」、第六に、「在外公館等借入金の審査確認事務を行うこと。」、こういう所管事務があるわけであります。で、
そうしますと、在外財産問題審議会が総理府の機関、内閣の機関としてやっているので、今の点は外務省としては関知されていないというような御答弁でありますか。
そこで私はお尋するわけでございますが、今、政務次官の御答弁にありましたように、なるほど在外資産の返還交渉というものが五月の十日に妥結をいたしているわけであります。日本政府は当初六千万ドルを予定されたそうでありますが、米国政府は法人を除外して、自然人のみとして一人当て最高一万ドル、総額一千万ドルの個人資産を返還するという約束をいたしたわけでございます。これは米国の国内法を修正し、近くこの在外資産というものは、申し入れて参りまするそれぞれの個人に返却されるようになって参ったわけであります。これは当然個人財産でありますし、米国側のとりました処置は当然のことだと考えるわけであります。そこで今問題となっておりますることは、米国においてはすでに
昭和二十七年の日華条約の締結から今日まで、これらの場合が放擲されておるということは政府の怠慢と言わなければならぬと思っております。話し合いの申し入れをやっても向うがえんじない、応じない、結局なめられたということだと思いますが、このアジア局の所管事務には、先ほど申し上げたように今取り上げられておる問題が最も大事な所管事務として取り扱われているわけでありますが、皆さん何をやっていたのか、一つこの所管事務というのはそうしますと三項から四項、五項、六項というものは何もやってないのか、将来やろうとする所管事務を掲げたのか、一つ見解を承わっておきたいと思います。