中島参考人にお伺いしたいのでありますが、通達の可否についてという段階で、先ほど野村教授からも指摘されたわけでありますが、まあ裁判上は勿論、こういう行政解釈等には何らとらわれない、もうそれはその通りだと思います。立法府としては、若しこういうことが悪ければ、新らしい法律を作つてそれを改正すればよろしいじやないか、こういうようなお話であります。併し今日の三権分立と申しましても、御承知のように議院内閣制でありまするし、行政府がこういう解釈を出すということは、当然立法府における政治勢力を背景として密接な関係があるわけであります。むしろ場合によつては、立法府における法律として制定することが輿論の反撃を受けるというような立場から、行政解釈としてや
