十九日はどうなんですか。
十九日はどうなんですか。
来週は困るね。
今の点ですが、予算の問題とこれは関連すると思うのです。来年度の予算をいつ政府は出すかということでありますので、当然事務当局としては事前にこの法案の準備がなければ予算の要求はできんと思うのです。四月ということになつて参りますと、丁度、十九国会においても、四月項になつてこの法案を通すかどうかというような論議の際に、もう予算措置がきまつておるから、こういうわけで予算の面から一つは制約があつたことも一因になつているはずです。予算の問題と法案とは、当然、併行せなくちやならんと、こう考えますると、三月四月ということじや、これはとても問題にならんので、むしろ、法律案として、政府案としては本年一ぱい、遅くとも来年早々はそういう各種委員会を通じて政府
ちよつと室蘭製鋼の争議の現状についてお尋ねしたいのですが、先ほどのお話によりますと、中労委の斡旋にかかつておる、こういうようなことでありますが順序から申しますと、当然北海道の地労委においてこの問題を取上げて一応処理すべきだと、こう思うのですが、地労委の段階を経て、地労委としては処理が失敗したとか或いは困難であるとかによつて中労委に持つて来られたのか、この辺の事情を承知しておりませんので、この点についてどういう経過で中労委に持つて来られたか、その点お尋ねいたします。 それから先般これは新聞で私ちよつと見まして記憶が明瞭でないのですが、中労委においても一応斡旋案が原則論について出されたように承わつております。その原則論というのは、た
私の最初にお尋ねしたかつたことは、争議の実質的な解決が促進できるならば、中労委が取上げてやるのも、これは中労委の機能、使命からして当然のことだと思うのです。ただその前提として中労委と地労委という機関があるとした場合に、一応地方的な問題は地労委の処理を経て、解決が失敗したとか或いは又事件の規模が非常に大きいので、全国的にも影響するというような問題からして、両者の話合いで中労委に移管した、こういうことはあり得ると思うのです。 私のお尋ねしているのは、そのような手続を経てなされたのかどうか。或いは又北海道地労委としてはこの問題の解決にどの程度の関与を払つて来たのかどうか。この点を第一にお尋ねしているわけで、これは純然たる労働委員会のあ
その点は御説明で了解されましたが、次に近江絹糸の斡旋受諾後の紛議状態ですか、この点に関しましてちよつとお尋ねしたいと思うのですが、先ほどの局長の御説明によりますと、会社側のほうとしては、労務担当の重役陣営或いは労務管理の人がたを更新してこれから新しく発足をする、こういうような態勢がとられたという御説明があつたわけであります。そういたしますと、あの争議の最中におきましても一番問題となりました点は、要するに重役人事の問題、労務管理の問題だと記憶しております。今後新らしく人事が更新されたとするならば、今会社の内部において組合と紛議状況にありまするが、これは解決される見通しなのかどうか、解決の方向に好転する見通しにあるのかどうか、この点につ
労働大臣にお尋ねしたいのですが、只今阿具根君からも質問かありましたように、先ほど安定局長の説明を承わりまして、政府の考えかたというものが、前の委員会の当時におけるそれと殆んど変らないのです。我々も毎月委員会を開きまして、その度毎に質問をやつておりますが、質問をやることがどうも勇気をそがれるような感じをするほど事態は少しも改められていないような印象を受けるわけなんです。問題はなるほど安定局長の説明によりまして、当初十六万三千人の枠が十七万五千名に広げられたこのことは、たしかに大きな進歩だと考えます。併し先ほどの説明にもありましたように、八月末の完全失業者七十一万、失業保険金の受給者四十八万幾ら、こういう厖大な数字を前にいたしまして、殊
答弁の趣旨そのものは了解できますけれども、いつの委員会のときでも、政府の構想そのものは、我々といたしましても納得できますが、いつそれが実現できるかという時間の問題だと考えます。例えば地方財政が非常に逼迫しておる。尤も地方財政の今日のあり万については、我々は一つ批判を持つておりますけれども、事実において四十数府県のうち七府県が黒字であつて、あとの三十数府県が赤字を出しておる、こういう府県を相手にいたしまして、失業対策事業の積極的な施行をやるにいたしましても、地方財源がこれに伴わない。そこで政府は地方交付税の増額とか或いは補助率の引上を考慮されておる。これ又自治庁との話合、大蔵省との話合になつて来ようと思うのです。そういたしますと、労働
只今安定局長のお話によりますと、十一月中には今言つたような問題も片附ける見通しにある、こういうわけでありますので、少くともこの次の臨時国会あたりまでには問題の解決がなされて、我々はこういうふうに実行をしたのだという報告がなされることを期待いたしております。そうでなくして、ただ今までのような、その場限りの答弁に終つていたのでは、到低これが問題の解決にはならんと、こう考えております。政府の労働政策ももう少し積極的な町においてや、ることはやつて、そうして指導の面においても適切を得るということならば、我々も納得行くわけですが、やるべきことは付らやらないで、ただ組合運動の行き過ぎを是正する、こういう思想であつては何ら前進はないと、こう考えてお
関連いたしますけれども、昨日もお尋ねいたしましたが、ストのさなかに労働大臣がピケの合法性の限界に関して談話を発表された、このことであります。政府が法解釈をなすこと、或いは法の執行を厳正に行うということは当然の職責だと考えます。併しこういう深刻なストのさなかにおきまして、労働大臣の談話発表というものか如何なる心理的な影響を与えるかという問題であります。若し政府におきまして、最近の争議行為に伴ういろいろの問題があるので、当然にピケについての解釈を下すべきであるという認定があつたとするならば、なぜもう少し平静の時期にやられなかつたのかという問題であります。昨年の炭労の年末闘争のときかと思いますか、部分ストか行われた。で、ストに参加する以外
只今の労働大臣の答弁というものは非常に不可解であります。あなたのお話によりますと、政府か解釈を下すのに如何なる時期を選んでもこれは自由である、そのことが政府のなすべき道である。こういうような御答弁でありまするが、大臣の考え方の中には、少くとも前提が抜けておると思います。労使の争議関係か現に深刻に行われておるということであります。而もこの争議関係においては、先ほど申上げたように、労使の慣行がまだ未成熟であり、不慣れな相互関係の中にあるということであります。而もこういう情勢において政府が一方的な解釈を下す、一方的なというよりも、組合の争議に直接的な影響をもたらすような解釈を、まさに争議の白熱化しているさなかにおいて下した。更に又政府は警
労働大臣の談話に関しましては、これは重要な問題が多々ありますので、今後に当然残されねばならんと考えておりますか、その問題は後に保留いたしまして、当面労働省は東証の争議に対しまして如何なる助言或いは指導の下に早期解決に努力をされようとする御方針であるか。と申しますのは、昨日の労働大臣の談話発表によりまして、而も折角燃え上つておりました組合の争議態勢も二十四時間のうちに解かれた結果になつておるわけであります。この結果というものは、恐らく公平に見まして、使用者側に対して利する点が多いものと判断せざるを得ないわけであります。正常な労使関係であり、又使用者側か労働組合の組織或いは任務、こういうようなものを理解する場合でありますならばとにかくで
労働大臣の現存の気持としては、単独立法或いはその他の法改正を考えていない、この点は了承いたしました。 ただ、先ほど私第一の質問として申上げましたように、速かに平和裡に、而も力の公平な均衡の下にこの争議を解決するということが大事なことだと考えております。然るに只今の労働大臣の心境は、都労委の斡旋、団交に待つというような態度でありますけれども、私はこの段階におきまして、この時期において労働省がただそれだけの第三者的な立場であつてよろしいかどうかという問題であります。すでに私は繰返し申上げましたが、昨日の談話発表というものは実質的に政府が第三者の立場というものを離れていると言わさるを得ないのであります。そういうことを見ましたときに、こ
只今の説明の中で二、三ちよつとお尋ねしておきたいと思うのですが、軍の主張は、只今次長の説明にもありましたように、日本側の立場から見ますと非常に不合理な感じを持つわけです。これはアメリカの場合にはそういう労働慣行というか、これは法律上、制度上、失業保険、退職手当の関係については軍側の主張というものが労務慣行として確立されておるのかどうか、この点について一つお伺いしたい。
只今の労働大臣のピケの合法性の問題についての措置、それから今お聞きしますると三時から警察がこれに介入する、こういうような話を聞きましてどうも緊迫感を感じさせるような感がするわけであります。政府が法の解釈を下す、或いは文法の執行をするという立場については十分に了解ができますが、今いろいろ深刻な争議が展開されているこの最中におきまして、ピケの合法性について改めて、或いは事新らしく解釈を下すということは、客観的な事態から判断いたしましたときに、当然労使関係は自主的な、原則としては自主的な立場で解決すべしという従来の大臣の態度からしますると、我々納得が行かん感じがするわけであります。どういうわけでこういう時期に、時間に、今更ピケの合法性の行
ちよつと委員長、さつきの行政解釈の内容というものを少し資料として労働省のほうで速かに出してもらいたいな、ここで……。
私の質問したいと思いました点は、只今の小林委員の御意見と同じでありまして、先ほど来速かにと、こういうような御答弁でありますが、遅くとも十一月中に開かれなければ無意味だと考えるわけであります。 そこでそれと相関連してお尋ねしたいことは、吉田総理が十一月の十四日に予定通り帰つて来る。ところが羽田の飛行場に降りてみると、足場がなくなつてしまつた。今の政治的な情勢では、保守党の再編成の問題で、いろいろな条件が予測されるわけであります。先般これは新聞で見たのでありますが、国会の解散というものは、我々は憲法六十九条によるのが原則であり、又第七条によつて内閣の解散権も当然これは考えるわけですけれども、議会が閉会中において、政府が解散できるんだ
まあ解散権の問題に関しましては、只今即答ができないとするならば、法制局長官と御相談になつて、適当な機会に答弁されることも差支えありません。 ただ併し、完投新聞で法制局長官の見解は、そのようなこともあり得るんだと、できないでもないというようなことを、見解として述べておられたようであります。法制局長官は、法を正しく解釈して国民に法律の準拠すべき権威を示してくれるものだと我々は期待しておりまするが、どうも最近の法制局長官の法解釈を見ておると、政府のやつておることに何でもかんでも辻棲を合せることに一生懸命になつておる。従いまして、そういうような相談の解釈を承るということには、非常に我々は期待いたしておりません。正しい一つの解釈を相談なさ
松岡さんの当初のお託の通り、江田委員の意見に必ずしも反対ではないのだというようなお話でありますが、私もその通り、一つ自由党としてもこの問題についてはこだわらないで、先ほどの提案に賛成願いたいと思つております。各委員会が、それぞれこの災害に関しまして調査されておることは事実でありまして、当然その委員会においては、その委員会の立場において災害に対する具体的な対策、政府に対する施策の要望等がなされることと考えております。併しいずれにいたしましても、こういう大きな災害が起きましたし、或いは又洞爺丸のようなああいう悲惨な事件も起きておるのでありまして、これらの問題の解決は、やはり臨時国会を早急に開いて、国会を通じまして対策の樹立或いは責任の所
只今までの質疑応答でおおよそ了解つくわけでありますが、改めて二、三の点に関しお伺いしたいと思います。 只今の吉田君の質問に対する労働大臣の態度というものが、事務当局の意見を聞くことは勿論でありますが、労働団体その他の世論にも耳を傾けて、この構想の具体化については考えて行きたい、こういう態度でありました。更に又先ほどの御答弁の中には自由党というような考え方でなく、日本の将来ということを考えて、如何にすれば日本が経済的にも自立し得るかという観点から淡々たる気持で対処して行きたい、誠に結構な態度だと思つて敬服に値しますが、そういたしますならば淡々として世論に耳を傾けられる、こういうことになつて参りまするならば、我々といたしましては労働