この際、最近のテロリズムの横行、凶悪犯罪の頻発に対する政府の取締りに関する緊急質問の動議を提出いたします。
この際、最近のテロリズムの横行、凶悪犯罪の頻発に対する政府の取締りに関する緊急質問の動議を提出いたします。
私は先ず最初に、吉田総理の心構えについてお尋ねいたしたいのであります。 只今の質疑にもありましたが、五月八日に終る予定の会期は、二週間延長に決定されました。曰く、重要法案の通過を図るためであります。佐藤幹事長に対する逮捕要求に対し法務大臣の指揮権発動についても同様の言訳をいたしております。そもそも法案審議の渋滞は、何に基いておりましようか。政府与党が検察庁追及に対し、汚職疑獄事件のもみ消しに狂奔した結果でありまして(「その通り」と呼ぶ者あり。拍手)吉田総理の怠慢と議会軽視の結果が今日の事態を招いているのであります。総理は、自由党内にあつてはワンマンで通るかも知れないが、他党に対し、国会に対しましては、さような驕慢極まる態度は寸毫
再質問をいたしたいと思います。
私は総理に、ニ点について質問いたしましたが、総理の答弁がございません。答弁をせざるところに、総理の驕慢なる根性があるのであります。言論を尊重しない総理の非民主的な態度があるのであります。(「その態度は何だ」と呼ぶ者あり)会期延長は、その総理の驕慢なる態度が招いたのであります。一体、総理は、今後この態度を改めて、国会を尊重し、国会の論議を尊重する御意思があるかどうかということを第一点に伺いたい。 第二点は、あなたのような、言論を尊重しない、反対党の言論は糞でも食えというようなこういう態度、これがテロリズムのそもそもの温床であります。政府は、今日の滔々たる道義の頽廃、テロリズムの横行に対しまして、どういう考えを持つておるのか。これこ
そうしまずと、基準審議会の答申案が出されて、意見の一致を見たものはそれを尊重されること、これは当然だと思いますが、三者の意見がそれぞれ食い違つた場合には公益側の意見を尊重されるということも又これ当然のことだと思うのですが、併しまあこの当然の措置をおとりになる御意思があるかどうかという問題ですね。 もう一つの点は、一体労働省としましてはこの答申案が出されて、先ほど説明された通りの結果になつておるわけですが、これらの答申案を見られ、或いは公聴会等をお開きになつてその御意見等お聞きになつて、今後労働省としてはこれらの上に立つていつ頃この規則の改正ということを実際におやりになる御予定なのか、こういうような点も併せてお尋ねしておきたいと思
そういたしますと答申案に対する労働省の態度としてはこういう態度であると解釈してよろしいかという点ですが、幸いに三者構成の意見の統一のできた点についてはその意見を採用して規則の改正に当るということ、第二の問題といたしましては、三者の意見の或いは食い違いがあつたり或いは二者の意見の一致は見たが、三者としての意見の食い違いが出たというような場合に、そういうような場合には公益者側の意見の一致を見た点を規則の改正においても尊重して取入れる方針であるということで行かれるか。それでただ問題として残ることは、第三の場合として、三者構成それぞれの意見の食い違いがあり、更に公益側の意見の中にも食い違いがあつた場合に、労働省は労働省の立場でその問題となつ
私はちよつとこの際、本委員会において決定されて、委員長から内閣委員長に申入れてもらいたいと思うわけでありますが、それは御承知のように只今行政機関職員定員法の一部を改正する法律案が政府提案として出されまして、すでに衆議院は通りまして参議院に送付されているわけであります。この法律案によりますると、一般職の国家公務員の現在定員六十九万四千三百四十七名を六万一千二百九十八名整理して、新定員を六十三万三千四十九人にしようという法律の内容であります。法律の内容を見ますると、或いは臨時待命制度を取入れるとか或いは又警察職員の三万名城につきましては、今後三年間に整理をするというような方針がとられておりまするが、いずれにいたしましても六万一千名の国家
私は日本社会党を代表し、只今議題となりました会期延長に関する件に対し反対の意思を表明するものであります。 重要法案が両院に山積し、これが通過を図るため会期を延長することでありまするが、御承知の通り、本国会は通常国会であり、国会法に基き会期百五十日間の長期に亘る国会であります。その長期国会も本日を以てまさに終ろうといたしておるのであります。然るに、今日なお我が参議院におきましては、百二十数件に上る案件が上程されておるのであります。議案審議の渋滞は何に由来し、何が故にかくのごとき法案の山積を見るに至つておりましようか。言うまでもなく、これは政府の不手際の結果であり、汚職に明け、疑獄に暮れた政府とその与党が法案審議を忘れ、ひたすら疑獄
私は、先ほどの松岡委員の発言が前半において、それが事実であるとしますならば、これは考え直さなければならない問題だと思うわけであります。と申しますのは、松岡委員の発言によりますというと、従来ともしばしばこういう議案が衆議院においては行われたのであつて、今回初めてこのような暴挙がなされたのではない。こういうような発言があつたわけであります。先ほどの議長の報告を承りますると、将来今回のようなことが前例とならぬように衆議院議長も遺憾の意を表明しておるというような発言があつたわけでありまするが、そういたしまするというと、松岡委員の発言を前提としますならば、従来しばしば繰返された前例に対しまして、議長はどういう措置をとつて来られたのか。前例とし
関連いたしますけれども、只今厚生大臣の御答弁を承わつておりますと、諸外国の社会保障制度の趨勢等に鑑みて、この法律改正案を出されたということを承わりまして、その点に関する限りは至極く結構なことと、満足の意を表したいわけであります。ところが法案の内容を検討してみますと、政府の都合のよい点は取入れて、都合の悪い点は何ら顧慮されていないという憾みが多いわけであります。そこで一つ私お尋ねしたいことは、御承知のように我が国もILOに加盟してから両三年になろうといたしておりますが、一九五二年のILO第三十五回総会におきまして、社会保障の最低基準に関する条約が採択されておるわけであります。この条約案に対しまして、まだ我が国は批准をいたしておりません
ちよつと只今の厚生大臣の御答弁私わかりかねるわけでありますが、近く政府としても社会保障の最低基準に関する条約については批准をするように努力したい。こういう御意向のように御答弁があつたわけであります。併し只今の御答弁を承わつておりますると、そのような趣旨で、或いは態度で政府がおられるといたしますならば、今回のこの法案等についても十二分にその趣旨がとり入れられて然るべきだと考えるわけであります。然るに政府の、殊に吉田内閣の今日までとつておる政策のあとを振り返つてみますならば、例えば労働政策の面から振り返つてみますると、一九四九年のILOの第三十二回総会で、団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約、これを先般批准いたしたわけで
厚生大臣の御答弁は私非常に矛盾しておると考えるわけであります。年齢の五十五歳であるか六十歳であるかという問題は、成るほど資料にあるかも知れません。その資料は後刻我々に提供されるというお話でありまするが、私は年齢の五十五歳、六十歳の資料を提供してもらつても、何ら法案審議のプラスにはならんと考えるわけであります。更に私のお尋ねいたしておりまする本質的な問題は、一体ILOの先ほどから申上げておりまする条約の趣旨を考えてみますと、その国の標準賃金の四〇%を下廻つてはならない。でありますから私は一体我が国の標準賃金というものはどの水準、どのレベルにあるかというところに私は今回の立法の内容が、国際的な水準に照してどういう段階にあるかということが
私のお尋ねしておることは、実際に厚生大臣の御答弁をそのまま受けて仮に承認するということにして、実際に給与を受けておるという意味の、そういう意味の標準額だというようなお話でありまするが、そうすれば私はお考えの基本的な思想として、現在の実情に即して標準報酬月額等についても一万八千円の限度を設けたのだ、こういうようなことだと思いまするが、そうしますると年齢の点について考えてみた場合に、現在の企業の実情等を見ましても、停年制というものを仮に考えて見ても、坑内夫については五十歳、坑外夫については五十五歳、一般産業等におきましてもせいぜい五十五歳というのが実情であるということであります。現在の段階であるということであります。殊に今日のような経済
労働委員会と厚生委員会との連合委員会ですから、労働大臣はやつばり出席願わんとこの審議に相当に支障になるのじやないかと思うのです。只今の調査の問題等に関しましても、私伺つておりまして、先ほど厚生大臣の御答弁によると、五人未満の事業所、百三十万カ所について全国の保険出張所を動員して賃金の実態等を調査されるというようなお話でありますが、非常に私は結構なことだと思うわけであります。併し一体できるのかどうかという問題です。御承知のように労働省においては標準賃金算定ということで、先般来大変馬力をかけておるようでありまするが、やはり餅屋は餅屋で、こういうようなことは地方の機関としては労働基準局があるし、府県の労働部があるし、こういう機関を動員せん
関連してお尋ねいたしたいわけでありますが、先ほどの厚生大臣の御説明によりますると、本年末には厚生年金が一千百六十九億一千万、十年後には五千四百四十億という誠に厖大な資金になるわけであります。而も副総理御承知のようにこの厚生年金の積立金というものは殆んどが労働者の保険金であり、又それに応ずる雇傭主の保険料には間違いありませんが、そういたしますならばこの厖大なる資金の積立におきまして労働者の負担額というものは非常に莫大な額に上るわけであります。然るに本年度の予算を見ますならば、厚生年金保険の費用として僅かに八億八千万円しかない、年間の利息の額にも満たないというのが厚生年金保険の実情であります。軍人恩給には六百三十億もさいておる、これが政
緒方副総理の答弁で洩れておりまするが、私の第一にお尋ねいたしましたことは、不潔な政治はやめて、そういうところに廻る金があるならば、これを積極的に社会保障施策に回する政府は肚がまえがないかどうかということが一つ。更に今の御答弁に関連してお尋ねいたしまするが、副総理の御答弁は抽象的であるわけであります。抽象論としては私は納得が行くわけでありまするが、私たちは抽象論でめしが食えるものではないのであります。国民の生活が安定になるわけでも断じてありません。千百六十九億に上る厖大な厚生年金を抱えながら、そのうち労働者の福祉施策として極く僅かな、三十五億の資金しか政府は予定していない。こういう面に関しまして私はもう少し積極的なる施策を施す意図があ
緒方副総理は少し考えが薄いのじやないかと思うわけでありまするが、造船利子補給法によつて厖大なる政府資金が、国家資金が流れているわけであります。而もそれは御承知のように、国民の税金であります。その造船利子補給法をめぐつて五名の国会議員が逮捕され、それは殆んど自由党の議員の諸君でありまし。成るほどそのことは政府の施策でないかも知れんが、国民の税金が法律を通じ業者に流れ、その金を国会議員が、或いは政党が多額の献金を受けて或いは立法活動に参加し、或いは政党の運営に当つておる。而もその政党、その個人というものは与党でないかということであります。与党の上に立つておるのが現吉田政権だと思います。そういう意味合いにおきまして、そういう不浄の金が廻り
関連いたしますが、公務員の政治活動に関して労働大臣並びにこれは文部大臣にもお尋ねしたいと思うわけでありますが、只今吉田君の質問しておつた公務員の政治活動の問題でありますけれども、公務員一般というのではなくして、今論議されておる問題は公立学校における教職員の政治活動の問題だと、こう見るわけであります。御承知のように国家公務員或いは地方公務員、即ち教職員を除くその他の一般地方公務員に関しましては、人事院規則或いは地方公務員法に基いて厳重なる政治活動の制限、むしろ禁止というような強い制約があるわけであります。併しこのような国家公務員その他の一般公務員に対する制約も戦後の傾向を振返つて見ますると、だんだん政治的な条件と共に制約されておる、こ
労働大臣の御答弁は誠に不可解なと申しますか、不真面目な答弁だとこう考えるわけであります。一体地方公務員法の制定当時の精神がそういうような全く単純極まる考え方で以て三十六条の但書というものが残されたのかどうか、こういうような私は問題を考えましたときに労働大臣の頭と申しますか、認識の程度というものを誠にこれはお粗末過ぎると言わざるを得ないのであります。そういう筆法で参りますならば、一般の労働組合の政治活動についてもまあかねがね労働大臣が言うように、或いは極左の偏向を示しておるとか、ことそれにそういうような今日の労働組合活動におきましてあらゆる職場の問題が政治に繋がつておる政治的な解決をみなければ職場の問題が処理されない、こういうような状
先ほどの労働大臣の御答弁でありますが、非常にこれは重要な問題だと思うわけであります。三十六条の但書は私が作つたのであつて、党内をまとめるためにこういう文句にしたのだ、こういうわけでありますが、併しそれは成るほど自由党内部をまとめるために、当時労働大臣は何をやつておられたか、私は知りませんけれども、とにかく自由党をまとめるためにそのような一時的な、何と申しますか、非常に理窟に合わんようなことで以てまとめられたかも知れません。併し一旦三十六条但書が地方公務員法の法律として、条文として生きて来た以上は、当然にその三十六条但書というものは地方公務員の中に占める公立学校の教職員の地位、身分或いは職責、こういうような客観的な基準によつて解釈が下