文部大臣に相関連してお尋ねいたしまするが、成るほど教育公務員特例法は、国家公務員も地方公務員も含めて、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修等、いわゆる人事その他の技術的な諸条件について規定されておる立法であります。併しながら、今論議されておる政治活動の問題というものは、これは地方の公立学校教職員の一つの権限と申しますか、或いは又基本的な権利、こういうようなものだと、こう見るわけであります。而も政治活動の自由については、制限的でありますけれども、政治活動については地方公務員という一般法において規定をされておる、一般法によつて権利というものが保障されておる、こういうように私は言えると思うわけであります。もう一方国家公務員に関しまし
