実は私、他会派からも理事が出ておりますので、先ず連絡しないということは、これは申訳ないのですが、本日の理事会等におきまして、この案件について、どういう、まあ今後の日程と申しますかに取上げて処理されようという決定がなされたか。まだ理事会等では、これについて全然そのような見通し等もまだされてないのかどうか。或いは日程等について、こういう日程でこの案件を処理して行こうというような決定がなされておるとするならば、それを御説明願いたい。
実は私、他会派からも理事が出ておりますので、先ず連絡しないということは、これは申訳ないのですが、本日の理事会等におきまして、この案件について、どういう、まあ今後の日程と申しますかに取上げて処理されようという決定がなされたか。まだ理事会等では、これについて全然そのような見通し等もまだされてないのかどうか。或いは日程等について、こういう日程でこの案件を処理して行こうというような決定がなされておるとするならば、それを御説明願いたい。
私は、やはり天田委員のお話のように、今日聞いたところでは、どうも却つて本人の名誉のためにも、これは配付したほうがよさそうにも実は考えるのだが、併し明日、同じく秘密会として継続されるならば、本日のところは留保されて、明日秘密会における質疑応答その他を聞いた後に、本件の御意見については決定を願いたい。かように考えます。
労働省に一つお尋ねいたしますが、近江絹糸の問題は今までの労働委員会におきまして再三取上げられて当局の答弁も常に中途半端に終つている感じであります。お尋ねいたしたいことは、近江絹糸工場の現在の内部の情勢というものは実に悪徳極まる経営者の典型的な見本だと私は量るわけであります。宗教は阿片なりと言われておりますが、そういう考え方からすると、近江絹糸の場合における仏教を強制的に各従業員に信仰させている。これは戦争中における時の軍部を中心とするあの軍事国家が神道を無理矢理に信仰さして、そうして精神動員をやつたと丁度同じような形が近江絹糸の工場の中で根強く残つている、こういうことであります。更に私学校を創設して学校教育を施しているが、これは募集
只今の基準局長の御答弁は誠にいい加減な答弁だという感じを持たざるを得ません。基準局長は一体この問題になつておる近江絹糸工場に行つてみたことがあるかどうか。私もこれは偶然な機会に数年前に、福島県から相当に女工さんが応募して行つておるので、県会の労働委員として視察に参りましたが、そのとき見ました印象はなかなか会社の説明で巧みな、そうして又如何にもこれ以上の施説或いは環境はないような宣伝を外部の人々にはやつております。講堂等を見ますると、確かに仏壇が飾られて、そうして毎日毎朝従業員の諸君が講堂に集められて誓いを読むとか、まあこういうふうな一つの宗教的な儀式というか、これが強制されているわけであります。例えば、「わが誓願」これを児ますると、
基準局長にお尋ねしますが、あなたはこれだけの違反事件が続出していてそれで以て基準行政上遺憾なくやつているという気持であるのかどうか。それからもう一つあなたにお尋ねしておきたいのだが、昨日私も全級同盟の組織部で発行した近江絹糸の労務管理に関連して、現代女工哀史というのを読んだのです。あなたこれを読んだことがあるかどうか。若し読んだことがないとするならば、読んでこの近江絹糸工場の一つ輪郭でも勉強なさるほうが大事なことだと思うのだが、この点はお読みになつたかどうか。それと私これは基準行政上の職権の問題でわかりませんが、例えば違反事件が続出しいる、こういうふうな工場等においては抜打ち的に例えば深夜業の違反があるかどうか、或いは寄宿者等の規則
本日はこれからけい肺の問題の相談があるので、時間がないので減に残念でありますけれども、これは改めて一つ舞準局長並びに労政局長に対しましては質問をやりまするので、本日はこの程度にして保留しておきます。 —————————————
私一、二副総理にお尋ねしておきたいと思うのですが、先ほど委員長の発言もありましたが、今日のこの議事の渋滞というのは、政府の怠慢であり、与党の委員の無力の結果だと、こう考えているわけです。私は二十六日の議運の理事会に出ておりましたが、その当日の加藤君の発言では、二十九日の本会議、予算委員会には、総理は担架に乗せてもつれて来ると。こういうようなわけで、実は補正予算に関する限りは、土曜日でも本会議を開いて処理してもらいたいというような申入れがあつたわけであります。そういうようなことが全然なされていない。殆んどそのような紳士的な協定というものが踏みにじられている。こういうことになつているわけであります。 そこで、私は想い起すわけでありま
今の副総理の答弁によりますると、委員会の出席のために本会議に出なかつたような例はない、政府としてもそのようなことをやつたことは一度もない。こういうようなお話がありましたが、その御答弁が雄弁に物語つておるように、本日の副総理が参議院の本会議に出席しなかつたということは、参議院に対する軽視であります。少くともMSAを早く通すということがこの内閣にとつて、この政府にとつて重大な課題であるという考えの下に処置されたことに間違いありません。誠にこれは重大な今後の院の運営にとりまして悪例を残したものであると考えております。我々は又今回の措置は、今後とも十分にこれは考えて参らねばならん問題だと考えております。 私の質問いたしました第二の点に対
内閣法の第九条を見ますと、成るほど「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。」ということになつておりまするが、そういたしますると、副総理が臨時に内閣総理大臣の職務を行う。こういうことになつておるのだという御答弁でありまするが、そう解していいのかどうか それから私は特にお尋ねしたいことは、こういうように長期に総理が事故のために欠けておる。そうなれば、当然政府といたしましても、臨時の総理を正式に立てること等によつて、この国会に対し、或いは政府の提出いたしました重要法案の審議に対しまして、責任を明確にすべきであろうと考えるわけでありますが、この点につき
今の小笠原君の発言を聞きますると、まあ議事進行におきまして、正式にこの問題は取上げる。こういうような趣意であるとするならば、私は一応その問題に対する、私の質問に対する副総理の答弁を保留することは異議ありませんが、ただ私の先ほどお尋ねいたしておりまする点は、副総理は各会派を廻つて、総理の出席できない事情についての報告をして歩いた。これは事実でありまするが、一体、当然にそういうような問題については、この議運におきましても政府側といたしましては報告して然るべきだと考えるわけであります。殊にこれは、先ほど申し上げましたように、先週から、この議運におきまして、理事会において問題になつておる件でありまして、総理の出席するかしないかという問題が、
私のお尋ねしているのは、その内容についての云々じやなくして、少くとも各会派を廻つて副総理は報告をなされておる。それくらいの措置は、この議運においてもとられて然るべきじやなかつたか、このことを私はお尋ねしておるわけであります。その点について私は副総理に答弁を求めておる。
私は加藤君にお尋ねしているわけじやない。それは、加藤君のお話のように、与党の進言がなかつたので、或いは副総理が報告されなかつたのかも知らんが、併しそのくらいの問題は、私どもは当然に議運においても政府の側から釈明があつて然るべきだと思うのだが、なぜそのようなことがとれなかつたか。このことを私は緒方副総理にお伺いしているわけです。
今の問題とちよつと離れますが、労政局長と基準局長がおられますので一つお尋ねしておきたいと思うのですが、今回御承知のように行政機関職員定員法の一部改正がなされまして同法の第二条によつて各行政機関の新定員が定められたわけであります。で、この改正法を施行する場合に、労働省の各部局の定員とこれに基いて今後の事務執行をやる上におきましてどういうような影響がもたらされるか、この点について一応承わりたいと思います。
労政局長の御答弁によりますと、殆んど従前と変りがないと、こういうようなお話でありますが、殆んど変りがないということは現定員に対しまして整理される人員というものは殆んどないという意味なのか、それが一つ。 それから第二点として、基準局長にお尋ねしたいことは、現在基準監督署を現地に視察してました場合に、御承知のごとく非常に仕事の量が多くて、管内の事業場等を実際年間に廻るといたしましても、一巡することが殆んど不可能である。大体三分の一程度しか実情の調査ができていないというのが、現地に見る私たちの調査の結果そういうことが出ているのであります。最近のように法律軽視の気風、殊に労働基準法の軽視の風が強くなつて参りますると、むしろ基準監督行政機
中西労政局長にお尋ねいたしますが、いつぞや私この点お尋ねしたことがあるわけでありますが、もう一度念のためにお尋ねしておきたいと思います。それは今後の機構改革に当りまして労政局と中労委との関係、或いは中労委の事務局の関係であります。或いは又府県におきましては府県の労働部と府県の労働委員会事務局との関係、この問題についてどういうお考えでおられるか。ということは今後の労働行政の方向というものを考えましたときに、ともすれば行政機関が、労働関係の紛争に直接介入する或いは介入する虞れがある、こういうことが予測されるわけであります。例えば先般当委員会においても取上げられて問題となりました、労働大臣の炭労争議のさなかにおける賃金カットについての大臣
重ねてお尋ねいたしますが、やはり只今の局長の御答弁の中にもありましたように、時の政治権力或いは行政権場力から労使間に対しまして不当に一方的なる介入、支配を禁止するためには、或いは予防するためには、現在の制度として労働委員会のこの三者構成制というものを強化し、保障して行くことが大事なことじやなかろうかと、こう考えておるわけであります。ところが私が先ほどから申しましたように、陰に陽に労働委員会或いは労働委員会事務局の業務の独立性に対しまして、労政行政機関を通じて或いは労政当局から相当にこれを弱体化と言つては誤弊がありまするが、相当の介入がなされようとする憂いもないでもありません。 そこで私更に具体的な問題についてお尋ねしたいと思いま
百八十条の三でございます。
私のお尋ねいたしますことは、その面ではなくしてですね、要するに知事が或いは労働部長がこの百八十条の三の全項を改正することによつてそれぞれの労働部の職員を事務局に派遣するとか、事務局の兼務をさせるとか、こうして労働委員会の事務局の内局化を図る、こういうようなことがなされるならば、それはもう事務の独立性とか、労働委員会の独立性が損なわれて参りまするので、その点についてそのような危険性が伝えられておるのだが、労働省としてはどうお考えになつているか。或いは労政局長としてはそのようなことは絶対にさせないというような考えの下に今後対処なされようとされるのか。この点をお尋ねしているわけであります。
基準局長にお尋ねしておきますが、労災病院の建設につきまして、先般北海道の場合もいろいろ当委員会において議論をなされたことがあります。その他各地の今労災病院が建設される予定の場所において、或いは県におきまして、県の内部における誘致の問題で争いがある場合もありまするが、県と他の県とが又誘致争いをしておる事例を非常に聞くわけであります。而もそういう県内部の場合は別としまして、県と県との場合等を見ました場合に、多く政治的な力関係というものがその背後にある。又県の内部においても、北海道の場合においてもそうでありますが、県の内部の相互の誘致関係におきましても政治的な力関係が非常に介入して来ておる。誠に遺憾なことだと、こう見るわけであります。労働
関連して長崎総裁にお尋ねいたしますが、この公労法の制定されたいきさつを考えてみますると、公社職員が今まで持つておりました争議権を剥奪されて、団結権と団体交渉権のみに組合運動が拘束されて参つた。従つて国家はその補充として、或いは或る意見においてはそれを補充するという考え方からして第三十五条の仲裁裁定の問題が出て参つたと思います。この点は総裁も御了解願えると、こう思うわけであります。従いまして公社における労使の公平な原則、法益均衡の原則、こういう建前からいたしますならば、仲裁裁定というものが忠実に実行される、この前提がなければならないと考えております。然るに先ほどの矢上中間委員の説明にもあつたように、過去四回仲裁裁定はなされたけれども、