今、井堀委員からの御質疑にもありましたように、労働金庫の所管は、大蔵大臣と労働大臣の共管という形になつておるわけであります。この共管になりました事情というのは、説明するまでもなく、労働金庫というものが、一面においては、労働組合運動の福祉、厚生活動の機関としての性格を持つことと、他の面におきましては、労働金庫が、労働者の銀行という金融機関の性格を帯びている、この二点から共管というものが生れて来ているわけであります。同時にまた、御承知のごとく、従来の労働金庫は、一定の法律的な要件を備えておりますならば、いわゆる法規裁量的な自由認可主義をとつて参つておるわけであります。ただ、こういう建前で参りますと、府県にあるいは金庫が濫立するとか、ある
