私は労働大臣にお尋ねしているのじやありません。通商産業大臣としての岡野さんにお尋ねしておるわけです。而もその第三条というものにいたしましても、第二条にいたしましても、労働関係問題として見れば労働大臣の所管であるかも知れんが、電気にしろ石炭にしろ、産業政策の面から行くと岡野通商産業大臣の所管だと思います。従つて私は通商産業政策の面からいつた場合に、第三条、第二条が何を狙いにしておるかということをお尋ねしておるわけであります。御答弁を願います
私は労働大臣にお尋ねしているのじやありません。通商産業大臣としての岡野さんにお尋ねしておるわけです。而もその第三条というものにいたしましても、第二条にいたしましても、労働関係問題として見れば労働大臣の所管であるかも知れんが、電気にしろ石炭にしろ、産業政策の面から行くと岡野通商産業大臣の所管だと思います。従つて私は通商産業政策の面からいつた場合に、第三条、第二条が何を狙いにしておるかということをお尋ねしておるわけであります。御答弁を願います
それが岡野通産大臣の御答弁になりましようか。私はあなたの所管されておる通産行政の面から第二条、第三条を解釈される場合に、当然この法律を通じて国民の経済とか、或いは産業政策上からこういう問題が出て来るからして、この立法が必要である、この立法を通さねばならん、当然に産業政策の面から見て通産大臣は所信があることと思います。この立法というものは労働省の立法ではない、内閣の連帯責任において出した立法だと、こう考えております。而も法案の内容においては労働行政に携わる関係の問題と、通商産業政策に関連する問題があるわけです。この内閣の連帯責任において出した立法、而も所管の通商産業大臣が私の問いに答えないとするならば、通商産業大臣の産業政策について、
岡野通商産業大臣の只今の答弁は答弁になつていないのです。私は最初にあなたにこの法律案をお読みになつたかとお尋ねしまして、あなたはお読みになつたとおつしやるのです。お読みになつたとするならば、私が今質問申上げる事項等はこの法案の中に明確に言葉としても表現されておるわけです。一体この立法を通して国民経済とかいろいろおつしやつておりまするが、どういう狙いを以てこの法案をお出しになつたかということをお尋ねしておるわけです。条文をお読みになれば、私の今質問する簡単な事項は直ちに答弁できるわけです。大臣の答弁を求めます。
それでは岡野通商産業大臣は私の質問に答えることができなかつたけれども、これはどういうことを意味するかと申しますならば、法案をお読みになつたかと、読んでいる、読んでいて私の答弁ができないはずでないです。私はこのように重大な立法がしかく簡単に内閣において処理されて来ておるということは、誠に国民のために悲しむわけであります。わからなければ私の質問のその点は保留しておきますが、もう一つそれに関連してお尋ねいたしまするが、先ほど来質問の中にありますように、多くの中小炭鉱が企業整備、これに伴う人員整理をやつております。中小炭鉱だけではありません。大手筋の炭鉱においても同様な現象が起きております。そうして多くの貯炭があるわけであります。この貯炭の
午後から出席されないとするならば、明日御出席を要望するように(「明日ではない」と呼ぶ者あり)出席してもらうように委員長から申入れて頂きたい。(「進行々々」と呼ぶ者あり)
只今までの法務大臣、労働大臣に対する質疑応答の法解釈を聞いておりますと、非常に食い違つておるわけであります。食い違つておると考えられなければ、非常に不明確であります。通産大臣の解釈等も同様だと、こう思つております。従いまして本法によつてこれが制定され、仮にこれが実施されるということになつて参りますと、そういうような法解釈によつて労働者が規制されて行くということは、先ほどの法務大臣のお言葉にもありましたが、努めて人権を尊重するというこの精神からいたしまして、誠にこれは許すべからざるものだと思つております。恐らく、本日通産大臣が見えておりませんが、通産大臣に聞けば、又同じような不明確な、三者三様の答弁がなされると思います。これはやはり法
労働大臣の只今の御答弁では、これは御答弁にならんことは、答弁された労働大臣自身よくおわかりと思うのであります。政府筋のこの立法の底に流れる解釈を統一して頂かなければ、この立法の審議というものを我々は進めることができないのです。それが先決なんです。この立法を作つて罰せられる対象もあるでしよう。その適用についてあなたがたの解釈が不明確であり、それぞれ違つていたということであつては、一体この立法は誰が出したかということを私は尋ねたいのです。政府の提案でしよう。少くとも解釈においても、或いはこの立法の目指す目的等についても、私は今朝ほど通産大臣に質問したのだが、通産大臣は答えることができない。こういうようなことでこういうような法案が出された
私は一昨日来総理大臣の御出席を要請いたしております。私だけでなくて他の委員の諸君も総理大臣の御出席を要請いたしております。と申しますのは、今回のスト規制法案につきまして過日来審議を進めて参つておりますが、この際総理大臣の所信を承わらなければ吉田内閣の労働政策を、(「本会議で聞いておるじやないか」と呼ぶ者あり)基本政策を承わらなければ法案の審議に非常な支障を来しているわけであります。労働大臣がいろいろ答弁に立たれておりますけれども、労働大臣の答弁ではなかなか把握しがたく、立法の本質的な問題につきましては、我々といたしましても理解することができないのであります。従いまして、この際吉田内閣の基本的な労働政策を伺うことがこの法案の審議を促進
只今緒方副総理の御答弁がありましたが、明日吉田総理は参議院の予算委員会に出席されるかも知れんが、現在の病状の関係でまだ明確にならない、こういうふうなお話であります。特に会期も明後日に切迫しておりますし、(「その通り」と呼ぶ者あり)予算もどうしても政府筋としては期限通り上げなければ、又国会としても予算の問題というものは大いに検討しなければならん時期にも到達しておると思つております。従いまして、私は吉田総理も国を思い、今日の情勢を考えれば、明日は病いを押しても御出席なさるのじやないか。その際一つ労働委員会にも御出席願つて、(「そうだそうだと呼ぶ者あり)我々に吉田首相の労働方針を御説明願いたい。(「本会議で済んで」と呼ぶ者あり)殊に私は遺
緒方副総理にもう一度確かめたいと思うのですが、先ほど答弁された通りではちよつと我々呑み込みにくいのです。明日総理大臣が予算委員会に出席されましたならば、同時に本委員会にも御出席をなされて、吉田総理に対して我々の尋ねたいという事項、これは総理大臣にお尋ねすることでありますから、常識的に見ましても、基本的な問題にほかならないのであります。こういう問題について、この際吉田総理大臣の御所信を承わりたいので、その機会を作つて頂きたいと思いますので、又それは当然の責務でもあると考えますので、明日の委員会に出席の際に、当委員会に御出席されることを一つ緒方副総理としては明確にお約束を願いたい、かように考えるわけであります。(「議事進行」「努力するの
これは、やはり只今安井政務次官からのお話もありましたが、内閣の当面の責任のかたから明確に御答弁をお願いしたいと考えております。同時に、念のために我々として申上げておかねばならんことは、先ほどの委員長理事打合せ会においても、只今の委員長報告の中にもありましたように、これからの質問というものは、期間から申しましても非常に重大な質問になつて参りますので、関係大臣の出席を願わなければ質問をしようにもできない点が多々あるわけであります。労働大臣に質問しただけでは、電気の問題にいたしましても、石炭の問題にいたしましても、どうしても所管大臣にお尋ねしなければならん問題があるわけであります。従つて所管大臣の出席なしではこの法案の審議を進めることがで
官房長官に更にお尋ねしたいと思いますが、関係大臣の第一に総理大臣の御出席を求めておるわけであります。只今までの官房長官のお話によりますると、その他の方面に多忙をお極めになつて、総理大臣の出席についての可否が明らかにされていないわけであります。臨時閣議もあるとするならば院内に総理大臣は来ておられると思うのですが、このスト規制法案という法律は政府としては重要な法案とお考えになつておるのか、或いはこれはまあ次の会期に延してもいいと考えておられるのか、どつちであるか、先ず承わつておきたいと思います。
重要な案件とお考えであるそうでありまするが、そうしますと総理大臣はその他の委員会等には御出席なされても、当労働委員会には出席をされない、これは労働委員会を軽視しておる、こう我々はみるのが至当だと考えるのですがどうお考えになつておられますか。
福永官房長官の御答弁では非常に不満であります。先ほど委員長からもお話がありましたが、会期も切迫しておりますので、与党も含めて本日の委員長理事の打合せ会、更にこの委員会において承認されたことは、今後の議事の進行は総理大臣を初め関係大臣の御出席を願わなくちやならん、これが前提になつておるわけです。殊に残念なことには、先般来いろいろ労働大臣に質問しておりますが、結局のところは内閣総理大臣の方針というものを伺わなければ、この法案の本質というものを我々はつかむことができないのであります。官房長官にお尋ねしますが、一体この法案については労使関係のみならず、国民全体がこの法案の性格というものが将来の日本の一つの方向を決定する、こういうことは国民輿
官房長官の御答弁が非常に私は不満なのであります。成るほど小坂労働大臣の御答弁は一応我々は伺つておりまするが、善良な小坂労働大臣の御答弁だけでは、(笑声)我々としてつかめない点が多々あるのであります。これ以上の問題の究明は吉田ワンマンと言われる総理大臣の所信のほどを伺わなければ、この法案の性格、今後の労使関係に対する政府の考え方、これを我々はつかむことができないのであります。殊に私は一つの資料も持つておりまするが、この法案というものがどういういきさつで以て立案されたか、これを尋ねて行くと、どうしても吉田首相の所信のほどを伺つておかなければ、我々はこの法案を納得して審議を進めることはできないのであります。他の委員会等において内閣総理大臣
通産大臣がいつ幾日こつちへ来て答弁されるか、それを明確にしておいてもらいたいと思う。我々は今の問題については幾多の質問を持つておるが、時間が与えられないので黙つておる。いつ幾日こちらに来て答弁するかということを明確にしておいてもらいたい。(「賛成」と呼ぶ者あり)
労働大臣どうされましたか。
今中、西労政局長お話のように当然に正常の場合の保安要員というものと、ストの場合の保安要員というものとは大きく違いがあるはずであります。今指摘されたのはその通りであります。ところが今お聞きしますと、この立法に当られた労働省の当局は、これらの四つの事項に従事している夢員は平常の場合においても争議の場合においても変りはないのだ、こういうふうな解釈をとられているわけであります。そういうような不完全な、通産省との話合いもなくして、そういうような認定の上に立つてこの立法はされたのかどうか、先ず第一点それを伺いたいと思います。
今中西労政局長は連絡してあると、こういうお話でありましたが、すでに食い違いがあるじやありませんか。(「ない」と呼ぶ者あり)ない……、これはどういうことを意味するものであるか、先ずそれを第一点お伺いしたいと思います。
それでは一つ具体的にお伺いいたしますが、ここに鉱害が生ずると、こうあるわけであります。保安業務の正常な運営を停廃した場合に鉱害を生ずるということが具体的にあるかどうか。