そうすると労働大臣にお尋ねしますが、あなたは、私が先ほど確認の意味において御答弁を求めたところが、あなたは先ほど何とおつしやいましたか。
そうすると労働大臣にお尋ねしますが、あなたは、私が先ほど確認の意味において御答弁を求めたところが、あなたは先ほど何とおつしやいましたか。
今堀君からの質問は、個人としてか国務大臣としてか、或いは吉田内閣の労働政策として、今後の労働施策の方針としてであるかどうかということを質問したわけであります。一小坂個人を我々は問題にしておりません。(「その通り」と呼ぶ者あり)一小坂なんか我々の眼中にはないのであります。(笑声)本当ですよ。(笑声)吉田内閣の労働大臣として我々はあなたの答弁を聞き、あなたの答弁を我々は十分に尊重しておるわけであります。そうして又批判をしておるわけであります。従つて私が先ほど確認を求めたのは、少くとも国務大臣としての小坂労働大臣の先ほどの発言に対する確認であり、そのことは吉田内閣の労働政策に対する今後のあり方についての私は確認を求めたのであります。然るに
国務大臣としての小坂が、他の諸産業等についてはこういうスト制限立法というものは毛頭考えていない、飽くまでもそのようなときには責任を賭しても防止するという、こういう意味で先ほど御発言なされたのであるかどうか、もう一度明確に御答弁を願います。
私はもう一度小坂労働大臣、国務大臣としての小坂さんに一つお尋ねしておきまするが、あんたは今後例えば今言われている私鉄とか或いは水道とかガス、こういうようなその他の公益事業といいますか、こういう諸産業についてはこのスト規制法案のような立法を制定する、こういうことは吉田自由党内閣の労働方針としてもやらないということを明確に言明された。こう承わつたわけでありますが、さように確認してよろしうございますか。
紋切り型の本会議における答弁ではこれは何も問題の究明ができないのです。委員会においてこそ根本的な問題にも触れることができるのであります。殊に私たちが今スト規制法案を審議しておりますけれども、この法案の審議の過程において、必ず現在取上げられおる問題かが質問し、労働大臣の所信を明らかにすることを要求すると思います。これは根本的な問題に触れて来るのであります。而も委員会を通じてこそ政府の方針が明らかにし得る機会であります。でありますから私はこの際明確に労働大臣の御答弁を要請したいと要求するわけでありますが、現在の段階におきましてはというような意味の言葉がありましたが、そうしますと現在はその他の産業には及ぼさん、将来はあるかも知れんというよ
今吉田君からいろいろ資料の要求がありましたが、大体それで提出されるものならば、実態はつかめると思うのですが、今の中でちよつと私聞いていて、これはどうしてもと思うものが二、三ありますので、ちよつと要望申上げたいのですが、特にこれは石炭関係ですが、昭和二十四年以降の出炭、送炭、貯炭、これは殊に私は最近の六月末までのやつがほしいのです。出炭、送炭、貯炭の状況、並びにこの石炭がどういうようなふうに産業別に日本の石炭というものが使われているかというような問題、更に御承知のごとく石炭産業に投資されておる毎年の融資額というか、このような点も同時に一つ出してもらいたい。それから殊にこれもやはり二十四年からを一応お願いしておきたいのですが、重油、それ
私もこの間の二十二日の委員会に出ていなかつたのですが、先ほど経過を聞きましたが、その経過によりますと、右派社会党としては二十二日の当日、副総理でも出席するならやつてもよろしいという態度で出たわけですが、他会派のほうからいろいろお話があつたわけです。それから左派社会党のほうからも、総理の出席の下にやるというようなものもあつたので、一つ二十二日の本会議における緊急質問はやめて、二十四日、本日に延ばしてもらいたい。問題は両派の順序を、どの派が先にするかということについてお互いに話合つて本日の委員会に臨んで来てもらいたい。こういうような経過であることを承つておるわけです。 問題は同一議題について両会派から質問するということはどうか。こう
第三は何でしたか。
ちよつと別所さんにお尋ねしたいのですが、これは先ほど吉田君から質問になりました第一点ですね。問題は緊急調整の問題について、先ほど来、組合の人だから緊急調整を発動することによつても賄えるのじやないか、こういうことをまあお尋ねがあつたと思います。それに対して別所さんは、曾つて反対し、今ではそれで賄えるということは賛成しておるのだというような御説明があつたと思いますが、併しこの緊急調整で賄えるということと、この法そのものに賛成するというとことは別個ではないかと私は考えております。と申しますのは、一旦法律として議会において通りました以上は、この法律をたとえ現在においてこれを撤回したい、或いは機会があればこの法案を廃棄したいという、こういう気
別所さんの第一の私の質問に対するお答え、これはちよつと納得が行かないのです。と申しますことは、反対であつたものが議会においていやしくも法律として制定された、それに服すること、これは先ほど来申上げましたように法治国民の、法治社会における国民の義務だと我々は考えているのです。併しそのことはやはりこれは国家生活を営む上においては、立法された以上はこれに従わなければならんという国民的な義務感から来ているのであつて、それは賛成だという意味じやないと思う。若しあなたの議論で貫くならば、立法というものは固定化して、如何なる社会的な条件、経済的な条件が変つても立法が固定化してしまつて変革せられるものではないということになつて来ようと思う。そういうよ
それで非常に明確になりましたが、別所さんの御意見によりますと、緊急調整は特殊な何と申しますか、性質の事業に関するためとか、或いは公益事業とか、或いは争議行為の規模が大きいとか、こういうことで公共の福祉が著しく阻害される危険性がある。従つて公共の福祉を守るために緊急調整制度というものが布かれたということを今の御説明でなさつたわけですね。
そこで問題は争議行為の方法の規制立法ですか、これは単に方法、手段を先ほどの早川さんのお話のように、手段を単に規制しているものであるかどうかという問題ですね。単なる手段を規制する、併し手段を規制するにしても、その立法の目的があるはずです。なぜ争議行為の手段を規制しなければならないかという手段、方法の中には当然その立法の本来の目的がある。然らばその手段方法を規制することによつて何を目的としているのだ、こういうことになつて来ようと思うのです。そうでしよう。そうしますと、この第一条には明確に「石炭鉱業の特殊性並びに国民経済及び国民の日常生活に対する重要性にかんがみ、公共の福祉を擁護するため、」こういうことに明確に調われているのです。従つてこ
今の報告の中で、ただ一つだけ十九日の懇談会の節、質疑応答の中で、当日の使用者側代表として石炭鉱業連盟の松本専務理事と労働者側の常炭連の会長をしている武藤武雄君、この二人の応答が出ておりますので、その一点だけ補足させて頂きたいと思います。それは松本専務理事は、この法案が出た以上、若し今国会においてこの法律制定ができなかつたとすれば、労働者に保安放棄の闘争も合法であるという印象を与えて、今後の労使関係においてまずい結果を招来する、こういうような趣旨の発言があつたわけであります。で武藤武雄君からは昨年の争議の際における実情の報告がなされましたが、それはこういう報告であります。労働者側が保安放棄の闘争をやるということは考えられない。自分の職
先ほど来宮澤君からいろいろ御発言がありましたのですが、私聞いておりましてね、ちよつと問題が小さ過ぎやせんかというような感じを持つのです。ただ併し御質問の趣旨は、或いはこの委員会の運営についての根本的な本質にかかわると、こういうような趣旨で御質問なさつておるかも知れませんが、ただ私がさつきから、今朝ほどの井上君の質問に対してこれを取上げなかつたということは、非常に必要以上に神経質にこれを考えられておるように感じます。私もそういう考え方で井上君が発言を求めた、私があとから発言を求めて、私に指した。こういうようなことが、委員長の議事運営についての何か事をかまえた故意の措置であるというような御解釈であるとなると、これは非常に行過ぎじやないか
それでは提案理由の説明を申上げます。 只今議題となりました労働金庫法案の提案理由を御説明いたします。 我が国におけるいわゆる労働金庫は、昭和二十五年に岡山県において岡山県勤労者信用協同組合として設立されて以来、各地においてこれに倣うもの多く、今日では北海道、東京、神奈川、大阪、兵庫等すでに二十九の都道府県においてその設立をみておるのであります。 これらの労働金庫は、労働組合、消費生活協同組合、その他労働者の団体を主たる構成員とする協同組織の形態をとり、その事業は、一方においてそれら労働者を中心に組織する団体の資金及びその団体の構成員たる労働者の手持金を広汎に吸収し、他方において、その資金をこれらの団体の行う労働者のための
今日は五時にもなつておりますし、最も重要なスト規制法案をこう端下の時間で、頭の疲労しているときに質問をし、答弁をする、こういうことではこの法案の議事促進にはならんと思うのですよ。そういうことは一応おやめになつて、お互いに今まで理事打合会で一応の議事日程は立てておりますので、そういう順序に従つて処理をする、こういうことが適切な処理だと思うのです。殊に昨日委員会においても一応満場一致で御承認を受けておりまするピケツト・ラインの問題について参考人に意見を聞くとか、或いは又けい肺法について委員会において研究会を持つとか、こういうような問題が残つているので、やはり今週中において私はそういうものを片付けて、そうして先ほど決定されたように、二十五
これは私は今更ここで問題にするのがちよつとおかしいのですがね。このけい肺法、ピケラインの合法性の問題等については、たしか二回ほど本委員会においても、議事録に残つておるかも知れませんがね、或いは懇談会の形式であつたか、その点は私も記憶がはつきりしませんが、二回もこの委員会において全員の御了承を得たのです。ただ不幸にして、その当時は自由党の委員の人々も余り出席されてなかつたのですよ。たしか一人はいつも出ておられたと思いますが……。そこでこのけい肺法の問題と今のピケ合法性の問題については、この委員会において雑件として処理する、そうしてスト規制法案が正式に審議される前にこれを処理して片付けて行こう、こういうことは二回ほど本委員会において満場
今寺本氏からスト規制法と雑件と、こういうふうなお言葉が使われておりまするが、確かにそのようなことで処理されて来たと思います。いわゆるその雑件の中には先ほど来問題になつておる労働金庫法案、けい肺法並びに駐留軍労務者の問題、或いは又ピケラインの合法性の問題、これが入つておるということは寺本氏も御了承だと思います。従いまして我々はスト規制法案を審議しないということを申しておるのでは決してないのです。今後の三十一日の会期末までの重要な法案というものはスト規制法案が中心となつておるということは、我々もこれは明確に認めての話であります。ただ現地を調査した後の議事の過程というものを考えた場合において、これはスト規制法案一本になるということは、これ
そういうことになつて来るとね、私は寺本氏の御意見もありまするが、スト規制法案並びに雑件を処理して行くという大綱については満場一致承認されているわけです。ただ問題になりましたのは、スト規制法案の中の現地調査という細目について問題になつたので、この二、三日来理事会等において何日のうちにやるか、場所をどうするか、こういうことで私は検討されて来たと思うのであります。若し飽くまでもそれを主張なさるのなら、私は、我々としてはこの雑件も同時に、会期の末までに至る間同時にこれは審議する、こういう方針であるべきだと思うのです。そういうことで一つ処理することを提案いたします。
それは正にそのことが寺本さん、我々の言うことの正当性を立証するのですよ。これは十八日までですよ、そのような法案を審議して行こうというのが、我々のあの当時のお互いの考え方たつたわけです。ところが現地調査という問題が起きて来て、そのようなことがあつたから、十九日以降ということにこちらで主張したけれども、自由党の委員の皆さんが一日でも繰上げなくちや大変なことだということで、十八日というものに繰上げて来たので、そのピケツト・ラインの問題も十七日、十六日と、こう繰上げざるを得なかつたので、十八日にやるということをあの当時、あなたも含めて全部が委員長の報告を了承したのですよ。ところが現地調査という問題が出て来たから繰上げて来たので、あなたの主張