何の問題点だ。
何の問題点だ。
どうですか、大変もめているようですが、(笑声)寺本氏も委員長の報告は了承しておる、ただその内容の解釈について不明な点がある、こういうわけですから、まあ説明の大綱が了承されておるとするならば、細目の解釈についてこれだけお互いの意見が衝突しておるとするならば、明日その解釈の点について委員長理事打合会を持つて、円満なる話の筋書をまとめて行く、そういうことが、先ほどの田村先生の御意見もあるし、よかろうと思いますので、一応解釈の点について明日委員長理事打合会を一応持つたらどうかと思うのです。
結局質疑の中からそのものが出て来ますので、我々は要望したいのです。主として労働省でございますが、その考えで質問するわけです。 この六項目について今まで労働省の御説明を聞きましたが、五項目を除くその他は、すでに国の予算の範囲内において処理できることだし、まあ或る意味においてはこういう災害が起きたならば当然やるべきだと、こう思うのです。従つて今回の災害を目の前において、労働省として災害の特別対策をやつておるかどうか、或いはやる意思があるかどうかということは、一に第五項目に私はかかつて来ておるのではないかと、こう思うのです。そこでお尋ねいたしますが、先ほど斎藤次官或いは亀井政府委員は、労働金庫云々ということをお話なさつたのですが、いつ
そうしますと、関係者の意見も聞いて、労働省も労働省なりに考慮して、労働金庫の問題については検討したとおつしやいますが、どのように御検討なされたのか、その内容について御説明を願います。
今の中西局長の御答弁を聞いておりますと、一体政府は、自分で労働金庫にこの機会に資金でも斡旋して、折角労働金庫という、労働者のためにこういう機会にこそ生活資金を融資する機関です。これに協力しようという腹があつてやつておるのか。あなたの答弁を聞いておると、労働金庫自体でもう五千万円融資をした。或いは昨日の労働金庫の理事会では更に全国の労働金庫のほうから五千万円を協力する決定をした。政府みずからやるべきことも手を打つこともなくして、労働金庫が、全国の金庫が非常に困つておる中から、而もこれは単に九州の災害地区だけじやないのです。どこへ行きましても夏枯れです。実際不況です。こういうときに賃金の遅払いというものは、労働基準局の調査においても今殖
中西局長にお尋ねをいたしますが、現在全国で三十の労働金庫ができているわけです。全国の労働金庫の中には地方公共団体或いは市町村、府県と話合いの上に財政資金の預託を受けているのが相当あるのですが、その実例を御存じかどうか、これについて伺いたい。
そこでそのような形で財政資金の余裕を見てというよりも、余裕よりも、地方公共団体においては労働金庫を育成し強化しよう、こういうその一つのその府県における労働施策の一環として、乏しい財政の中からそのような協力をやつているわけなんです。ところが国家財政においてそれができないということは、労働金庫そのものの実は存在に対して相当に考え方についても私は究明しなくちやならん点があると思うのです。例えばこう一いうふうに災害が起きた、こういうふうな災害に対してこそ特別平衡交付金というものを一応考えるわけなんです。従つて今おつしやるような資金運用部資金の活用、紐付融資貸付ということも考えられまするが、特別平衡交付金等の交付によつて、地方公共団体に対して
非常に何ですな、中西局長の話を聞いて見ると、結論においては自信がない、結局できないという結論ですね。誠に残念です。一体斎藤事務次官はどうお考えになつておるか、どういうふうな努力を払つて来られたか、事務次官としての見通しについて一つ承わつておきたいと思うのです。
只今の梶原委員の御意見、全く賛成であります。私たち感ずることは、斎藤次官並びに中西局長の先ほど来の答弁を聞いておりますと、あなたがたには、九州のこの特別の災害、この中における労働者の生活の苦しい実情というものをどの程度呑み込んで、そうして親身になつてやつておられるのか私は非常に疑いたくなる。従いまして私はこの問題の資金の斡旋融資の問題については適当な機会に、資金運用部の利用について大蔵省の理財局と話をしておられるようですから、大蔵省のほうからも責任者の方に出て来てもらつて、そうして更にこの問題については早急の機会に質問し、政府の善処方を要望したい、かように考えるわけであります。更にこの問題についてはいろいろ中西局長さんのほうの答弁の
やつぱり今までいろいろ質疑がありましたが、まあ問題の中心点は論議されたと思うのですけれども、やはり現地の折角代表としておいでになりましたのですから、又私はこちらのほうで論議されてない問題が残つているような感じもするのです。従いまして折角おいでになりました人からも一つ要点を、特に今論議された問題以外のところがありますならば、重点的にお話し願つて、その上に立つて更にこの委員会として出す結論は、そのような問題も考慮した上で出して頂きたい、かように考えます。
今吉田君からお話の労働金庫に対する政府資金の導入というか、この点はやはり明確に謳つて頂くほうが事の性質上必要だと、こう思うのです。先ほど田村委員のお話によつてそういうようなことも含めての御発言だつたと記憶いたしますけれども、ただ今労働省の考えている、或いは又先般来斡旋している資金というものは、賃金遅払資金でありますけれども、多くはそれは事業資金であり、従つて事業責任者の、事業経営者の責任において処理される資金なわけなんです。そういうような面から来る労働者の賃金遅払いについては、我々決議によつて経営者にも大いに反省してもらうことも必要でありましようが、もう一つは、労働者自身の手によつて直接労働者の生活面を賄つて行くというこの労働金庫の
私はこの際、今次ストに対するいわゆる政府警告に対する緊急質問の動議を提出いたします。
私はこの際、吉田内閣総理大臣並びに小坂労相に対しまして、昨日発表されました労働大臣の談話を中心といたしまして、政府の労働政策に対する所信のほどを伺つておきたいと思います。 昨七日、労働大臣は突如としていわゆるスト規制法案反対ストライキに関する談話を発表し、労政局長名を以て全国各都道府県の知事に依命通牒を発したのであります。目下本法案は衆議院に上程せられ、同労働委員会におきましては慎重審議のさ中にあり、而も本案の重要性に鑑み、国民ひとしく注視し、なかんずく直接の利害関係を持つ組織労働大衆が異常な関心を集中しつつありまするときに、労相の談話発表は、その意図けだし奈辺にあるかの判断に苦しむのであります。恐らく、公正な輿論の批判を恐れ、
そうしますと今の点でありますが、労働省といたしましても、要するに生活保護法の政府扶助を受ける者は、法の建前から申しますると、先ほど日雇労働者のほうから発言がありましたように、法の表面的な解釈或いは支給基準によるならば、例えば一世帯五人を基準とする場合に、現在の失対事業における労働賃金よりも保護法の適用を受けた場合の扶助率が高いというこの数字そのものについてはお認めになりますか。
家族数が多い場合は当然にそういうようなことがあり得るでしようけれども、現在家族数を同一基準に置いて、生活保護法によつて扶助を受ける被扶助者の受ける額と失業労働者の場合に、原則として統計資料によつて御承知のごとく、一世帯一名ということが地方における失業対策事業の就労の状況になつておるわけであります。そういう前提に立つて同一家族数を基準に考えた場合に、我々といたしましても、これは地方で実際に見て来たわけでありますが、生活保護法による扶助額のほうが現実に多いのであります。その点についてどうお考えになるのか、その点を。
その点でありますが、被扶助者の要援護者の場合でありまするが、これも法律の額面通り支給されないということは、あの法の建前からいつて、別個にその他の収入、そう考えられるものがあるからして、あれは法の額面通り支給されないのであつて、この点においては日屋労働者の場合どういう御調査か知りませんが、その他の収入を受ける場合もあり得るわけであります。それはそういうような点においては両者共私は同一の条件がたまたま備つておると、こう解釈すべきだと思うのでありますが、その点についてはどうお考えになりますか。
今の点でありまするがね、先ほど渋谷さんのお話の中にもありましたように、地方においては現実に失対事業で働いていて食えないから、その足らん分は生活保護法に基く援助を受けておる、こういう人も現にあるわけであります。あるというよりも、むしろ理論としてあるけれども実際は少い、少いというのはどうしてかというと、失業対策事業に出ているのだからというので支給されない、これが私は地方における現実だとこう聞いて来ておるわけであります。かようなことも理論的にあり得るわけでありますが、問題はです、失対事業によつて御承知のように働く場合は、先ほど申上げましたが、一世帯一人という原則を就労適格者として登録しておるわけであります。従つてその他の者が、家族の者で働
それで今の御答弁で大体私も了解されまするが、安井政務次官にお尋ねいたしますけれども、まあ労働省としてもたまたま調査資料によつてそのような計数は出たけれども、併しこれによつて日雇労務者の生活が安定するとか或いは今後の改善を考慮しなくてもいいとかいう問題ではない、こういうような趣旨でありまするが、安井政務次官としては、この全国二百五十円、高いところで三百円、低いところで百八十五円、殊に私は地方を見たら最も切実だと思うのでありまするが、地方におきましては全くこの百八十五円一本でたべておる世帯が殆んどその実情であります。そういうことを考えましたときに、一体現在の平均賃金というものは、これで以て労務者が働いてくれるのかどうか、どうこの点につい
重ねてお尋ねいたしまするが、只今の安井政務次官の御答弁の趣旨は私もよく了承するのでありまするが、更に然らば具体的にどの程度の賃金水準が日雇労務者に妥当であるかという問題になつて来ようと思うのであります。この問題につきまして私がお伺いいたしたいのは、この緊急失業対策法の第一条を見ますると、この法律の目的といたしまして、最後のところに「その生活の安定を図るとともに、経済の興隆に寄与することを目的とする。」、こういう工合に明確に謳つておるわけであります。そうしますると、この生活の安定という、これが経済の興隆に寄与する基盤になるわけであります。従いましてこの際にこの生活安定というものは、一般的な賃金労働者の生活水準を前提として生活安定という
政務次官に更にお尋ねいたしまするが、そういたしまするとPW賃金水準よりも九〇%でよろしい、こういうことになつて参りますると、結局日雇労務者の生活水準はこれだけ低いのだ、低いんでもかまわないということが前提になつて来ようと思うのであります。問題はここにあると思うのでありまするが、政治的な措置といたしまして、こういう立法が当然に八 〇%乃至九〇%の引下げでもかまわんという建前をとつていること自体が、果してこれが政策として我々は認めて然るべきものであるかどうか、或いはこの法の精神をできるだけ拡大解釈いたしまして日雇労務者の賃金水準を、予算措置を通じ、政府の財政措置によつてできるだけこれを有利に持つて行くのが労働省としてなすべき立場である