いまわが国の総医療費、これは四十四年度は二兆円前後になるかと思いますが、その中で、いま局長の答弁に基づく全額自己負担の医療費というものは幾らくらいにのぼっておるのか、何%くらいにのぼっておるのか。
いまわが国の総医療費、これは四十四年度は二兆円前後になるかと思いますが、その中で、いま局長の答弁に基づく全額自己負担の医療費というものは幾らくらいにのぼっておるのか、何%くらいにのぼっておるのか。
昭和四十二年の医療費の負担割合というものを見ますと、保険者負担部分が政管健保で三千二百億、組合健保一千八百億、国保二千五百億。さらに三十三年までは保険者負担は五〇%以下であったか、今日は——というのは四十二年ですが、これが六五%。患者負担は三十三年までは五〇%近くを占めていたが、二二%。全額自己負担分は一・二%。これは昨年の健保特例法の審議の際に政府が出された資料の内容でございます。この場合、全額自己負担一・二%というのは、これは何ですか。
自由診療の場合というものがどういう場合かということは、いま答弁でわかりましたが、かりに被保険者が保険証を提出した場合、保険医がもし診療を拒否するとすれば、医師法十九条、ここには医師の診療義務等が明確にうたわれておりますが、医師法違反ということになろうと考えるわけであります。いかがでしょうか。
当然医師一般でありますが、私が申しました保険証を提示して医療を求めた場合に、もしそれを拒否すれば、当然この条文に該当するわけだと解釈しますが、そうでしょう。
この十九条によれば「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」正当な理由があれば拒むこともあり得るわけですが、この場合の正当な理由というものはどういう場合をさすのか。
昨年の暮れからことしの初めにかけまして一斉休診というのが現実に日本医師会の指示で全国的になされているわけです。ちょうど正月をはさんで休み日でございましたからさほど影響があったとは見受けませんが、その節、厚生省としては、医師会等とどのような接触をなさったのか、これは大臣からお答えをいただきたいと思います。
私は、この問題についてこれ以上掘り下げてお尋ねすることはやめますが、ただ私が申し上げたいことは、やはりお医者さんも人間です。また、深夜の往診とか、あるいはまた朝から晩までということは、精神的にも肉体的にも限度を越したことは、神さまでない、人間であるお医者さんに要求し、期待することは、これは無理だと思いますが、今回の日本医師会のとった指令措置のねらいは、要すれば、医師も八時間労働、できるだけ患者もその時間内で診療を受けるように協力してくれ、こういう人間的な当然の権利の主張から出ておる面もあると私は善意に見ておるわけであります。そういう面は、われわれとしては十分今後尊重しなければなりませんが、ただ、あの問題が起きたのが緊急医療費の値上げ
時間の制約もありますのではしょりますが、昨年の八月五日、というと、あの大学立法、健保特例法で荒れに荒れた国会の最後の日に、時の斎藤昇厚生大臣の名で、医療保険制度改革要綱試案なるものを、社会保障制度審議会と、さらに社会保険審議会に諮問をされておられます。これは、いまどういう作業状況になっておるのか、この点が一つ。 さらに、この厚生省が提案をされた試案なるものは、昨年の六月四日、自民党が国民医療対策大綱というものを出されて、その対策大綱には五項目にわたって重要な付帯意見がついておるわけです。この五項目の重大意見は、国民医療対策大綱の中に書かれた重要な骨組みに対して、それを批判しそれと矛盾する五項目をつけておるのでございまするが、とに
そこで、この八月までに、さしあたり実施すべき事項について関係審議会から答申がなければ、四十六年度の予算措置なり立法化なりはできないわけです。また、そうでなければ大臣の就任中に第一歩を踏み出すこともできぬわけです。私は内田厚生大臣がこの秋かわってもらうことを希望するのではありませんよ。ぜひひとつ留任されて、この仕事に取り組んでいただきたいということを前提に申し上げておるわけですからね。しかし、従来の大臣の任期から見れば、一年ごとにかわっておって、一年ごとに新しい人に新しい角度から質問しなければならぬということで、これだけでもわれわれは非常な労力なんです。そこで、来年から実施するということになってきますと、いま局長が答弁されたが、あなた
たいへん具体的になりましてうれしく思いますが、いまの健康保険の医療給付の均衡化の問題、あるいは老齢保険制度の創設の問題、国民健康保険の標準保険料設定の問題、こういう問題を第一歩として、四十六年度から着手できたということになれば、これは長年の懸案が一歩前進したということ、内田厚生大臣がこれをやられるということは、日本の将来の社会保障の歴史の中に永久にその名をとどめることだ、このように私は考えるわけです。ひとつこの点は、大臣、政治責任にかけて実行されることを切に願いたいと思う。 忘れもしませんが、昨年の七月十日夜の八時ごろ、ちょうどこの部屋であの健保特例法が与党の——この廊下で、立ったままで、二年という時限を取っ払って、そして保険料
昨年健保特例法が先ほどのような経過を経て吹っ飛んでしまったわけです。そこで例の外来患者の一部負担も薬剤の一部負担もやめになったわけです。その後伝うるところによれば、四十四年、昨年の医療費の赤字、また四十五年度ば特に二月一日からの医療費の引き上げ、さらに七月一日からのかさ上げ、こういう医療費の急増によって四十五年度の保険財政はさらにまた相当赤字が積み増しをするであろう、こういわれておりますが、四十三年度の決算も出ておるはずです。四十三年度の累積赤字、四十四年度の赤字見通し、四十五年度の予想される累積赤字、どういう数字になるのか、ひとつ簡単でいいから、数字をあげてください。
私はこの際、大臣にひとつ確認をしておきたいのですが、いまお答えがありましたように、四十五年度の単年度の赤字は四百七十億と想定されて、四十五年度末の累積赤字が千八百五十四億、こうなっておるわけですね。たまたま四十二年に初めて健保特例法というものが出てきて、強引に成立を見たわけでありますが、その前年四十一年度は単年度の赤字が二百六十六億、さらにその前年の四十年は四百九十七億、こういう赤字が出て——四十年四百九十七億。四十一年二百六十六億。そこで、政府としては、これはたいへんだというので、健保特例法というものに財政赤字の解決を求めてきたわけです。私は、先ほど大臣が抜本改革の第一歩を四十六年度から踏み出すのだというお答えを聞いて非常に安心は
念を押しておきますが、大臣、このような健保財政だけじゃございません。日雇い健保を見ても同じ問題があります。また特例法のようなことで急場しのぎに財政赤字を被保険者や患者にかぶせるようなことではいけません。もし財政赤字で困ったような場合には、国庫負担は二百二十五億でずっと横ばいになっておるのですから、国庫負担でやっていきますぞ、このように私は理解いたしましたが、そのように理解してよろしゅうございますか。
私は、老人医療の問題についても少し触れたいと思いましたが、約束の時間も間もなく参りますのでそれはやめますが、私、大臣にお願いしたいのは、再び健保特例法のような形をとらぬように、ひとつ、長年の約束ごとですから、抜本改正によってあるべきわが国の医療制度、国民医療の道を見出すように努力を重ねていただきたい。 最後に、私は、児童手当の問題について一言だけお尋ねしておきますが、児童手当うそ八百集、私はそういう本にもなるのじゃないかと思うのです。ちょっと調べてみますと、昭和四十一年の五月七日、十一日の両日、鈴木善幸厚生大臣でしょうか、社会労働委員会で、児童手当制度は昭和四十三年じゅうまでに実施する心組みで準備を急いでおります。昭和四十二年三
ちょうど約束の時間も参りましたので、これで私の質問を終わります。 ひとつ、大臣に健在で、どうぞ先ほど約束された三つの大きな柱、これをやられれば、これはたいした大臣だと思うのです。そうして、やがて大蔵大臣となり、派閥の領袖となり、やがて天下を望むことになると思いますので、どうぞがんばっていただきたいと思います。 終わります。
参考人各位にお尋ねいたしますが、いま舟橋参考人のお話の中で、この間の北海道の調査には民社党も最後まで参加しておりますので、あなたの話の中にそれがなかったから、あらためてひとつ記憶を思い出すように御注意申し上げておきます。 それで、まず舟橋さんのお話を承って私も同感であると申し上げたいのですが、あなたのかねての持論であるいわゆる体制問題を出されたわけでございますが、地域的な統合の問題もけっこうだと思います。ただ問題は、そのことによっていまいわれている保安の問題がより改善されるかどうか、こういうことについて、地域的な統合というもののメリットをもう少し具体的に御説明いただければありがたい、これが一つです。 第二の質問として、それに
その次は、全体の骨格構造を云々するという話を皆さんうたっておりますが、もっと具体的にどこに問題があるかということを御説明していただきたいということと、充てん補助金問題。会長のお話にもありましたが……。
私の質問の中で、保安に対する昨年の答申の中にいろいろな項目をあげられておりますが、特にその中ですでに予算化されている中には坑道掘進費の問題であるとか、専用機器に対する補助金であるとか、ガス抜きであるとか、あるいは密閉とか、こういう補助金になっておりますが、採掘あとの充てんについてこれも保安の面から見て非常に大事なことであるから保安対象にすべきであるということが勧告の中に入っておるわけですよ。あなたの先ほどのお話の中に出ておりましたから、この点についていま各会社、企業等がこういう方式をどの程度取り入れておるか、この点ですね。
私、この際労働省関係にいろいろな質問をしたいと思っておりますが、時間の関係もありますので、問題点だけをあげて考え方を承っておきたいと思うのです。 その第一は、炭鉱離職者臨時措置法、この法律の取り組み姿勢でございますが、三十四年にできた当時と今日の事情とが大きく変わってきておるわけです。当時は、要すれば、集中的な炭鉱の閉山からくる離職者をどのように次の新しい雇用に持っていくか、その間の援護措置をどうするか、こういうたてまえでこの法律ができておるわけです。ところが、けさほど来の参考人の御意見を聞いても、今後の石炭の維持あるいは存続の前提として、どうしても労働力の確保、こういう問題に帰するわけです。そういう点から見ますならば、炭鉱離職
終わります。